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令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説 ⑦

2020-10-27 10:57:22 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説、今日は、建蔽率・高さ制限の図形問題に取り掛かります。
◇特に今回は図形問題ですので、問題文の図形を参照しながら出ないと、分かりにくいと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
 (1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。

〔No.16〕 図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。
正答 3
準防火地域内の準耐火建築物への規定で、今回の法改正で緩和になった事項が挿入されてきました。
特に難しい話ではないですが、改正事項である、準防火地域内準耐火建築物への1/10緩和に注意です。
余計なことですが、建蔽率緩和と角地緩和は、敷地全体に係る規制であることへの注意が必要です。
また、法42条2項道路への敷地面積計算にも注意です。
◇法53条8項:敷地全体に、準防火地域の規定を、敷地全体に適用。
◇法53条3項一号イ、同ロ:建蔽率の緩和1/10を、敷地全体に適用。
◇法53条3項二号:角地指定の建蔽率の緩和1/10を、敷地全体に適用。
◇法42条2項、令2条1項一号:みなし道路境界線の内側(セットバック)部分の敷地面積の控除。
◇法53条2項:許容建築面積は、それぞれの敷地で算定したもの合計(面積加重平均)とする。
◇準住居地域の建蔽率:6/10+1/10+1/10=8/10
◇第一種住居地域の建蔽率:5/10+1/10+1/10=7/10
◇準住居地域の許容建築面積:[(20-1)×20]×8/10=304㎡
◇第一種住居地域の許容建築面積:[(20-1)×10]×7/10=133㎡
◇建築面積の最大値:304+133=437 ㎡

〔No.17〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。
正答 4
特に難しい要素はないのですが、解説なので、一応、手順を追って進めます。
慣れている人には、「こんなまどろっこしい・・・」と思われますが、軽く聞き流してください。
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
 ・(に)欄より、商業地域の斜線勾配:1.5
 ・(道路容積率)(6+5)×6/10=66/10 >60/10(都市計画容積率)
 ・(は)欄より、商業地域(容積率60/10以下)の適用距離:25m
 ・建物後退による緩和(法56条2項):東側2m、北側2m
 ・法56条6項、令132条1項:2面道路の計算用道路幅を広い道路幅(6+5=11m)とする
  イ)広い道路の境界線からその道路幅員の2倍以内、かつ35m以内の部分
    11×2=22m かつ 35m >(12-3)+2=14m
ロ)狭い道路の中心線から10mを超える部分(今回は対象外)
 ・東道路斜線:(2+5+6+2+12-3)×1.5=36m
 ・西側道路斜線:(2+5+6+2+12-2)×1.5=37.5m
②隣地斜線制限:法56条1項二号
 ・31mを超える部分からの斜線勾配:2.5
 ・北側隣地斜線:(1+1)×2.5+31=36m
③北側斜線制限:法56条1項三号
 ・商業地域への適用はない。
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、
 東側道路斜線と北側隣地斜線の「36.0m」となる。

2020年10月27日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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