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令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説 ⑧

2020-10-28 09:34:46 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説、今日は、防火地域等・その他規定について進めます。
◇No.28、No.29の混合問題で、再度、建築基準法が出てきますが、とりあえず今回が区切りです。
◇いつも通り、問題文を参照しながら進めてゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
 (1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。

〔No.18〕 防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
◇改正法で、防火規制を、立地、規模、用途の3つの視点から規制することの整理がされました。
◇3つの視点「立地(法61条)、規模(法21条)、用途(法27条)」それぞれに性能表現が加わりました。
◇その一つが、法61条において「延焼防止時間」という、性能表現が加わったことです。
◇以前の国交省解説では、「延焼防止建築物」という表現でしたので、今回の試験問題での表現に注目。
◇「これらと同等以上の延焼防止時間となる建築物」という表現での設問でした。
◇法61条を受けて、令132条の2第1号、第二号、第三号、第四号の区分けには注意です。
◇かつ、旧法のただし書きから告示移管部分が、どの程度試験問題に加わるかにも注目していました。
◇今回は見送られたのか、もう、告示移管部分は出題しないのか、今後の出題予想が難しいところです。
正答 1
1.誤り。法61条、令136条の2第二号、同三号、同四号:耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物が要求されるのは、令136条の2第
 二号により、階数が2以下で延べ面積が500㎡を超えるものを対象としており、それ以下の延べ面積の場合、木造の場合は同三号に基づき、原則、防火構造でよく、それ以外の
 場合には同四号に基づき、遮炎性能20分の防火設備の設置でよい。
2.正しい。法61条、令136条の2第二号:防火地域内で、階数が2以下、延べ面積が100㎡以下の場合を対象とした規制内容で、準耐火建築物以上、同等以上の延焼防止時間とな
 る建築物とする必要がある。
3.正しい。法64条:屋上に設けるものは、その高さに関係なく、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
4.正しい。法65条1項ただし書き:原則として、厳しい規制の地域である防火地域の規制がかかるが、防火壁で区画した場合は、防火地域内の規制対象とはならない。

〔No.19〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法28条1項、令20条1項、同2項:条文通り(条文参照)。
2.誤り。法86条1項:一団地とみなして適用する規定の中に、法48条の用途地域等の規定は含まれていない。
3.正しい。法47条:条文通り(条文参照)。
4.正しい。法87条1項:法7条1項における建築主事への検査申請について、法87条において、「建築主事への届け出」と読み替えるとしており、法7条の2第1項において、確認
 検査機関が完了検査を引き受けた場合には、法7条1項の規定の適用をしないとしているので、法87条では、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を
 受けた場合においても、建築主事への工事完了届ということになる。そもそも、検査ではなく届出としているので、確認検査機関の役割は、制度上、存在しない。

〔No.20〕 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。法28条1項ただし書き:地階に設ける居室は、この限りではないとしており、自然採光を強制していない。
2.正しい。令25条3項ただし書き:「蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、この限りではない」としている(条文参照)。
3.誤り。令126条の6ただし書き一号、令129条の13の3:31m以下の部分にある3階以上の階には、原則、非常用の進入口を設けなければならないが、令126条の6ただし書き一
 号において、令129条の13の3に規定する非常用エレベーター設置している場合には、この限りではないとしており、非常用進入口を設けなくてもよい。
4.正しい。法40条:条文通り(条文参照)。

2020年10月28日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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