暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

令和3年(2021年)一級建築士試験問題解説 ②

2021-12-04 11:22:41 | ビジネス・教育学習
◇令和3年度(2021年)一級建築士試験問題の解説の2日目です。
◇今まで通り、問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思いますので、問題文、正答表共に、
 「公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.」をご参照ください。
◇下記URLにアクセスし、ご参照ください。(「Ctrlキー」を押しながらクリックすると表示できます。)
 問題文(学科Ⅲ・法規)
 1k-2021-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
 正答表(学科5科目):
 1k-2021-1st-gokakukijun.pdf (jaeic.or.jp)
◇できない場合は、グーグル等の検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ⇒「新着情報」のメニューの中に「試験・審査」というのがあり、
 「令和3年度一級建築士試験「学科の試験」の試験問題等の掲載について」という欄があります。

〔No. 5 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。令25条3項、同4項、令26条:原則、階段・傾斜路の幅が3mを超えるものには、中間に手すりを設けなければならない。なお、高さ1m以下の階段・傾斜路、勾配1/8
 を超えない傾斜路への中間手すりの規定は適用しなくてもよいが、設問のものは、それを超えているので、中間手すりを設ける必要がある。
2.正しい。令19条1項、同2項五号、同3項表(7)項:有料老人ホームの入所者用娯楽室は、表(7)項の基準が適用され、採光有効面積の割合は1/10以上なので、床面積50㎡×1/10
 =5㎡以上とすればよい。
3.正しい。法30条2項:条文参照。
4.正しい。令22条:条文参照。

〔No. 6 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。法2条九号の二イ(2)、令108条の3第4項、同5項:防火区画検証法は、主要構造部が耐火性能を有する建築物の外壁を除く開口部に設けられる防火設備、特定防火設備
 で、従来の遮炎試験方法以外に設けられた、防火設備の遮炎性能を検証する方法で、「加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる時間(保有遮炎時間という)
 ≧火災継続時間」と規定され、屋内の防火区画を対象としているので、「建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合」という記述は誤り。
2.正しい。法62条、令136条の2の2:条文参照。
3.正しい。法2条七号、令107条一号:条文参照。
4.正しい。法2条九号、令108条の2第一号、同二号:条文参照。

〔No. 7 〕 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
正答 2
1.適合する。法35条の2、令128条の4第1項三号、別表第1(い)欄(1)項、令128条の5第3項、同1項二号:地階に設ける劇場の客席等の居室から地上に通ずる階段等の通路の内装
 仕上げは、準不燃材料以上が要求されている。
2.適合しない。法35条、令117条、令123条3項四号、令129条1項:特別避難階段の階段室、付室の仕上げと下地は、不燃材料で造ることを令123条3項四号で規定しており、階
 避難安全検証法により確かめられた場合において適用しない規定の中に含まれておらず、この規定は適用になるので、設問の「その下地を準不燃材料で造った」という記述
 は、適合しない。
3.適合する。法35条の2、令115条の3第二号、令128条の4第1項一号表、第2項、令128条の5第4項:図書館(別表第1(3)項)は、令128条の4第1項に該当する内装制限対象の特殊
 建築物ではなく、令128条の4第2項の一般規制対象建築物で、令128条の5第4項に基づき、難燃材料とすればよい。なお、令126条の2第1項二号に規定する、「学校等」には含
 まれていないので、令128条の5第4項の規定の適用は受けるので、難燃材料とする必要はある。
4.適合する。令112条11項ただし書き一号:原則、竪穴区画を必要とする部分であるが、直上階のみに通ずる吹抜き部分で、仕上げとその下地を不燃材料で造った場合には、た
 だし書きにおいて、竪穴区画(防火区画)の適用が緩和されている。

〔No. 8 〕 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
正答 4
1.適合する。法35条、令117条、令123条2項一号:2m以上の距離があればよい。
2.適合する。法35条、令126条の2ただし書き三号:階段部分には、排煙設備の設置義務はない。
3.適合する。法35条、令117条、令124条1項一号:500㎡÷100㎡×60㎝=300㎝以上なので、3.0mで適合する。
4.適合しない。法35条、令117条、令122条2項、令123条2項三号:3階以上の階を物品販売業を営む店舗とする場合、2以上の直通階段は、避難階段又は特別避難階段とする必
 要があり、その屋外階段の構造は、耐火構造とする必要があるので、準耐火構造の屋外階段では、適合しない。

〔No. 9 〕 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
正答 1
1.適合しない。法35条、令117条、令123条1項六号、法2条九号の二ロ、令109条の2:屋内避難階段に通ずる出入口の防火戸は、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎
 を出さない性能を有するものでなければならない。10分間では不適合。
2.適合する。法26条、令113条1項三号:条文参照。
3.適合する。法35条、令126条の4ただし書き第三号、令126条の2第1項二号:学校等に該当する体育館は、非常用照明装置の設置規定ただし書きにより、設置しなくてもよ
 い。
4.適合する。法2条九号の三イ、令109条の2の2:条文参照。

2021年12月4日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする