(民の口を防ぐは川を防ぐより甚だし)の諺がある
夜半、頻尿で30分おきにトイレへ
前立腺癌放射線治療副作用により
放射線が暴れ膀胱が決壊したか。
昨日は、妻の骨折で代わりに食品売り場へ
台車を転がし、ペットボトル6本入り4箱購入
一旦自宅に戻り再び食品を買う。
それから、郵便局へ
炎天下の作業汗だく。
ランチに、缶ビール、焼酎ハイボール、ウヰスキーロック
少し午睡して、再び駅ビルで買い物、銀行にて送金。
炎天下 歩いた。
夕食に缶ビール 焼酎ハイボール、2缶、日本酒
寝不足です。
眠れぬ夜半 徒然に妄想した。
尾身会長が宗主国王 バッカに日本に来るな
我慢が決壊しての答弁。
弱腰政治家は面従腹背
横浜市長選ででは、愚民を抑え込んだつもりであったが
不満爆発して決壊。
今後、洪水は防げても、愚民の爆発を防げない。
ここで妄想する。
ガースを虐めても可哀そう、首相になりたくてなった訳ではない。
いち早く政局に難局が襲うのを予知した
実力者が阿吽の談合で祭り上げた。
操り首相を可哀想なので辞めさせてあげましょう。
妄想提案。
2階から指示する爺さん達を1階に下ろし
現場で指揮を執る。
2階は首相
亜嘘は幹事長
シンゾウ閣下は法務大臣
この布陣であれば、民の口防げる?
失敗したら、即引退。
3人の口はチャックする。
そんな妄想してたら、夜明けだ。
下記は悪質芝信用金庫ブログです。
再掲
悪徳悪質芝信用金庫石原理事長の虚偽報告。
被害者が詐欺犯罪の事実と隠蔽を告発しましたが
これらの公開が捏造であるなら
何故告訴しないのですか
石原理事長の回答を頂きたい。
再掲 令和元年8月30日ブログ
悪徳悪質芝信用金庫石原理事長の虚偽報告
数回に渡って、幼児の如き駄々っ子韓国ブログを綴りましたが
呆れて批判も馬鹿馬鹿しい。
それよりも、悪徳悪質芝信用金庫ブログを載せます。
毎日 悪徳悪質芝信用金庫横領事件で検索されている職員 並びに関係者の方々
お待たせいたしました。
先ずは
下記は、不祥事隠蔽した信金の釈明文です。
何と金融庁への報告義務(法令違反)をしなかった。
つまり、隠蔽ですね。
赤文字部分に記載。
平成 29年 12 月 15日
各位
鹿児島相互信用金庫 理事長 稲葉 直寿
不祥事件の発覚について
このたび、当金庫におきまして過去に発生していた不祥事件が、当局への情報提供をき
っかけとして発覚致しました。社会的、公共的な役割を担い、信用を第一とする金融機関
にあって、かかる事態を招く事となり、お客さまをはじめ関係各位に多大なご迷惑とご心 配をお掛けしましたことを、深く反省するとともに、心よりお詫び申し上げます。 現時点での不祥事件の概要につきまして、以下のとおりご報告致します。
記
1.不祥事件の発覚の経緯 平成 17 年 4 月から平成 29 年 3 月の間に発生していた当金庫職員による複数の不祥事件 (下記2.(1)~(3)の 3 件)が、平成 29 年 8 月の当局への情報提供をきっかけとした内部 調査により発覚しました。これらの不祥事件はいずれも法令に基づく当局への届出をして おりませんでした。 さらに、平成 29 年 10 月に実施した職員アンケートにおいて複数の不祥事件をほのめか す情報が寄せられており、現在も継続して事実関係の調査を行っております。
2.不祥事件の概要(3件) (1)平成 29 年 8 月 25 日に発覚した不祥事件は、当金庫職員(男性)が平成 18 年 9 月から 平成 22年 3月にかけ坂元支店、高山支店、高見馬場支店の 3店舗において不正行為を行 っていたものです。 坂元支店においては、平成 18 年 9 月から 12 月にかけお客さまからお預かりした定期 積金掛込金の着服を行っていました。 高山支店においては、平成 19年 4月から平成 20年 12月にかけ定期積金掛込金の着服 および定期預金解約金の着服を行っていました。 高見馬場支店においては、平成 21 年 5 月から平成 22 年 3 月にかけ定期積金掛込金の 着服を繰り返していました。 本事案における被害額は坂元支店が 55 千円(2 口座)、高山支店が 4,914 千円(43 口 座)、高見馬場支店が 476 千円(25 口座)、総額 5,445 千円であり、いずれも事故者の生 活費や遊興費に使われていました。
2
(2)平成 29 年 8 月 30 日に発覚した不祥事件は、当金庫職員(男性)が平成 17 年 4 月から 平成 29年 3月にかけ谷山港支店、城北支店、西長島支店、本店営業部の 3店舗 1営業部 において不正行為を行っていたものです。 谷山港支店においては、平成 17年 4月から 7月にかけお客さまから解約のためにお預 かりしたカードローンを解約せず不正利用を繰り返し、270 千円の着服を行っていました。
城北支店、西長島支店、本店営業部においては、平成 22 年 3 月から平成 29 年 3 月に かけ、取引先等から構成される外部団体の預金を、預金管理者の立場を利用し不正に払 い出し、3,322 千円(4口座)の着服を行っていました。なお、西長島支店においては、 当時懇意にしていた取引先に依頼し、実際とは異なる資金使途で融資を実行したうえで、 同取引先から融資金を受領するなど、自己の利益を図る目的で 1,500 千円の不正融資を 併せて行っていました。 本事案における被害額は谷山港支店が 270 千円(1口座)、城北支店が 340 千円(2口 座)、西長島支店が 4,100 千円(2 口座)、本店営業部が 382 千円(1 口座)、総額 5,092 千円であり、いずれも事故者自らの借入金返済や遊興費に使われていました。 (3)平成 29 年 10 月 6 日に発覚した不祥事件は、当金庫元職員(男性)が平成 22 年 4 月か ら平成 26年 5月にかけ大根占支店、川辺支店の 2店舗において不正行為を行っていたも のです。 大根占支店においては、平成 22 年 4 月から平成 26 年 4 月にかけ 2 名のお客さまに対 して 3,500 千円の消費者ローンを申し込ませ、ローン実行額を当該お客さまから借り入 れる手口で着服を行っていました。 川辺支店においては、平成 23年 7月から平成 26 年 5月にかけ複数のお客さま(19 顧 客)に対して 28,348 千円の消費者ローンやカードローンを申し込ませ、ローン実行額を 当該お客さまから借り入れる等の手口で着服を行っていました。さらに、同支店におい て融資返済金として 2 名のお客さまからお預かりした現金 7,000 千円を融資返済へ充当 せず着服を行っていました。 本事案における被害額は大根占支店が 3,500千円(2口座)、川辺支店が 35,348 千円 (22 口座)、総額 38,848 千円であり、いずれも事故者自らの借入金の返済や遊興費に使われ ていました。 ※上記(1)から(3)の3事案については、既に本人又は親族により全額弁済されております。
3.今後の対応 このたびの不祥事件の発生原因や未届に至った経緯を含め、事件の全容解明と再発防止
策ならびに責任の所在等について、外部専門家である井上順夫 ノブオ 弁護士、松下良 ヨシ 成 ナリ
弁護士、
中崎隆 タカ 穂 ホ
公認会計士の 3 名による「第三者委員会」を立ち上げ、調査・検証を行うことと 致しました。なお、経営陣をはじめとする関係者の処分につきましては、当該調査・検証
の結果を踏まえ、経営責任、管理監督者責任の所在を明確にしたうえで、厳正に実施致し ます。
各位
鹿児島相互信用金庫 理事長 稲葉 直寿
不祥事件の発覚について
このたび、当金庫におきまして過去に発生していた不祥事件が、当局への情報提供をき
っかけとして発覚致しました。社会的、公共的な役割を担い、信用を第一とする金融機関
にあって、かかる事態を招く事となり、お客さまをはじめ関係各位に多大なご迷惑とご心 配をお掛けしましたことを、深く反省するとともに、心よりお詫び申し上げます。 現時点での不祥事件の概要につきまして、以下のとおりご報告致します。
記
1.不祥事件の発覚の経緯 平成 17 年 4 月から平成 29 年 3 月の間に発生していた当金庫職員による複数の不祥事件 (下記2.(1)~(3)の 3 件)が、平成 29 年 8 月の当局への情報提供をきっかけとした内部 調査により発覚しました。これらの不祥事件はいずれも法令に基づく当局への届出をして おりませんでした。 さらに、平成 29 年 10 月に実施した職員アンケートにおいて複数の不祥事件をほのめか す情報が寄せられており、現在も継続して事実関係の調査を行っております。
2.不祥事件の概要(3件) (1)平成 29 年 8 月 25 日に発覚した不祥事件は、当金庫職員(男性)が平成 18 年 9 月から 平成 22年 3月にかけ坂元支店、高山支店、高見馬場支店の 3店舗において不正行為を行 っていたものです。 坂元支店においては、平成 18 年 9 月から 12 月にかけお客さまからお預かりした定期 積金掛込金の着服を行っていました。 高山支店においては、平成 19年 4月から平成 20年 12月にかけ定期積金掛込金の着服 および定期預金解約金の着服を行っていました。 高見馬場支店においては、平成 21 年 5 月から平成 22 年 3 月にかけ定期積金掛込金の 着服を繰り返していました。 本事案における被害額は坂元支店が 55 千円(2 口座)、高山支店が 4,914 千円(43 口 座)、高見馬場支店が 476 千円(25 口座)、総額 5,445 千円であり、いずれも事故者の生 活費や遊興費に使われていました。
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(2)平成 29 年 8 月 30 日に発覚した不祥事件は、当金庫職員(男性)が平成 17 年 4 月から 平成 29年 3月にかけ谷山港支店、城北支店、西長島支店、本店営業部の 3店舗 1営業部 において不正行為を行っていたものです。 谷山港支店においては、平成 17年 4月から 7月にかけお客さまから解約のためにお預 かりしたカードローンを解約せず不正利用を繰り返し、270 千円の着服を行っていました。
城北支店、西長島支店、本店営業部においては、平成 22 年 3 月から平成 29 年 3 月に かけ、取引先等から構成される外部団体の預金を、預金管理者の立場を利用し不正に払 い出し、3,322 千円(4口座)の着服を行っていました。なお、西長島支店においては、 当時懇意にしていた取引先に依頼し、実際とは異なる資金使途で融資を実行したうえで、 同取引先から融資金を受領するなど、自己の利益を図る目的で 1,500 千円の不正融資を 併せて行っていました。 本事案における被害額は谷山港支店が 270 千円(1口座)、城北支店が 340 千円(2口 座)、西長島支店が 4,100 千円(2 口座)、本店営業部が 382 千円(1 口座)、総額 5,092 千円であり、いずれも事故者自らの借入金返済や遊興費に使われていました。 (3)平成 29 年 10 月 6 日に発覚した不祥事件は、当金庫元職員(男性)が平成 22 年 4 月か ら平成 26年 5月にかけ大根占支店、川辺支店の 2店舗において不正行為を行っていたも のです。 大根占支店においては、平成 22 年 4 月から平成 26 年 4 月にかけ 2 名のお客さまに対 して 3,500 千円の消費者ローンを申し込ませ、ローン実行額を当該お客さまから借り入 れる手口で着服を行っていました。 川辺支店においては、平成 23年 7月から平成 26 年 5月にかけ複数のお客さま(19 顧 客)に対して 28,348 千円の消費者ローンやカードローンを申し込ませ、ローン実行額を 当該お客さまから借り入れる等の手口で着服を行っていました。さらに、同支店におい て融資返済金として 2 名のお客さまからお預かりした現金 7,000 千円を融資返済へ充当 せず着服を行っていました。 本事案における被害額は大根占支店が 3,500千円(2口座)、川辺支店が 35,348 千円 (22 口座)、総額 38,848 千円であり、いずれも事故者自らの借入金の返済や遊興費に使われ ていました。 ※上記(1)から(3)の3事案については、既に本人又は親族により全額弁済されております。
3.今後の対応 このたびの不祥事件の発生原因や未届に至った経緯を含め、事件の全容解明と再発防止
策ならびに責任の所在等について、外部専門家である井上順夫 ノブオ 弁護士、松下良 ヨシ 成 ナリ
弁護士、
中崎隆 タカ 穂 ホ
公認会計士の 3 名による「第三者委員会」を立ち上げ、調査・検証を行うことと 致しました。なお、経営陣をはじめとする関係者の処分につきましては、当該調査・検証
の結果を踏まえ、経営責任、管理監督者責任の所在を明確にしたうえで、厳正に実施致し ます。
最後は観念して全容を白状しました。
下記は芝信用金庫横領事件概要です。
芝信用金庫 横領犯 多田正則が
横領発覚を恐れて明け方まで日本橋事務所に籠城。
練馬江古田支店に勤務していた多田正則は
終業後、営業バイクに乗り
夕方、私の日本橋事務所に現れた。
商談で外出していた、私にデザイナー女性から連絡があった。
通知書1に記した状況通りです。
芝信用金庫日本橋支店の佐藤副支店長は、多田正則の書置き文と
通帳を持ち帰った。
○○警察署刑事は、証拠隠滅の恐れがあるので
至急取り返しなさい 指示される。
隠蔽したなら、支店閉鎖して佐藤副支店長を逮捕する と告げる。
佐藤副支店長 渋々、書置きだけを持参。
後に、支店内には、そのような犯罪事実の資料としてコピー保存されていない。
従って、後の歴代支店長は、曽根和行詐欺事件は知っていたが
多田正則の横領事件は知らない。
全くの管理監督を怠り、善良なる取引者を恐喝扱いにして
危機に陥れたのだ。
下記が 身勝手な置手紙だ。
下記は、芝信用金庫 石原理事長 嘘の釈明文
11:36:57
平成20年2月26日
各 位
芝信用金庫
理事長 石原 哲夫
当金庫元職員の逮捕に関するお詫びについて
本日、当金庫の元職員(元営業課課長、38歳男性、平成19年3月2日付懲戒解雇)が警視庁に詐欺の容疑で逮捕されました。
(当金庫は、平成19年8月1日元職員を愛宕警察署へ刑事告訴しておりました。)
公共的な役割を担い、信用と高い倫理観を求められる金融機関では、あってはならない事であり、
かかる事件を引き起こしました事を深く反省いたしますとともに、日頃より当金庫を信頼し、
お取引をいただいておりますお客さまならびに会員の皆さまに、多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなりましたことに対し、
深くお詫び申し上げます。
当金庫では、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置付け、コンプライアンス態勢の強化に取り組んでまいりましたが、
今回の不祥事発生を厳粛に受け止め、再発防止に向けて、内部管理態勢の一層の強化と充実に全力で取り組んでまいります。
各 位
芝信用金庫
理事長 石原 哲夫
当金庫元職員の逮捕に関するお詫びについて
本日、当金庫の元職員(元営業課課長、38歳男性、平成19年3月2日付懲戒解雇)が警視庁に詐欺の容疑で逮捕されました。
(当金庫は、平成19年8月1日元職員を愛宕警察署へ刑事告訴しておりました。)
公共的な役割を担い、信用と高い倫理観を求められる金融機関では、あってはならない事であり、
かかる事件を引き起こしました事を深く反省いたしますとともに、日頃より当金庫を信頼し、
お取引をいただいておりますお客さまならびに会員の皆さまに、多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなりましたことに対し、
深くお詫び申し上げます。
当金庫では、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置付け、コンプライアンス態勢の強化に取り組んでまいりましたが、
今回の不祥事発生を厳粛に受け止め、再発防止に向けて、内部管理態勢の一層の強化と充実に全力で取り組んでまいります。
記
1 発 覚 日 平成18年12月27日
発覚の端緒 当金庫の検査室による特別監査により着服・横領が判明いたしました。
2 発 生 店 白金支店 日本橋支店
3 事 故 者 営業課課長
4 発生期間 平成16年8月6日~平成18年11月7日
5 事故金額 不正行為累計額 5先 52百万円
実損見込額 46百万円
なお、被害にあわれたお客さまへは、事件発覚後、速やかに事情をお話しし当金庫が弁済をおこない、お客さまにご理解を賜っております。
6 着服の手口 定期預金作成や国債購入のためとして、お客様より普通預金通帳と払戻請
求書を預かり出金し着服。
国債購入やファンドのためとして現金を預かり着服。
定期積金掛込金をお客様より集金し、入金しないまま着服しておりました。
7 着服金の使途 遊興費と借金返済と供述しておりますが、真偽については不明であり、警察当局の捜査に委ねたいと思います。
8 人事処分 事故者は平成19年3月2日付で懲戒解雇処分といたしました。
また、当金庫役職員につきましては、理事長以下関係者について厳正な処分を行いました。
9 今後の対応 内部管理態勢の一層の強化と全役職員の法令遵守意識の徹底を図り、
再発防止に全力をあげて取り組み、損なわれた信頼、信用の回復に全力を尽くしてまいります。
本件に関するご照会は以下までお願いいたします。
芝信用金庫 法務室 竹根沢
( 電話 03-3432-4378)
なお、 受付時間は平日9時から17時とさせて頂きます。
以 上
こんな 虚偽書面を堂々と表明。
昨今の政治家利権と同じですね。
2018年2月に配達証明郵便にて真相回答書面を送付しましたが
2019年8月29日現在 誠意ある回答は頂いておりません。
続く