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エコピープルおじさんの“はて?”「建築士試験に見る敷地全体で考える住まいづくりでの壁面線の指定」

2024-08-21 08:52:23 | 日記

◇暮らしと住まいは、住宅という箱物の中だけを計画するのではなく、敷地境界線までの全体を考えます!
◇ということで、今回もWindowsの生成AI「Copilot」に、お手伝いいただきました!
◇ちょっとぉ~・・・と思いつつも、イメージを掴んでもらうには、こんなんでいいのかなぁ~???
◇と、AIもまだ「お勉強中!」なのだと思っています・・・はて?

◇街づくりにおいて、道路に沿って建築物の壁面線をそろえ、住環境の向上を図る取り組みがあります!
◇街の活性化を図ったり、歩行者の利便性を図ったりする取り組みで、それに関わる法律もあるのです!
◇また、隣地と建物との空間が広ければ、暑い夏の風通し、室内への明るさも確保しやすいですよねっ!
◇例えば、ここは木を植えて、ここは芝生に、門扉はこんなデザインで、柵の外にはミニ花壇を・・・と、
◇敷地にゆとりがあればの話だと切り捨てずに、敷地全体の計画を考えたい!・・・外構計画といいます!
◇気持ちよく暮らすには、住まいの敷地全体にも配慮する気持ちが欲しいですよねっ!
◇そんな時の最低限の決まり事を法律でも明示しています・・・事前に知っておくと便利ですよねっ!

◇その中の一つ・・・道路境界線から建物まで空間を設けて壁面を揃えましょう・・・という意図の規定!
◇R6年二級建築士試験の正答の設問で「壁面線による建築制限」規定の出題で問いかけているようです!
◇この線から「壁、柱、高さ2mを超える門・塀は出てはいけません」という規定(建築基準法47条)です!
◇整った街路、潤いのある街なみも、法律で最低限のことが守られているからではないでしょうか?
◇敷地全体の計画をする上で、最低限、知っておいてねっ!・・・という規定だと思っています!
◇大切な規定だから、建築士試験の正答の設問で出題してくるのでは・・・知らんけどぉ~???

◇「壁面線による建築制限」は、全ての敷地でそんな決まりがあるのかといえば、そうではないのです!
◇特定行政庁(お役所)は、建築審査会(学者さんの集まり)の同意を得て、壁面線を指定します(同法46条)!
◇そして「建築物の壁、柱、2mを超える門・塀は壁面線を超えてはならない!」と規制します(同法47条)!
◇加えて試験問題の問いかけは、ここが重要!・・・屋根とか庇のようなものは規制対象としていない事です!
◇すなわち屋根とか庇は、建築審査会の同意も、特定行政庁の許可も、制度上、求めていないのです!

◇よく似た規定に、敷地境界線から外壁が後退することを求めている規定(建築基準法54条)があります!
◇第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域という用途地域に限り適用します!
◇用途地域というのは、都市計画において住環境の向上を図る為に、建築物の使い方を規制する制度です!
◇住みよい住宅の環境を期待する上記の用途地域においては、外壁面の後退距離を都市計画で規定します!
◇「建築物の外壁、柱の面から境界線までの距離は都市計画で定められた距離以上とする」としています!
◇その他「採光規定」などの規制で、敷地内の住環境を良好にする事を、法律では諭しているようです?
◇そんな住宅街を「Copilot」に描いてもらうと・・・冒頭の右下のイメージが近いのかなぁ~・・・はて?

2024年8月21日 by エコピープルおじさん

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