◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説、今日は、防火避難施設のNo.8~No.10を記述します。
◇問題文を参照しながら見てゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
(1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。
〔No. 8 〕 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
正答 1
1.誤り。令123条3項七号、令129条の2第1項:特別避難階段の階段室には、「その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと」と、令123条3項七号に規定し
ており、令129条の2第1項の全館避難安全検証法により確かめられた場合の適用しない規定の中に、令123条3項七号は、含まれていないので、令123条3項七号の規定は適用さ
れ、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けてはならない。
2.正しい。令123条3項一号、令129条1項:特別避難階段は、屋内と階段室とを、バルコニー又は付室を通じて連絡することと、令123条3項一号に規定されているが、令129条
1項の階避難安全検証法により確かめられた場合に適用しない規定の中に、令123条3項一号が含まれている。
3.正しい。令126条の2、令129条1項:令129条1項の階避難安全検証法により確かめられた場合に適用しない規定の中に、排煙設備の設置規定である、令126条の2が含まれて
いる。
4.正しい。令124条1項一号、令121条1項二号:床面積の合計が、600×4=2,400㎡なので、令121条1項二号に規定する物品販売業を営む店舗として、令124条1項一号の避難階
段の幅の規定は適用になり、最大の階の床面積600㎡において、100㎡つき60㎝なので、600÷100×60=360㎝以上であればよい。
〔No. 9 〕 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。法35条の2、令128条の4第1項二号、令128条の5第2項、同7項:自動車車庫は、規模に関わらず、内装制限の対象であり、令128条の5第1項二号イ及びロに掲げる仕
様が、設問に記述されている(条文参照)。なお、スプリンクラーの設置はないので、同7項における緩和条項には該当しない。
2.正しい。令126条の4かっこ書き:廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合には、この規定(非常用照明設置規定)の適用を除くとしているので、非常用の
照明装置は必要としない。
3.誤り。令123条3項十二号:法別表第1(い)欄(1)項(4)項の用途の建築物の場合には、設問の通り、当該階に設ける各居室の床面積に8/100 を乗じたものとする必要があるが、共
同住宅は、法別表第1(い)欄(2)項に該当する用途の建築物なので、当該階に設ける各居室の床面積に3/100 を乗じたものとすることができ、8/100 を乗じたものの合計以上とし
なければならないという記述は、誤り。
4.正しい。令126条の6ただし書き二号:非常用の進入口を設けなくてもよい、ただし書き規定に該当する(条文参照)。
〔No.10〕 建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法34条2項、令129条の13の2第一号:原則、高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならないが、政令に定めるものを除くとしており、令
129条の13の2第一号において、高さ31mを超える部分を建築設備の機械室とする場合は該当するので、設問は正しい。
2.誤り。法28条3項、令20条の3第1項三号:原則、火気使用室には換気設備を必要とするが、政令に定めるものを除くとしており、令20条の3第1項において、換気設備を必要
としない火気使用室が定義され、同二号で調理室が、同三号で調理室以外の場合が定義されており、設問のものは、調理室以外の場合の定義であり、調理室の条件である同二
号には該当しないので、換気設備を設けなければならない。
3.正しい。令129条の7第四号、令129条の11:昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離について、令129条の7第四号で定義されているが、乗用エレベーター及び寝台用
エレベーター以外のものについては、令129条の11において、除外するとしている。
4.正しい。令126条の2の6第一号:主要な部分を不燃材料でつくるか、又は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合としているので、どち
らも認められる。
2020年10月11日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇問題文を参照しながら見てゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
(1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。
〔No. 8 〕 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
正答 1
1.誤り。令123条3項七号、令129条の2第1項:特別避難階段の階段室には、「その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと」と、令123条3項七号に規定し
ており、令129条の2第1項の全館避難安全検証法により確かめられた場合の適用しない規定の中に、令123条3項七号は、含まれていないので、令123条3項七号の規定は適用さ
れ、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けてはならない。
2.正しい。令123条3項一号、令129条1項:特別避難階段は、屋内と階段室とを、バルコニー又は付室を通じて連絡することと、令123条3項一号に規定されているが、令129条
1項の階避難安全検証法により確かめられた場合に適用しない規定の中に、令123条3項一号が含まれている。
3.正しい。令126条の2、令129条1項:令129条1項の階避難安全検証法により確かめられた場合に適用しない規定の中に、排煙設備の設置規定である、令126条の2が含まれて
いる。
4.正しい。令124条1項一号、令121条1項二号:床面積の合計が、600×4=2,400㎡なので、令121条1項二号に規定する物品販売業を営む店舗として、令124条1項一号の避難階
段の幅の規定は適用になり、最大の階の床面積600㎡において、100㎡つき60㎝なので、600÷100×60=360㎝以上であればよい。
〔No. 9 〕 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。法35条の2、令128条の4第1項二号、令128条の5第2項、同7項:自動車車庫は、規模に関わらず、内装制限の対象であり、令128条の5第1項二号イ及びロに掲げる仕
様が、設問に記述されている(条文参照)。なお、スプリンクラーの設置はないので、同7項における緩和条項には該当しない。
2.正しい。令126条の4かっこ書き:廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合には、この規定(非常用照明設置規定)の適用を除くとしているので、非常用の
照明装置は必要としない。
3.誤り。令123条3項十二号:法別表第1(い)欄(1)項(4)項の用途の建築物の場合には、設問の通り、当該階に設ける各居室の床面積に8/100 を乗じたものとする必要があるが、共
同住宅は、法別表第1(い)欄(2)項に該当する用途の建築物なので、当該階に設ける各居室の床面積に3/100 を乗じたものとすることができ、8/100 を乗じたものの合計以上とし
なければならないという記述は、誤り。
4.正しい。令126条の6ただし書き二号:非常用の進入口を設けなくてもよい、ただし書き規定に該当する(条文参照)。
〔No.10〕 建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法34条2項、令129条の13の2第一号:原則、高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならないが、政令に定めるものを除くとしており、令
129条の13の2第一号において、高さ31mを超える部分を建築設備の機械室とする場合は該当するので、設問は正しい。
2.誤り。法28条3項、令20条の3第1項三号:原則、火気使用室には換気設備を必要とするが、政令に定めるものを除くとしており、令20条の3第1項において、換気設備を必要
としない火気使用室が定義され、同二号で調理室が、同三号で調理室以外の場合が定義されており、設問のものは、調理室以外の場合の定義であり、調理室の条件である同二
号には該当しないので、換気設備を設けなければならない。
3.正しい。令129条の7第四号、令129条の11:昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離について、令129条の7第四号で定義されているが、乗用エレベーター及び寝台用
エレベーター以外のものについては、令129条の11において、除外するとしている。
4.正しい。令126条の2の6第一号:主要な部分を不燃材料でつくるか、又は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合としているので、どち
らも認められる。
2020年10月11日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者