◇採光、換気、天井高、階段形状等の一般構造規定は、一級ではあまり重要視されていないかも?
◇それでも毎年、択一式で一問、出題されていますので、直近3年間の出題傾向を見てみます。
◇界壁遮音(法30条)と防火間仕切(令114条)を混同してしまいそうな文言での出題ですね!
◇法30条は、長屋・共同住宅の遮音性能要求規定で、令114条は、界壁・防火壁の防火性能要求規定です。
◇留意点は令114条同2項で、学校、病院、診療所、児童福祉施設等、ホテルなどを規定している。
◇令114条1項と2項の規制内容に違いがないことを勘案すれば、難しく考える必要はないと思いますが、
◇一つ注意するとすれば「児童福祉施設等」という用途で、令19条を見ないと具体用途が見えない事です。
◇直近3年の問題を見るに、一級の問題で特徴的なのは、階段形状の図形計算問題の出題ではないかと?
◇過去、H26年にも、条件の相違はありますが、同様の図形計算問題が出題されています。
◇令23条等の階段形状の規定を理解するには、非常にいい問題だと思います。
◇今後は、一級だけでなく、二級建築士試験でも出題されるのではないかと推察しています。
◇階段手摺の規定についても、少々計算を要しますが、簡単な問題への注意が必要な項目かと思います。
◇直近3年の問題での出題はないのですが、増築による、既存不適格部分への対応規定には注意です。
◇法86条の7に基づき、増築部分への普及適用の規制面積が、令137条の13~15に記載があります。
◇石綿に関しては「被覆、固着措置(令137条の4の3)」による緩和条項にも注意が必要かと思います。
◇ストック活用傾向の世相を勘案すれば、このような規定が重要視されてくると推察するのですが???
2023年7月7日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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