◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.1] 正答「誤っているものは?・・・3」・・・はて?
1:この設問は、何故、正しいのか?
・法2条三号に規定する「建築設備」という用語定義に、「消火用の貯水槽」が該当するのか?
・条文から「消火の設備」は「建築設備」なので、「消火用の貯水槽」は該当すると考えられる。
・その裏付けとして、消防法17条に基づき、同令7条2項において、消火設備を規定している。
・同一号ロにおいて、簡易消化用具として「水槽は消火設備」として定義しており、設問は正しい。
2:この設問は、何故、正しいのか?
・法37条(建築材料の品質)において、政令に定める部分は、日本産業規格等への適合を義務付けている。
・政令に定める部分とは「令144条の3」を指し、同五号において「屋外階段」が規定されている。
・従って「屋外階段」は、建築材料品質において重要である部分に含まれることになり、設問は正しい。
3:この設問は、何故、誤っているのか?
・法2条十二号に「設計図書」を定義している。
・その中に、原寸図を除き、法88条1項~3項に規定する工事用図面、仕様書を含むとしている。
・法88条では、確認申請等の準用規定の対象とする工作物を規定しており、令138条に委ねている。
・令138条1項三号において規制対象としている記念塔は「4mを超える」ものである。
・従って「高さ4mの記念塔」の工事用の図面は、「設計図書」に含まれない事になり、設問は誤り。
4:この設問は、何故、正しいのか?
・法2条六号かっこ書きで、同一敷地内の2以上の建築物相互間の延焼線に関する規定を定めている。
・同一敷地内の2以上の建築物については、500㎡以内のものは「一の建築物」と定義するとしている。
・設問のものは「400+200=600㎡」なので、建物相互間の延焼線に関する「一の建築物」に該当しない。
・従って、外壁相互の距離が5mの場合「延焼のおそれのある部分」を有する事になり、設問は正しい。
2024年10月1日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.1] 正答「誤っているものは?・・・3」・・・はて?
1:この設問は、何故、正しいのか?
・法2条三号に規定する「建築設備」という用語定義に、「消火用の貯水槽」が該当するのか?
・条文から「消火の設備」は「建築設備」なので、「消火用の貯水槽」は該当すると考えられる。
・その裏付けとして、消防法17条に基づき、同令7条2項において、消火設備を規定している。
・同一号ロにおいて、簡易消化用具として「水槽は消火設備」として定義しており、設問は正しい。
2:この設問は、何故、正しいのか?
・法37条(建築材料の品質)において、政令に定める部分は、日本産業規格等への適合を義務付けている。
・政令に定める部分とは「令144条の3」を指し、同五号において「屋外階段」が規定されている。
・従って「屋外階段」は、建築材料品質において重要である部分に含まれることになり、設問は正しい。
3:この設問は、何故、誤っているのか?
・法2条十二号に「設計図書」を定義している。
・その中に、原寸図を除き、法88条1項~3項に規定する工事用図面、仕様書を含むとしている。
・法88条では、確認申請等の準用規定の対象とする工作物を規定しており、令138条に委ねている。
・令138条1項三号において規制対象としている記念塔は「4mを超える」ものである。
・従って「高さ4mの記念塔」の工事用の図面は、「設計図書」に含まれない事になり、設問は誤り。
4:この設問は、何故、正しいのか?
・法2条六号かっこ書きで、同一敷地内の2以上の建築物相互間の延焼線に関する規定を定めている。
・同一敷地内の2以上の建築物については、500㎡以内のものは「一の建築物」と定義するとしている。
・設問のものは「400+200=600㎡」なので、建物相互間の延焼線に関する「一の建築物」に該当しない。
・従って、外壁相互の距離が5mの場合「延焼のおそれのある部分」を有する事になり、設問は正しい。
2024年10月1日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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