芽室町議会議員 正村紀美子のブログ 「つぶやきをかたちに」

いつも市民派ずっと無党派!
芽室町議会議員まさむらきみこのブログです。

「芽室消防団条例」修正案には反対します

2015年09月19日 | 議会/委員会
15,16日と一般質問が行われ、11人の議員が登壇しました。
わたしの質問内容については後日通信にてお知らせいたします。
昨夜は安保法案審議をネット中継でみていました。いろんな思いが込み上げましたが、戦争に参加する国にしてはならないです。

シルバーウィークが始まりましたが、連休が明ければ9月議会も最終日です。
今日は9月議会初日に提案された「芽室消防団条例」について書きたいと思います。
この条例は、本会議で提案説明、質疑を経て、総務経済常任委員会に付託されました。
9月10、11日と総務課長、消防署長の出席を求め、委員会審査をしてきましたが、11日に3名の委員から修正案が提出されました。
自由討議を経て、挙手による採決の結果「修正案を可決すべきもの」と委員会は結論を出しました。(わたしは原案に賛成)

そもそも「芽室消防団条例」は、とかち広域消防事務組合の設立に伴い、これまで西十勝消防組合に属していた芽室消防団の事務を芽室町で行うことを目的に制定されるものです。消防団員の身分は非常勤の特別職地方公務員、災害現場で危険な活動に従事することから公務災害補償を受けるため北海道市町村総合事務組合に加入する必要があります。その要件となっているのが「北海道市町村総合事務組合規約」と「芽室消防団条例」の制定です。
すでに「北海道市町村総合事務組合規約」の変更については、9月議会初日に提案され、本会議場で審議し全会一致で可決しています。

さて、委員会で可決した「芽室消防団条例」修正案ですが、修正案では設置条項である第1条および第2条のみで原案にあった第3条以下の条文は削除されています。

しかし、「消防組織法」第23条では「消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める」とあります。北海道事務組合加入条件を満たすため、ということですが、この修正案では消防団員の身分等を条例で定めるよう求めている要件を満たしていません。

今回「消防団との協議が十分ではない」「消防団員の報酬が十分ではない」という理由から修正案が提出されましたが、町と消防団とは「平成28年4月1日から芽室町に移管する消防団の事務等をすすめていくため条例を提案する」という共通認識にたって進んできました。総務経済常任委員会においては「整理しなくてはならない運営費等の課題と併せ、総務省からの通達を十分に踏まえた報酬のあり方に取り組んでいる」と総務課長から答弁もありました。

平成26年12月議会初日に「とかち広域消防事務組合の設立」について議会は可決しています。消防団の公務災害補償に関しては総務大臣の認可が必要なことから9月議会での条例提案は適正だと考えるし、報酬についての方向も示されており、法に基づく消防団員の身分を条例で定めている原案でよいとわたしは考えます。

修正案が委員会で「可決すべきもの」とされたことについて「これでほんとうに大丈夫なのか」という団員の不安な声も聞こえてきています。
修正案を可決成立した後のこと(削除した条項についてどうするのか)について修正案を提出した議員としてどのように責任を果たされる考えなのか、わたしにはわかりませんが、落ち着いて考えれば考えるほど、疑問が浮かび、頭の中をめぐっています。
なによりも来年4月からの芽室町消防団の運営が滞ることがあってはなりません。

最終日である24日は、修正案について反対討論を行うつもりで準備をしています。