2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験 すると、マトリックスの表が表示されますので、
「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。
〔No.11〕内装制限に関する記述で、誤っているものを選択する問題です。
1.正しい。令128条の4第1項の表(1)項:客席の床面積の合計が100㎡以上の集会場(1時間準耐除く)は、内装の制限を受ける。
2.正しい。令128条の4第1項の表(2)項、同条3項:特殊建築物としての旅館の内装制限は、2階の床面積が300㎡以上のものが対象なので、設問の平家は対象外であるが、令128
条の4第3項の規定において、特殊建築物ではなくとも、階数が1で、延べ面積が3,000㎡を超える建築物は、内装制限の対象としている。
3.正しい。令128条の4第4項:住宅(兼用住宅を含む)の場合、2階建ての2階にある調理室は、内装制限を受けない。
4.正しい。令128条の4第1項二号、令128条の5第2項、令128条の5第1項二号(条文参照)。
5.誤り。令128条の4第1項三号:地階に設ける居室を有する建築物は、別表第1(い)欄(1)項、(2)項、(4)項に掲げる用途に供する居室を持つ特殊建築物を対象としており、当該居
室の用途にかかわらず、内装の制限を受けるわけではない。
①内装制限の規制対象となる特殊建築物
・別表第1の(1)項(2)項(4)項の用途に供するもので、その主要構造で3種類に分類。
・「耐火構造、1時間準耐火」、「通常の45分準耐火」「それ以外(主に木造)」
・それぞれ面積別に分類した規制を、令128条の4第1項の表に整理している。
・別表第1の(3)項の学校等に関しては、内装制限の規制対象外としている。
・同二号において、表に記載していない用途の自動車車庫、修理工場は、条件抜きで規制対象。
・同三号において、地下に別表第1の(1)項(2)項(4)項の用途に供する居室を有すると規制対象。
②特殊建築物という用途ではなく、建築物の規模で規制している一般建築物:同2項と同3項で規制。
・階数が3以上、500㎡を超える建築物(学校等は除く)
・階数が2で、1,000㎡を超える建築物(学校等は除く)
・階数が1で、3,000㎡を超える建築(学校等は除く)
③同4項では、住宅等を含む、調理室等(台所)の火気使用室の内装制限をしている。
・主要構造部が耐火構造ではない、建築物の調理室、浴室その他の火気使用室。
・住宅(兼用住宅を含む)の場合、最上階以外の階の調理室(台所)
⇒平家、2階建ての2階、3階建ての3階の台所は規制対象外。
④令128条の5:規制対象建築物(令128条の4)の仕上げ仕様で、準不燃以上を要求しているもの
・3階以上の階の居室を各用途に供する居室の天井部分
・当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段、通路の壁及び天井の室内に面する部分
※この部分は、令128条の4第2項、3項の一般建築物の廊下、通路等も同じ
・自動車車庫・修理工場等
・令128条の4第4項で対象としている火気使用室
⑤同、難燃以上を要求しているもの
・令128条の4第1項一号に掲げる特殊建築物の居室の壁及び天井の室内に面する部分
・令128条の4第2項、3項の一般建築物の居室
⑥規制を適用除外している部分
・居室の壁の部分で床面から1.2m以下の部分(ただし自動車車庫・修理工場は除外され規制対象)
・回り縁、窓台など。
・また、天井部分で、天井が無い場合には、屋根を規制対象としている。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7f/dd/386c7ea7d60dbce842a6c3533c7d1a86.jpg)
【蚯蚓の戯言(内装制限)】
◇この分野は、内容を理解することにより、法令集を一目見ただけで回答できる。
◇と、過去、受講生が口にしていた、得意な人にはポイントゲット分野のようです。
◇令128条の4の規制対象特殊建築物の分類表の理解が重要です。
◇理解とは、一目で判断できるということです(法令集のどの表も同じかもしれませんが・・・)
2022年3月17日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験 すると、マトリックスの表が表示されますので、
「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。
〔No.11〕内装制限に関する記述で、誤っているものを選択する問題です。
1.正しい。令128条の4第1項の表(1)項:客席の床面積の合計が100㎡以上の集会場(1時間準耐除く)は、内装の制限を受ける。
2.正しい。令128条の4第1項の表(2)項、同条3項:特殊建築物としての旅館の内装制限は、2階の床面積が300㎡以上のものが対象なので、設問の平家は対象外であるが、令128
条の4第3項の規定において、特殊建築物ではなくとも、階数が1で、延べ面積が3,000㎡を超える建築物は、内装制限の対象としている。
3.正しい。令128条の4第4項:住宅(兼用住宅を含む)の場合、2階建ての2階にある調理室は、内装制限を受けない。
4.正しい。令128条の4第1項二号、令128条の5第2項、令128条の5第1項二号(条文参照)。
5.誤り。令128条の4第1項三号:地階に設ける居室を有する建築物は、別表第1(い)欄(1)項、(2)項、(4)項に掲げる用途に供する居室を持つ特殊建築物を対象としており、当該居
室の用途にかかわらず、内装の制限を受けるわけではない。
①内装制限の規制対象となる特殊建築物
・別表第1の(1)項(2)項(4)項の用途に供するもので、その主要構造で3種類に分類。
・「耐火構造、1時間準耐火」、「通常の45分準耐火」「それ以外(主に木造)」
・それぞれ面積別に分類した規制を、令128条の4第1項の表に整理している。
・別表第1の(3)項の学校等に関しては、内装制限の規制対象外としている。
・同二号において、表に記載していない用途の自動車車庫、修理工場は、条件抜きで規制対象。
・同三号において、地下に別表第1の(1)項(2)項(4)項の用途に供する居室を有すると規制対象。
②特殊建築物という用途ではなく、建築物の規模で規制している一般建築物:同2項と同3項で規制。
・階数が3以上、500㎡を超える建築物(学校等は除く)
・階数が2で、1,000㎡を超える建築物(学校等は除く)
・階数が1で、3,000㎡を超える建築(学校等は除く)
③同4項では、住宅等を含む、調理室等(台所)の火気使用室の内装制限をしている。
・主要構造部が耐火構造ではない、建築物の調理室、浴室その他の火気使用室。
・住宅(兼用住宅を含む)の場合、最上階以外の階の調理室(台所)
⇒平家、2階建ての2階、3階建ての3階の台所は規制対象外。
④令128条の5:規制対象建築物(令128条の4)の仕上げ仕様で、準不燃以上を要求しているもの
・3階以上の階の居室を各用途に供する居室の天井部分
・当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段、通路の壁及び天井の室内に面する部分
※この部分は、令128条の4第2項、3項の一般建築物の廊下、通路等も同じ
・自動車車庫・修理工場等
・令128条の4第4項で対象としている火気使用室
⑤同、難燃以上を要求しているもの
・令128条の4第1項一号に掲げる特殊建築物の居室の壁及び天井の室内に面する部分
・令128条の4第2項、3項の一般建築物の居室
⑥規制を適用除外している部分
・居室の壁の部分で床面から1.2m以下の部分(ただし自動車車庫・修理工場は除外され規制対象)
・回り縁、窓台など。
・また、天井部分で、天井が無い場合には、屋根を規制対象としている。
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【蚯蚓の戯言(内装制限)】
◇この分野は、内容を理解することにより、法令集を一目見ただけで回答できる。
◇と、過去、受講生が口にしていた、得意な人にはポイントゲット分野のようです。
◇令128条の4の規制対象特殊建築物の分類表の理解が重要です。
◇理解とは、一目で判断できるということです(法令集のどの表も同じかもしれませんが・・・)
2022年3月17日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士