暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

令和3年(2021年)一級建築士試験問題解説 ⑥

2021-12-08 09:13:42 | ビジネス・教育学習
◇令和3年度(2021年)一級建築士試験問題の解説を続けます。
◇問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思いますので、問題文、正答表共に、
「公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.」をご参照ください。
◇下記URLにアクセスし、「Ctrlキー」を押しながらクリックすると表示できます。
 問題文(学科Ⅲ・法規)
 1k-2021-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
 正答表(学科5科目):
 1k-2021-1st-gokakukijun.pdf (jaeic.or.jp)
◇できない場合は、グーグル等の検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ⇒「新着情報」のメニューの中に「試験・審査」というのがあり、
  「令和3年度一級建築士試験「学科の試験」の試験問題等の掲載について」という欄があります。

〔No.25〕 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。都計法42条1項ただし書き:原則、設問の場合には許可を必要とするが、ただし書きで用途地域等が定められているときは、この限りではないとしているので、許可
 を受ける必要はない。
2.正しい。都計法43条1項ただし書き三号:原則、都道府県知事の許可を必要とするが、ただし書き三号において、仮設建築物の新築は、除かれている。
3.誤り。都計法52条の2第1項ただし書き一号、同令36条の8第三号:市街地開発事業等予定区域内において、木造2階建て以下の付属車庫等の建設は、許可を要しない軽易な行
 為として定義されている。
4.正しい。都計法29条1項一号、同ただし書き三号、令19条の表、令21条十七号:準都市計画区域内における開発行為は、原則、3,000㎡以上のものは許可が必要だが、都計法
 29条1項ただし書き三号において、許可を要しない公益上必要なものが定義されており、令21条十七号で博物館法に規定する博物館が記載されているので、都道府県知事の許
 可を受ける必要はない。

〔No.26〕 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。消防法17条1項、別表第1(8)項、同令11条1項二号、同2項:防火対象物として、別表第1(8)に規定する図書館の屋内消火栓設備に関する基準は、原則、700㎡以上の
 ものを対象とするが、主要構造部を耐火構造とするなど、令2条に規定する防火措置をした場合には、規制値を3倍の数値としてよいとしているので、2,100㎡まで緩和される。
2.正しい。消防法17条1項、別表第1(7)項、同令26条1項一号:大学の場合で、避難口誘導灯の設置義務があるのは、地階、無窓階、11階以上であり、地上8階建ては規制対象外
 である。
3.誤り。消防法17条1項、別表第1(2)項ロ、同(3)項イ、同(16の3)項、令21条の2第1項二号:延べ面積が1,000㎡以上「かつ」と記述されているので、床面積の合計900㎡のもの
 は規制対象外である。
4.正しい。消防法17条の2の5第2項四号、令34条の4第2項、別表第1(5)項イ:適用除外される既存対象建築物から除外される(遡及適用する)特定防火対象物に、ホテルは含まれ
 ている。

〔No.27〕 次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
正答 1
※本解説文において「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を「法」と称する。
1.誤り。法2条十七号、令5条九号、法14条1項、令9条かっこ書き:建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない特別特定建築物である老人ホームについて、対象とす
 る床面積は、かっこ書きで、増築に係る部分としているので、500㎡の増築を行う場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させなくてもよい。
2.正しい。法2条十八号、令6条5号、法16条2項:建築物特定施設(エレベーター等)の修繕、模様替等における、建築主等の努力義務。
3.正しい。法14条1項、令9条、令15条1項:3,000㎡のホテルは、建築物移動等円滑化基準適合義務があり、同基準について令15条1項に基づき車椅子使用者用客室は、客室総
 数150×1/100=1.5 ⇒ 2室以上必要とする。
4.正しい。法14条3項、同4項:条文参照。

〔No.28〕 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。「都市の低炭素化の促進に関する法律」第60条、同令13条:延べ面積の1/20を限度としており、1/10ではない。
2.正しい。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」法律28条の2、同令12条一号:請負型規格住宅を対象とした努力基準で、一戸建ては300戸、長屋・共同住宅は
 1,000戸としている。
3.正しい。「建築物の耐震改修の促進に関する法律」法律16条1項:条文参照。
4.正しい。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」法律97条:条文参照。

〔No.29〕 以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。
正答 2
1.適合する。建築士法22条の3の3第1項、同三号、四号:延べ面積が300㎡を超える建築物の設計受諾契約等の遵守規定。
2.適合しない。建築基準法48条3項、法別表第2(は)項一号、同五号、同令130条の5の3、:1階の床面積の合計が500㎡以内の物品販売業を営む店舗は、特定行政庁の許可を受
 けることなく建築できる(建築基準法に適合する)。
3.適合する。建築基準法35条、同令117条、同令121条五号、同令125条3項:共同住宅において、階の床面積の合計が100㎡を超えるので、2以上の直通階段が必要で、物品販
 売業の店舗の避難階における出口の幅は、100㎡につき60㎝なので、400/100×60=240㎝あればよく、300cmで適合する。
4.適合する。建築基準法36条、令112条18項:共同住宅とスーパーマーケットは、異種用途区画(防火区画)の対象であり、1時間準耐火以上の床及び壁、及び開口部を特定防火
 設備での区画を必要とし、設問の記述は正しい。

〔No.30〕 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

正答 3
1.正しい。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」法律9条1項、同3項、同令2条1項一号、同法律10条2項:条文参照。
2.正しい。都計法31条、同施行規則19条:必要とする設計者の資格は、開発区域の面積が1ha以上を対象としているので、所定の実務経験を有していない者でも設計できる。
3.誤り。「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」法律10条1項、同2項かっこ書き:都道府県知事の許可を受けなければならない制限用途の建築
 物として、2項かっこ書きで、住宅で「自己の居住の用に供するもの」を除くとしているので、設問のものは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
4.正しい。「宅地建物取引業法」法律33条:条文参照。

2021年12月8日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和3年(2021年)一級建築士試験問題解説 ⑤

2021-12-07 09:27:58 | ビジネス・教育学習
◇令和3年度(2021年)一級建築士試験問題の解説を続けます。
◇問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思いますので、問題文、正答表共に、
 「公益財団 法人 建築技術教育普及センターのH.P.」をご参照ください。
◇下記URLにアクセスし、「Ctrlキー」を押しながらクリックすると表示できます。
 問題文(学科Ⅲ・法規)
 1k-2021-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
 正答表(学科5科目):
 1k-2021-1st-gokakukijun.pdf (jaeic.or.jp)
◇できない場合は、グーグル等の検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ⇒「新着情報」のメニューの中に「試験・審査」というのがあり、
  「令和3年度一級建築士試験「学科の試験」の試験問題等の掲載について」という欄があります。

〔No.19〕 図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。
正答 1
1.誤り。法61条、令136条の2第二号:建築物が準防火地域内にあるので、準防火地域の規制対象となり、3階建て延べ面積が1,500㎡以下のものは、準耐火建築物又はこれらと
 同等以上の延焼防止時間となる建築物とすればよく、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物とする必要はない。
2.正しい。法65条1項、法61条、令136条の2第一号:建築物が準防火地域に係る位置にあるので、準防火地域の規制対象となり、地上4階建てのものは、設問通りの規制で正し
 い。
3.正しい。条65条2項、法61条、令136条の2第二号:建築物が防火地域に係る位置にあるので、防火地域の規制対象となり、地上2階建て100㎡以下のものは、設問通りの規制
 で正しい。
4.正しい。法65条1項、法61条、令136条の2第一号:建築物が防火地域に係る位置にあるので、防火地域の規制対象となり、平家建てであっても、延べ面積が100㎡を超えるも
 のは、設問通りの規制で正しい。

〔No.20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法55条2項:条文参照。
2.誤り。法68条の7第5項:法52条の容積率の規定は、予定道路を前面道路とみなして、特定行政庁が許可した建築物について適用するものとするとあり、特定行政庁の許可を
 受けることなく、建築物の容積率の規定を適用することはできない。
3.正しい。法24条:条文参照。
4.正しい。法75条の2第1項:条文参照。

〔No.21〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 4
1.正しい。法25条:延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物の外壁等への防火規制(条文参照)。
2.正しい。令36条1項、令41条:設問の規定は、令41条に規定されており、令36条1項において定義されている「耐久性等関係規定」の中に、令41条は含まれている。
3.正しい。法6条の4第1項三号、令10条:建築確認等の法制度規定の審査から除外されても、法令の実体規定は遵守しなくてはならない。
4.誤り。法2条十四号、同五号:「大規模の修繕」は、「主要構造部の過半の修繕」をいい、土台は、令1条三号に規定する「構造体力上主要な部分」であっても「主要構造
 部」ではないので、「大規模の修繕」に該当しない。

〔No.22〕 建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。士法21条の3:条文参照。
2.正しい。士法22条の2、同規則17条の36、同条37の表一(イ):合格した令和3年の翌年である令和4年から3年以内の令和7年3月31日までに受講する義務がある。
3.誤り。士法20条の2第1項、同2項、士法20条2項ただし書き:構造設計一級建築士は、構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならないが、構造計算
 によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書の設計委託者への交付については、士法20条2項ただし書きにおいて、構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示した場
 合には、この限りではないとしている。
4.正しい。士法10条の2の2第2項:設備設計一級建築士は、一級建築士資格が条件であり、一級建築士としての業務ができる。

〔No.23〕 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。士法24条の7第1項:条文参照。
2.正しい。士法23条の5、同23条の2第四号、同五号:条文参照。
3.誤り。士法23条1項:登録が必要なのは、業務が複数の都道府県にわたる場合ではなく、業務を行う事務所を設置した都道府県である。
4.正しい。士法24条の9:条文参照。

〔No.24〕 建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。士法24条の4、同規則21条:保存義務がある図書は、業務に関する事項が記載された帳簿、業務として作成した図書であり、確認申請の交付が必要な建築物だけでは
 ない。
2.正しい。士法24条の4第2項、同規則21条4項一号イ、ニ:条文参照。
3.正しい。士法24条の4第1項、同規則21条1項三号、同五号、同六号:条文参照。
4.正しい。士法26条2項一号:士法24条の4(帳簿・図書の保存義務)の規定に違反した場合の監督処分の規定(条文参照)。

2021年12月7日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和3年(2021年)一級建築士試験問題解説 ④

2021-12-06 10:09:38 | ビジネス・教育学習
◇令和3年度(2021年)一級建築士試験問題の解説を続けます。
◇問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思いますので、問題文、正答表共に、
 「公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.」をご参照ください。
◇下記URLにアクセスし、「Ctrlキー」を押しながらクリックすると表示できます。
 問題文(学科Ⅲ・法規)
 1k-2021-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
 正答表(学科5科目):
 1k-2021-1st-gokakukijun.pdf (jaeic.or.jp)
◇できない場合は、グーグル等の検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ⇒「新着情報」のメニューの中に「試験・審査」というのがあり、
  「令和3年度一級建築士試験「学科の試験」の試験問題等の掲載について」という欄があります。

〔No.15〕 都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 4
1.正しい。法42条1項五号、令144条の4第1項四号:条文参照。
2.正しい。法68条の6:道路の位置の指定に関する特例(条文参照)。
3.正しい。法42条、法43条2項二号、規則10条の3第4項二号:道路を定義する法42条に、設問にある港湾法は該当せず、特定行政庁の許可(法43条2項二号に該当)に基づき、公
 共の用に供する幅員4m以上の道に接する敷地の建築物(規則10条の3第4項二号に該当)として、法43条の接道義務を満たすことになる。なお、特定行政庁が許可する要件とし
 て、事前に、建築審査会の同意を必要とすることへの注意が必要。また、同一号において、省令(規則10条の3第1項、同3項)での要件を満たすことにより、農道等に接する敷地
 に対する「認定制度(許可ではない)」があることにも留意する必要がある。
4.誤り。法47条:壁面線により建築規制しているのは、建築物の壁、柱、高さ2mを超える門、塀であり、屋根、ひさしは規制対象としていない。ひさしは壁面線を超えて建築
 できるので、特定行政庁の許可を必要としない。ちなみに、法2条一号の用語の定義では、屋根は建築物としている。

〔No.16〕 都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 4
1.正しい。法48条5項、別表第2(ほ)項四号かっこ書き、令130条の7の2第一号:床面積が3,000㎡を超えていても、別表第2(ほ)項四号かっこ書きで、政令(令130条の7の2)で定
 めるものを除くとしており、保健所は第一号に該当するので、新築することができる。
2.正しい。法48条7項、別表第2(と)項四号、令130条の9かっこ書き:燃料電池車等にガスを充電する設備で、大臣が定める基準に適合するものに限り、その貯蔵、処理に供す
 る建築物は建築できないものから除かれている。
3.正しい。法48条8項、別表第2(ち)項五号、令130条の5の2第一号:150㎡以内で2階建て以下の喫茶店は、田園住居地域内と第二種低層住居専用地域内で建築できる。なお、
 田園住居地域においては、別表第2(ち)項四号、令130条の9の4に基づき、その地域で生産された農産物を材料とする料理の提供をする飲食店は、2階建て以下500㎡以内まで建
 築できる。
4.誤り。法51条ただし書き、令130条の2の3第三号ヌ:法51条ただし書きに定める、都市計画区域内で、原則、新築できない産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物におい
 て、政令(令130条の2の3)に定める規模のものは新築できるが、その第三号ヌにおいて、工業地域内で「がれき類の破砕施設」は、1日当たりの処理能力が100t以下と定められ
 ており、設問の1日当たりの処理能力が120tのものは新築できない。なお、別表第2(を)項に工業地域内に建築できない用途が列記されているが、設問のものは記載がないの
 で、本表からは設問の答えは得られないことに注意。

〔No.17〕 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。
正答 3
法52条9項、令135条の18(計算用の道路幅)
Wa=(12-6)×(70-35)÷70=3m ⇒ 6+3=9m(東側道路幅員) >7m(北側道路幅員)
法52条2項
 ・幅員が12m未満の場合、幅員に地域別の係数を乗じたもの以下とする(道路容積率)
 ・2以上の道路がある場合の計算用道路幅員は、広い方の道路幅とする。
商業地域の容積率:(道路容積率) 9×6/10=54/10<60/10 (都市計画容積率)
第一種住居地域の容積率:(道路容積率) 9×4/10=36/10>20/10 (都市計画容積率)
商業地域と第一種住居地域の敷地面積は同じなので、面積加重平均(法52条7項)では同じとなる。
新築することができる建築物の容積率(同法第52 条に規定する容積率)の最高限度
(54/10+20/10)÷2=37/10・・・「3」

〔No.18〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。
正答 3
①道路斜線制限:法56条1項一号、別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
 ・別表第3(に)欄より、商業地域の斜線勾配:1.5
・同(は)欄より適用距離(容積率80/10):30m
・道路幅員が12m以上なので法52条2項に基づく道路容積率適用はない(都市計画容積率による)
 ・建物後退による緩和(法56条2項):西側1m
 ・2面道路における計算用道路幅を広い道路幅(16m)とする緩和規定(法56条6項、令132条1項)広い道路境界線から道路幅員の2倍(16×2=32m)以内、かつ35m以内の部分である
A点:3+(29-3)=29m≦30m ⇒広い道路幅での斜線制限範囲内である
 ・北側道路斜線:{3+16+3+(29-3)}×1.5=75.5m
 ・南側道路斜線:(3+16+3+3)×1.5=37.5m
②隣地斜線制限:法56条1項二号
 ・31mを超える部分からの斜線勾配:2.5、建物後退緩和:西側1m
 ・隣地斜線:31+(1+1+1)×2.5=38.5m
③北側斜線制限:法56条1項三号
 ・商業地域に北側斜線制限の適用はない。
∴南側道路斜線の「37.5m・・・③」が、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度となる。

2021年12月6日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和3年(2021年)一級建築士試験問題解説 ③

2021-12-05 09:03:23 | ビジネス・教育学習
◇令和3年度(2021年)一級建築士試験問題の解説を続けます。
◇問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思いますので、問題文、正答表共に、
 「公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.」をご参照ください。
◇下記URLにアクセスし、「Ctrlキー」を押しながらクリックすると表示できます。
 問題文(学科Ⅲ・法規)
 1k-2021-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
 正答表(学科5科目):
 1k-2021-1st-gokakukijun.pdf (jaeic.or.jp)
◇できない場合は、グーグル等の検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ⇒「新着情報」のメニューの中に「試験・審査」というのがあり、
 「令和3年度一級建築士試験「学科の試験」の試験問題等の掲載について」という欄があります。

〔No.10〕 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 4
1.正しい。法34条、令129条の9第二号の表:定格速度が毎分60mを超え150m以下の場合、垂直距離は2.2m以上とするとしている。
2.正しい。法28条の2第三号、令20条の8第1項一号イ(1):条文参照(計算式を含む)。
3.正しい。法35条、令116条の2第1項二号、令126条の2第1項ただし書き一号:排煙無窓居室(令116条の2第1項二号)に該当しても、床面積100㎡以内に防火区画すれば、令126  
 条の2第1項ただし書き一号に該当し、排煙設備を設けなくてもよい。
4.誤り。令129条の4第2項二号の表:計算式は、「昇降する部分以外の部分の固定荷重(G1)+生ずる加速度(α1)×[昇降する部分の固定荷重(G2)+かごの積載荷重(P)]と規定さ
 れており、昇降時に生ずる加速度を加味して計算する必要がある。

〔No.11〕 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。令68条2項:条文参照。
2.正しい。令79条1項:条文参照。
3.誤り。令36条2項一号、令73条2項:令36条2項一号において、保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物については、適用が除かれる仕様規定が記述されてお
 り、鉄筋コンクリート造の建築物の継手(令73条)の規定は、適用除外対象なので、主筋の径の25倍以上としなくてもよい。
 ちなみに、その他の肢問(1,2,4)の規定に関しては、令36条2項一号に規定している除外項目に該当していない。
4.正しい。令79条の4、令77条一号:条文参照。
[参考情報]
 保有水平耐力計算のときに守らなくていい規定(令36条2項一号かっこ書き)5節(鉄骨造)
 ・令67条1項(鋼材の接合)一号~四号の処置に関する部分は適合されなければならない。
 ・令68条4項(ボルト孔の径)6節(鉄筋コンクリート)
 ・令73条(鉄筋の継手及び定着)
 ・令77条二号(柱の構造のうち、主筋は帯筋と連結すること)
 ・令77条三号(柱の構造のうち、帯筋の径と間隔)
 ・令77条四号(柱の構造のうち、帯筋比)
 ・令77条五号(柱の構造のうち、柱の小径)
 ・令77条六号(柱の構造のうち、主筋の断面積の和)
 ・令77条の2第2項(床版の構造のうち、プレキャスト版)
 ・令78条(はりの構造)
 ・令78条の2第1項三号(耐力壁の構造のうち、壁筋の配置)7節の2(その他)
 ・令80条の2(構造方法に関する補足)大臣が定めた技術基準のうち、指定する部分に限る。

〔No.12〕 図のような木造、地上2階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について、桁行方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
正答 2
 地震力による算定:令46条4項かっこ書き、同項の表2、令88条2項、法43条1項の表(2)項
 ・表2における階数が2階建の1階の床面の乗ずる数値:29㎝/㎡
 ・地震力による構造耐力上必要な軸組の最小限の長さ:29㎝/㎡×60㎡(床面積)=1,740㎝
 風圧力による算定:令46条4項、同項の表3
 ・見付面積に乗ずる数値(令46条4項の表3)=50cm/㎡
 ・風圧力の見付面積は、床面から1.35m部分を減じた面積(令46条4項)。
 ・算定用見付面積:45㎡-6×(0.45+1.35)=34.2㎡
 ・風圧力による構造耐力上必要な軸組の最小限の長さ:50cm/㎡×34.2㎡=1,710㎝
 ∴1階部分桁行方向の構造耐力上必要な軸組の最小限の長さ(地震力)=1,740㎝

〔No.13〕 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。令61条一号、同三号:条文参照。
2.誤り。令85条2項ただし書き、同1項の表(5)項(ろ)欄:支える床の数に応じて積載荷重を減らす規定(令85条2項)において、ただし書きで、令85条1項の表の(5)項に掲げる室に  
 ついては、この限りではないとしているので、荷重を減らすことはできない。従って、表(5)項(ろ)欄に基づき、2,600N/㎡で算出する必要があり、支える床の数「6」より、
 2,600×0.75=1,950N/㎡とすることはできない。
3.正しい。令82条の2、令82条の6第二号イ:条文参照。
4.正しい。令82条の5第四号:条文参照。

〔No.14〕 事務所の5階にある居室の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法35条の3、令111条1項一号:採光有効面積が床面積の1/20未満の場合には、令111条1項一号に定義する無窓居室となるので、法35条の3に基づき、設問通りの主要 
 楮部の区画が必要。
2.誤り。法28条2項:換気設備を必要とする換気無窓居室は、床面積の1/20未満(50×1/20=2.5㎡未満)の場合であり、設問の場合3.0㎡あるので、換気設備の設置を必要としな
 い。
3.正しい。令120条1項の表(1)、令116条の2第1項一号:採光無窓に該当し、令120条1項の表(1)に基づき、歩行距離は30m以下が適用され、通路部分が準不燃材料ではないの
 で、それによる緩和の適用もない。
4.正しい。令126条の2第1項ただし書き五号:条文参照。

2021年12月5日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和3年(2021年)一級建築士試験問題解説 ②

2021-12-04 11:22:41 | ビジネス・教育学習
◇令和3年度(2021年)一級建築士試験問題の解説の2日目です。
◇今まで通り、問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思いますので、問題文、正答表共に、
 「公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.」をご参照ください。
◇下記URLにアクセスし、ご参照ください。(「Ctrlキー」を押しながらクリックすると表示できます。)
 問題文(学科Ⅲ・法規)
 1k-2021-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
 正答表(学科5科目):
 1k-2021-1st-gokakukijun.pdf (jaeic.or.jp)
◇できない場合は、グーグル等の検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ⇒「新着情報」のメニューの中に「試験・審査」というのがあり、
 「令和3年度一級建築士試験「学科の試験」の試験問題等の掲載について」という欄があります。

〔No. 5 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。令25条3項、同4項、令26条:原則、階段・傾斜路の幅が3mを超えるものには、中間に手すりを設けなければならない。なお、高さ1m以下の階段・傾斜路、勾配1/8
 を超えない傾斜路への中間手すりの規定は適用しなくてもよいが、設問のものは、それを超えているので、中間手すりを設ける必要がある。
2.正しい。令19条1項、同2項五号、同3項表(7)項:有料老人ホームの入所者用娯楽室は、表(7)項の基準が適用され、採光有効面積の割合は1/10以上なので、床面積50㎡×1/10
 =5㎡以上とすればよい。
3.正しい。法30条2項:条文参照。
4.正しい。令22条:条文参照。

〔No. 6 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。法2条九号の二イ(2)、令108条の3第4項、同5項:防火区画検証法は、主要構造部が耐火性能を有する建築物の外壁を除く開口部に設けられる防火設備、特定防火設備
 で、従来の遮炎試験方法以外に設けられた、防火設備の遮炎性能を検証する方法で、「加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる時間(保有遮炎時間という)
 ≧火災継続時間」と規定され、屋内の防火区画を対象としているので、「建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合」という記述は誤り。
2.正しい。法62条、令136条の2の2:条文参照。
3.正しい。法2条七号、令107条一号:条文参照。
4.正しい。法2条九号、令108条の2第一号、同二号:条文参照。

〔No. 7 〕 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
正答 2
1.適合する。法35条の2、令128条の4第1項三号、別表第1(い)欄(1)項、令128条の5第3項、同1項二号:地階に設ける劇場の客席等の居室から地上に通ずる階段等の通路の内装
 仕上げは、準不燃材料以上が要求されている。
2.適合しない。法35条、令117条、令123条3項四号、令129条1項:特別避難階段の階段室、付室の仕上げと下地は、不燃材料で造ることを令123条3項四号で規定しており、階
 避難安全検証法により確かめられた場合において適用しない規定の中に含まれておらず、この規定は適用になるので、設問の「その下地を準不燃材料で造った」という記述
 は、適合しない。
3.適合する。法35条の2、令115条の3第二号、令128条の4第1項一号表、第2項、令128条の5第4項:図書館(別表第1(3)項)は、令128条の4第1項に該当する内装制限対象の特殊
 建築物ではなく、令128条の4第2項の一般規制対象建築物で、令128条の5第4項に基づき、難燃材料とすればよい。なお、令126条の2第1項二号に規定する、「学校等」には含
 まれていないので、令128条の5第4項の規定の適用は受けるので、難燃材料とする必要はある。
4.適合する。令112条11項ただし書き一号:原則、竪穴区画を必要とする部分であるが、直上階のみに通ずる吹抜き部分で、仕上げとその下地を不燃材料で造った場合には、た
 だし書きにおいて、竪穴区画(防火区画)の適用が緩和されている。

〔No. 8 〕 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
正答 4
1.適合する。法35条、令117条、令123条2項一号:2m以上の距離があればよい。
2.適合する。法35条、令126条の2ただし書き三号:階段部分には、排煙設備の設置義務はない。
3.適合する。法35条、令117条、令124条1項一号:500㎡÷100㎡×60㎝=300㎝以上なので、3.0mで適合する。
4.適合しない。法35条、令117条、令122条2項、令123条2項三号:3階以上の階を物品販売業を営む店舗とする場合、2以上の直通階段は、避難階段又は特別避難階段とする必
 要があり、その屋外階段の構造は、耐火構造とする必要があるので、準耐火構造の屋外階段では、適合しない。

〔No. 9 〕 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
正答 1
1.適合しない。法35条、令117条、令123条1項六号、法2条九号の二ロ、令109条の2:屋内避難階段に通ずる出入口の防火戸は、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎
 を出さない性能を有するものでなければならない。10分間では不適合。
2.適合する。法26条、令113条1項三号:条文参照。
3.適合する。法35条、令126条の4ただし書き第三号、令126条の2第1項二号:学校等に該当する体育館は、非常用照明装置の設置規定ただし書きにより、設置しなくてもよ
 い。
4.適合する。法2条九号の三イ、令109条の2の2:条文参照。

2021年12月4日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする