◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.18] 正答「誤っているものは?・・・3」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・法61条で、防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
・「A」は、防火地域内、階数が2以下、面積100㎡以下なので、令136条の2第二号に該当する。
・同号イにより、準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
・従って、耐火若しくは準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止建築物を求める設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・「B」は準防火地域と指定なし地域にわたるので、法65条1項に基づき、準防火地域の規定による。
・法61条で、準防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
・「B」は、準防火地域内、階数が3以下、面積1,500㎡以下なので、令136条の2第二号に該当する。
・同号イにより、準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
・従って、耐火若しくは準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止建築物を求める設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、誤っているのか?
・「C」は、防火・準防火と指定なし地域にわたり、法65条1項2項に基づき、防火地域の規定に従う。
・法61条で、防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
・「C」は、防火地域内、平家であるが面積が100㎡を超えているので、令136条の2第一号に該当する。
・同号イにより、耐火建築物(主要構造部を耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
・基準に適合するには準耐火建築物ではなく、耐火建築物又は同等以上の延焼防止建築物を求めている。
・従って、設問の準耐火建築物としている記述は、誤り。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・法61条で、準防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
・「D」は、準防火地域内であるが、階数が4以上なので、令136条の2第一号に該当する。
・同号イにより、耐火建築物(主要構造部を耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
・従って、耐火建築物、又は同等以上の延焼防止建築物を求める設問の記述は、正しい。
2024年10月28日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.18] 正答「誤っているものは?・・・3」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・法61条で、防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
・「A」は、防火地域内、階数が2以下、面積100㎡以下なので、令136条の2第二号に該当する。
・同号イにより、準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
・従って、耐火若しくは準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止建築物を求める設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・「B」は準防火地域と指定なし地域にわたるので、法65条1項に基づき、準防火地域の規定による。
・法61条で、準防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
・「B」は、準防火地域内、階数が3以下、面積1,500㎡以下なので、令136条の2第二号に該当する。
・同号イにより、準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
・従って、耐火若しくは準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止建築物を求める設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、誤っているのか?
・「C」は、防火・準防火と指定なし地域にわたり、法65条1項2項に基づき、防火地域の規定に従う。
・法61条で、防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
・「C」は、防火地域内、平家であるが面積が100㎡を超えているので、令136条の2第一号に該当する。
・同号イにより、耐火建築物(主要構造部を耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
・基準に適合するには準耐火建築物ではなく、耐火建築物又は同等以上の延焼防止建築物を求めている。
・従って、設問の準耐火建築物としている記述は、誤り。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・法61条で、準防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
・「D」は、準防火地域内であるが、階数が4以上なので、令136条の2第一号に該当する。
・同号イにより、耐火建築物(主要構造部を耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
・従って、耐火建築物、又は同等以上の延焼防止建築物を求める設問の記述は、正しい。
2024年10月28日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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