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令和3年(2021年)一級建築士試験問題解説 ⑤

2021-12-07 09:27:58 | ビジネス・教育学習
◇令和3年度(2021年)一級建築士試験問題の解説を続けます。
◇問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思いますので、問題文、正答表共に、
 「公益財団 法人 建築技術教育普及センターのH.P.」をご参照ください。
◇下記URLにアクセスし、「Ctrlキー」を押しながらクリックすると表示できます。
 問題文(学科Ⅲ・法規)
 1k-2021-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
 正答表(学科5科目):
 1k-2021-1st-gokakukijun.pdf (jaeic.or.jp)
◇できない場合は、グーグル等の検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ⇒「新着情報」のメニューの中に「試験・審査」というのがあり、
  「令和3年度一級建築士試験「学科の試験」の試験問題等の掲載について」という欄があります。

〔No.19〕 図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。
正答 1
1.誤り。法61条、令136条の2第二号:建築物が準防火地域内にあるので、準防火地域の規制対象となり、3階建て延べ面積が1,500㎡以下のものは、準耐火建築物又はこれらと
 同等以上の延焼防止時間となる建築物とすればよく、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物とする必要はない。
2.正しい。法65条1項、法61条、令136条の2第一号:建築物が準防火地域に係る位置にあるので、準防火地域の規制対象となり、地上4階建てのものは、設問通りの規制で正し
 い。
3.正しい。条65条2項、法61条、令136条の2第二号:建築物が防火地域に係る位置にあるので、防火地域の規制対象となり、地上2階建て100㎡以下のものは、設問通りの規制
 で正しい。
4.正しい。法65条1項、法61条、令136条の2第一号:建築物が防火地域に係る位置にあるので、防火地域の規制対象となり、平家建てであっても、延べ面積が100㎡を超えるも
 のは、設問通りの規制で正しい。

〔No.20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法55条2項:条文参照。
2.誤り。法68条の7第5項:法52条の容積率の規定は、予定道路を前面道路とみなして、特定行政庁が許可した建築物について適用するものとするとあり、特定行政庁の許可を
 受けることなく、建築物の容積率の規定を適用することはできない。
3.正しい。法24条:条文参照。
4.正しい。法75条の2第1項:条文参照。

〔No.21〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 4
1.正しい。法25条:延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物の外壁等への防火規制(条文参照)。
2.正しい。令36条1項、令41条:設問の規定は、令41条に規定されており、令36条1項において定義されている「耐久性等関係規定」の中に、令41条は含まれている。
3.正しい。法6条の4第1項三号、令10条:建築確認等の法制度規定の審査から除外されても、法令の実体規定は遵守しなくてはならない。
4.誤り。法2条十四号、同五号:「大規模の修繕」は、「主要構造部の過半の修繕」をいい、土台は、令1条三号に規定する「構造体力上主要な部分」であっても「主要構造
 部」ではないので、「大規模の修繕」に該当しない。

〔No.22〕 建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。士法21条の3:条文参照。
2.正しい。士法22条の2、同規則17条の36、同条37の表一(イ):合格した令和3年の翌年である令和4年から3年以内の令和7年3月31日までに受講する義務がある。
3.誤り。士法20条の2第1項、同2項、士法20条2項ただし書き:構造設計一級建築士は、構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならないが、構造計算
 によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書の設計委託者への交付については、士法20条2項ただし書きにおいて、構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示した場
 合には、この限りではないとしている。
4.正しい。士法10条の2の2第2項:設備設計一級建築士は、一級建築士資格が条件であり、一級建築士としての業務ができる。

〔No.23〕 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。士法24条の7第1項:条文参照。
2.正しい。士法23条の5、同23条の2第四号、同五号:条文参照。
3.誤り。士法23条1項:登録が必要なのは、業務が複数の都道府県にわたる場合ではなく、業務を行う事務所を設置した都道府県である。
4.正しい。士法24条の9:条文参照。

〔No.24〕 建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。士法24条の4、同規則21条:保存義務がある図書は、業務に関する事項が記載された帳簿、業務として作成した図書であり、確認申請の交付が必要な建築物だけでは
 ない。
2.正しい。士法24条の4第2項、同規則21条4項一号イ、ニ:条文参照。
3.正しい。士法24条の4第1項、同規則21条1項三号、同五号、同六号:条文参照。
4.正しい。士法26条2項一号:士法24条の4(帳簿・図書の保存義務)の規定に違反した場合の監督処分の規定(条文参照)。

2021年12月7日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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