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エコピープルおじさんの“はて?”「自宅で学習塾をしたい!・・・建築士試験に見る建築物の用途規制」

2024-08-24 08:57:44 | 日記

◇閑静な住宅街で、学習塾の内職を開くことができる住宅を、建築することができるのかなぁ~???
◇という疑問が沸く建築相談事例について、法律上、建築できるのかを、事前に確認する事をしてみます!
◇法律は、市街地の土地利用に関して、類似用途の建築物を地域的に集め、用途地域というのを定めます!
◇都市計画区域を定めて、その中に用途地域を定め、建築基準法で、建築物の用途(使い方)を規制します!
◇国土の約26%を占め、全人口の約93%が居住している都市計画区域内での住環境の向上を図る為です!

◇例えば、建築物の延べ面積210㎡、住宅部分が160㎡、学習塾部分が50㎡での計画と仮定します!
◇用途地域を調べると「第一種低層住居専用地域」という事で、その地域の用途規制を法律で調べる!
◇「第一種低層住居専用地域」では法別表第2(い)欄に掲げるものが建築できる(建築基準法48条)!
◇法別表第2(い)欄第二号で店舗を兼ねる住宅は、政令で定める用途規模であれば建築できるとしている!
◇政令とは「施行令130条の3」を指し、面積制限内であれば学習塾を含む住宅は建築できる(同六号)!

◇面積制限は、条文冒頭で「延べ面積の1/2以上が住宅で住宅以外が50㎡を超えないこと」としている!
◇とすると、住宅部分は、210㎡÷2=105㎡以上あればよく、計画では住宅部分は160㎡あります!
◇また学習塾部分は、50㎡なので規制値の50㎡を超えていません・・・建築できることになります!

◇今回の事例は、令和6年二級建築士試験問題の正答の設問に数値を合わせています!
◇正答の設問ですので「第一種低層住居専用地域」の規制は、重要事項の一つであることを諭しています!
◇もう一つ重要事項を加えれば、店舗のみの場合「第一種低層住居専用地域」には、原則建築できません!
◇具体例としてコンビニがほしいですよねっ・・・でも「第一種低層住居専用地域」には建築できません!
◇「第二種低層住居専用地域」という用途地域において、150㎡以内のコンビニであれば建築出来ますが・・・
◇余計な話、コンビニは条件付きで「意見聴取・同意取得」なしで許可できる特例許可制度があります!(法48条16項)

◇と、いうことで、用途地域のイメージを「Copilot」に描いて貰い、国交省のイラストと比べてみました!
◇えっ?・・・と思うところもありますが、これが「Copilot」に描いてもらったイラストなのです!
◇正直、「Copilot」に描画を頼むのは、結構手間がかかり・・・指示の仕方に結構悩むのです・・・はて?

2024年8月24日 by エコピープルおじさん

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