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令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説 ⑥

2020-10-26 18:34:25 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説、今日から集団規定に取り掛かります。
◇いつも通り解答解説について、問題文を参照しながら見てゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
 (1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。

〔No.14〕 都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法42条かっこ書き:一号から四号に該当するものであればよいが、かっこ書きで「地下におけるものを除く」としているので、設問のものは、建築基準法上の道路
 ではない。
2.誤り。法44条1項ただし書き一号:道路内建築制限の規定において、地盤面下に設ける建築物は、ただし書き一号において、規制対象から除かれており、建築物に附属する地
 下通路は、建築物の一部であるので、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
3.正しい。法44条1項ただし書き四号、令145条2項:高架の道路の路面下に設ける建築物は、令145条2項において、法44条1項ただし書き四号に定める建築物としており、特
 定行政庁が許可したものについて、道路内に建築できる。
4.正しい。法52条9項:幅員15m以上の道路について、かっこ書きで「特定道路という」と定義している。

〔No.15〕 建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。法48条2項、別表第2(ろ)項三号、令130条の5第一号かっこ書き、同(ろ)項一号、(い)項四号:図書館は第一種低層住居専用地域内、第二種低層住居専用地域内ともに、
 面積に関係なく、用途上建築可能だが、付属自動車車庫については、令130条の5第一号において、建築できないものが定義され、かっこ書きで、同一敷地内にある自動車車庫
 を除く建築物の延べ面積が600㎡以下の場合、その延べ面積の合計を超えるものを規制しており、図書館の面積が500㎡なので、それを超える600㎡の付属自動車車庫は新築で
 きない。
2.正しい。法48条6項、別表第2(へ)項六号:当該用途の1万㎡を超えるものを建築できないとしているので、延べ面積8,000㎡であれば新築できる。
3.正しい。法48条12項、別表第2(を)項五号かっこ書き:学校は、原則として建築できないとしているが、かっこ書きで、「幼保連携型認定こども園」を除くとしているので、
 新築できる。
4.正しい。法48条13項、別表第2(わ)項:建築できないものの中に、「診療所」は該当しない。なお、「診療所」は、建築できない用途地域はない。

2020年10月26日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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