◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.21] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・設計・工事監理契約に関する契約上の原則について、士法22条の3の2~同3の4に規定している。
・士法22条の3の3では、延べ面積が300㎡を超える建築物に、書面交付による契約を規定している。
・設問は、その書面記載事項を聞いており、士法22条の3の3第1項二号、同三号に規定されている。
・設問と条文には、同等の記述がされており、従って、設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・士法25条において、国土交通大臣は業務に関する報酬の基準を定めることができると規定している。
・士法22条の3の4では、その基準に沿った委託代金での業務契約締結の努力義務を規定している。
・従って、条文に沿った記述である設問は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・士法23条1項に規定する業務をする場合には、建築主に対する情報開示、情報提供義務がある。
・士法19条の2において、建築士免許証等の提示義務を規定している。
・士法20条3項において、工事監理終了後の建築主への報告義務を規定している。
・従って、条文に沿った記述である設問は、正しい。
4.この設問は、何故、誤っているのか?
・士法18条3項において、工事監理業務に関することを規定している。
・設問のように、設計図書との照合で、現場に不具合があった場合には、指摘と報告義務がある。
・その場合に指摘は、現場で直ちに、工事施工者に対して実施をすることと、同条項に規定している。
・また、報告を必要とするのは「建築主」に対してであり、設問の記述の「特定行政庁」ではない。
・従って、設問の記述は、誤り。
2024年10月31日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.21] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・設計・工事監理契約に関する契約上の原則について、士法22条の3の2~同3の4に規定している。
・士法22条の3の3では、延べ面積が300㎡を超える建築物に、書面交付による契約を規定している。
・設問は、その書面記載事項を聞いており、士法22条の3の3第1項二号、同三号に規定されている。
・設問と条文には、同等の記述がされており、従って、設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・士法25条において、国土交通大臣は業務に関する報酬の基準を定めることができると規定している。
・士法22条の3の4では、その基準に沿った委託代金での業務契約締結の努力義務を規定している。
・従って、条文に沿った記述である設問は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・士法23条1項に規定する業務をする場合には、建築主に対する情報開示、情報提供義務がある。
・士法19条の2において、建築士免許証等の提示義務を規定している。
・士法20条3項において、工事監理終了後の建築主への報告義務を規定している。
・従って、条文に沿った記述である設問は、正しい。
4.この設問は、何故、誤っているのか?
・士法18条3項において、工事監理業務に関することを規定している。
・設問のように、設計図書との照合で、現場に不具合があった場合には、指摘と報告義務がある。
・その場合に指摘は、現場で直ちに、工事施工者に対して実施をすることと、同条項に規定している。
・また、報告を必要とするのは「建築主」に対してであり、設問の記述の「特定行政庁」ではない。
・従って、設問の記述は、誤り。
2024年10月31日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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