◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題の解説を、今日から進めていきます。
◇問題文を参照しながら見てゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
(1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。
〔No. 1 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。令9条三号、同十六号:建築基準関係規定は、令9条に列記されており、設問の法律の条項は、該当している。
2.正しい。令112条1項後段、令109条:防火設備として、令109条に定義する防火戸で、両面1時間の遮炎性能を有するものをいう。
3.誤り。法2条九号の二イ(2)かっこ書き(ⅰ):外壁以外の主要構造部に関しては、「耐火構造」または、「屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるもの」と定義されており、「周囲において発生する通常の火災による火熱・・・」ではない。
4.正しい。令1条三号:建築物の自重、積載荷重等を支える床版は、最下階であっても、「構造耐力上主要な部分」である。
〔No. 2 〕 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。令2条1項四号:建築面積の1/8以下の場合の控除規定は、「建築物の高さ、建築物の階数」を算定する場合にはあるが、延べ面積の算定規定には、そのような条文はない。
2.正しい。令2条1項七号、令2条2項、法56条の2第1項、別表第4の表:日影規制の制限を受ける建築物の規制は、令2条の規定に基づき算定するので、設問は、条文通りの算定方法を記述している(条文参照)。
3.誤り。法56条6項、令135条の3第1項二号:隣地斜線制限において、隣地との高低差がある場合には、1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなすという緩和規定で、当該高低差の1/2ではない。
4.正しい。令2条1項八号:条文通りの設問の記述である(条文参照)。
2020年10月8日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇問題文を参照しながら見てゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
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問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
(1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。
〔No. 1 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。令9条三号、同十六号:建築基準関係規定は、令9条に列記されており、設問の法律の条項は、該当している。
2.正しい。令112条1項後段、令109条:防火設備として、令109条に定義する防火戸で、両面1時間の遮炎性能を有するものをいう。
3.誤り。法2条九号の二イ(2)かっこ書き(ⅰ):外壁以外の主要構造部に関しては、「耐火構造」または、「屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるもの」と定義されており、「周囲において発生する通常の火災による火熱・・・」ではない。
4.正しい。令1条三号:建築物の自重、積載荷重等を支える床版は、最下階であっても、「構造耐力上主要な部分」である。
〔No. 2 〕 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。令2条1項四号:建築面積の1/8以下の場合の控除規定は、「建築物の高さ、建築物の階数」を算定する場合にはあるが、延べ面積の算定規定には、そのような条文はない。
2.正しい。令2条1項七号、令2条2項、法56条の2第1項、別表第4の表:日影規制の制限を受ける建築物の規制は、令2条の規定に基づき算定するので、設問は、条文通りの算定方法を記述している(条文参照)。
3.誤り。法56条6項、令135条の3第1項二号:隣地斜線制限において、隣地との高低差がある場合には、1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなすという緩和規定で、当該高低差の1/2ではない。
4.正しい。令2条1項八号:条文通りの設問の記述である(条文参照)。
2020年10月8日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者