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知っ得「建築法規」R6年二級建築士試験対策「R5問題からの要点整理」②

2023-09-02 10:16:05 | ビジネス・教育学習

◇R5年(2023年)の二級建築士試験の問題と正答表が公表されました。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題をベースとして、要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇用語の定義については、R5年度は出題がありませんでした。
◇そこで、過去の用語の定義の出題があった5年分を遡り、整理していきます。
◇具体的には、表の参照でわかると思いますが、H27、H28、R1、R2、R3の5年分で整理していきます。

◇過去の出題傾向(H27、H28、R1、R2、R3の5年分)で読み解きたいのは、次の5点です。
①特殊建築物の定義は、まだ正答での出題はありませんが、他の問題を勘案すると重要事項と推察。
②大規模修繕・模様替の定義で、主要構造部の理解が必要になるので、関連して把握する事が重要。
③構造耐力上主要な部分(構造規定と関連)と主要構造部(防火規定と関連)の違いの把握も重要事項。
④防火性能と準防火性能は、非損傷性等の技術的基準の相違以上に、「軒裏」への対応の違いが重要。
⑤「延焼の恐れのある部分」、「避難階」という、唐突に正答で出題があるものがある事にも注意する。

◇5年分の過去問(H27、H28、R1、R2、R3)から、用語の定義の理解すべき重点事項を整理
①特殊建築物(法2条二号、別表第1(い)欄、令115条の3)
 ・原則、法2条二号に列記する用途だが、その他これらに類する用途として、別表第1(い)欄を示唆
 ・別表第1(い)欄の(2)(3)(4)(6)の各項について「令115条の3」に類する用途を規定している
 ・「令115条3」での注意事項は、「児童福祉施設等」は、令19条に定められていること
   ⇒児童福祉施設(狭義の範囲)と児童福祉施設等(広義の範囲)とは、扱いが異なること
 ・(6)項の用途(自動車車庫、自動車修理工場)に、「映画スタジオ又はテレビスタジオ」を含むこと
 ・特使建築物の定義に悩んだときは、「不特定多数のものを対象とする」という広義の原則論で推察する
   ⇒中央官庁的なものは、「事務所」であり「特殊建築物」ではない
   ⇒地域密着の区役所的なものは「特殊建築物」である
 ・ちなみに、過去問での出題事例がある「地域活動支援センター」は特殊建築物である
   ⇒令19条により児童福祉施設等に該当している
   ⇒令115条の3において法別表第1(2)項に類する用途としているので、特殊建築物である
②大規模修繕・模様替(法2条十四号、十五号)
 ・共に、主要構造部の過半の行為を示唆しており、主要構造部の理解が前提
③構造耐力上主要な部分(令1条三号)と主要構造部(法2条五号)
 ・構造耐力上主要な部分(令1条三号)は、力学上の重要性から定められており、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版などで、建築物の自重若 
  しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいい、各構造規定と関連する。
 ・主要構造部(法2条五号)は、防火上の重要性から定められており、壁、柱、床、はり、屋根又は階段などで、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚
  げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除かれている。
④防火性能(法2条八号)と準防火性能(法23条)
 ・防火性能は、「法2条八号」において、防火構造に必要とされる性能として定義
  ⇒「外壁」だけではなく、「軒裏」に対しても、延焼を抑制する性能を要求
  ⇒防火性能に関する技術的基準は「令108条」において定義している
   一号:耐力壁は、加熱後30分以上の非損傷性
   二号:外壁、軒裏:加熱開始後30分以上の遮熱性能
 ・準防火性能は、「法23条」において、「法22条指定区域内外壁」に必要とされる性能として定義
  ⇒「外壁」に、周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制する性能を要求
  ⇒準防火性能に関する技術的基準は「令109条の9」において定義している
   一号:耐力壁は、加熱後20分以上の非損傷性
   二号:外壁:加熱開始後20分以上の遮熱性能
 ・試験問題では、「軒裏」への対応の違いが重要
⑤延焼の恐れのある部分(法2条六号)
 ・基準となる境界線から、1階部分3m、2階部分5m以内の部分をいう
 ・基準となる境界線は、「隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の建築物の中心線」
 ・同一敷地内の複数の建築物があり場合、500㎡以内は同一の建築物とする。
⑥避難階(令13条一号かっこ書き)
 ・直接地上に通ずる出入口のある階をいう
 ・過去問で出題事例がある「避難上有効なバルコニー」は「避難施設」として定義されている。
⑦その他の気になる重要事項
 ・R5年「No.9」で出題の設問の中にある、「強化天井(令112条4項一号に規定)」の定義に注意
 ・「防火設備(法2条九号の二、令109条、令109条の2:20分間遮炎性能)」の定義に注意
 ・防火設備には、特定防火設備(令112条1項)、防火設備、10分間防火設備(令112条12項)がある。

2023年9月2日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得R6年二級建築士試験に向けR5問題から要点整理 ①

2023-09-01 09:03:15 | ビジネス・教育学習

◇R5年(2023年)の二級建築士試験の問題と正答表が公表されました。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題をベースとして、要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇面積・高さ計算図形問題の過去の出題傾向
 ・H23年までは、最初の問題(No.1)は、用語の定義と面積・高さの図形問題との両方の出題でした。
 ・H24年は図形問題、H25~H28は用語の定義、H29以降は交互に ⇒ 冒頭の整理表参照。
 ・と言うことで、R5年は、予想通り、面積・高さ計算の図形問題となりました。
 ・ちなみに、本年度(R5年度)の問題はH29年の試験問題との類似問題です。
 ・ただ来年度(R6年)は、用語の定義かとの予測もできますが、以前ように両方の出題もあると思います。
 ・易しい分野ですので、両方ともポイントゲットできることが大切だと思います。

◇R5年の問題(No.1)でのポイントは?
 ・計算がしやすい敷地面積の算定値と、一目でわかる建築物の高さから正答が分かります。
 ・敷地面積(42条2項道路絡みの線路敷地から4mセットバック)=20×(17-1)=320㎡
 ・建築物の高さ=1.5+3+3=7.5mはすぐに判断可能です。
 ・建築面積は、1階事務室部分の床面積がそのまま建築面積(12×11=132㎡)となります。
 ・階数はペントハウスが建築面積との判断が必要(建築面積の1/8より大きい)・・・で、階数は3

◇本問(「No.1」の問題)から整理する重点事項は、面積・高さ計算における基本条項「7つの条項」の理解
① 敷地面積(令2条1項一号)
 ・敷地面積計算では、法42条2項による「みなし道路境界線」が必ず絡むので、理解した計算が必須。
 ・道路は4mの幅員確保が前提で、宅地間であれば道路中心線より2m後退した線を道路境界線とする。
 ・反対側が、川とか線路敷地などの場合は、その境界から4m後退した線を道路境界線とする。
 ・「みなし道路境界線」は、第3章の形態制限の問題にも大きく影響するので、正しい理解が必要。
 ・「みなし道路境界線」は法令上の境界線としての理解し、斜線制限等の問題を誤答しないように!
② 建築面積(令2条1項二号)
 ・建築物の高さ計算、階数計算にも影響する大切な基本事項です。
 ・地階で地盤面上1m以下にある部分は、建築面積算定の対象としない。
 ・軒、庇などの、柱などの建築物の中心線から突き出したものは、1mまでは計算に入れない。
 ・バルコニーも同じ扱いで、柱の支えがない、キャンティレバーのバルコニー部分を対象とする。
③ 床面積(令2条1項三号)
 ・柱、壁等の建築物の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とする。
④ 延べ面積(令2条1項四号)
 ・原則、各階の床面積の合計で、緩和条項はない。
 ・ただし、法52条に基づく容積率計算をする場合には、緩和条項があることに注意する。
 ・緩和条項① 令2条1項四号イ~へ & 令2条3項:算定時に延べ面積から控除できる面積の部分
自動車車庫1/5、備蓄倉庫1/50、蓄電池1/50、自家発電設備1/100、貯水槽1/100、宅配ボックス1/100
 ・緩和条項② 法52条3項:地階で天井が地盤面から1m以下の部分
   住宅、老人ホーム、福祉ホーム等で、その用途に供する部分の合計の1/3まで控除できる。
 ・緩和条項③ 法52条6項:政令に定める昇降機の昇降路部分、共同住宅等の共用廊下、階段部分
   今回の試験問題の「No.16」で「エスカレーター」が出てくるが、これは控除対象の昇降機ではない。
  控除対象の昇降機は、令135条の16に規定されており「エレベーター」と定義している。
⑤ 建築物の高さ(令2条1項六号)
 ・前面道路の中心線から建築物の高さを算定するものを規定している
   道路斜線制限による建築物の高さ制限(法56条1項一号)
   建築物の後退距離算定の特例計算(令130条の12)
 ・階段室等の屋上部分で建築面積の1/8以内のものは、原則、12mまでは建築物の高さ部分に含めない
   例外として、避雷針設備設置の判断とする場合の建築物の高さは含める(法33条)
   例外として、北側斜線制限のよる建築物の高さは含める(法56条1項第三号)
   例外として、高度地区内の建築物の高さは含める(法58条)
 ・棟飾、防火壁の屋上突出部等は、建築物の高さに含めない
⑥ 建築物の階数(令2条1項八号)
 ・階数に参入しない部分は、建築面積の1/8以内の次の部分としている
   屋上部分:昇降機塔、装飾塔、物見塔、その他
   地階部分:倉庫、機械室、その他
 ・吹抜き部分により階数が異なる場合は、最大のものとするとしている
⑦ 地盤面(令2条2項)
 ・建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さ(水平面)とする
 ・高低差3m以内毎の平均の高さとする

以上、第3章の集団規定等の問題に大きく影響する基本事項ですので、充分な理解が必要です。
易しいからと言って、舐めてはダメです!

2023年9月1日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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