芽室町議会議員 正村紀美子のブログ 「つぶやきをかたちに」

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制限付き一般競争入札

2020年07月23日 | 議会/委員会
今年度から芽室町の入札制度に制限付き一般競争入札が導入されました。
入札制度についてまとめておきます。

町が売買、委託、請負契約を行う場合には、競争入札によることが基本とされています。
競争入札には一般競争入札と指名競争入札があり、制限付き一般競争入札は一般競争入札に含まれ、
制限付き一般競争入札は参加資格に条件を設けた入札方式です。

芽室町では近年公共工事が増加したことや議決を要する契約が増加したことが背景にあり、
工事の品質確保と入札事務の効率性を目的に設計金額が5000万円以上の建設工事、電気工事等が対象となります。

6月定例会議最終日の哺育育成施設にかかわる工事案件や7月臨時議会の小中学校情報通信ネットワーク環境整備工事は制限付き一般競争入札でした。
入札の基本は競争入札とはいえ、地域事情を考慮すれば大型工事等については入札制度の透明性が担保され、工事の品質確保と地元事業者の育成が図られるこの入札のあり方は芽室町にとってメリットがあります。

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入札・契約制度について(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000025877.pdf

同様の特性を持った企業による競争促進(総務省)
地方公共団体の契約締結方法は、前記のとおり地方自治法第234条の規定に基 づき一般競争入札、指名競争入札、随意契約及びせり売りの4つの方法が認められ ています。
このうち、一般競争入札は、不特定多数の者の参加を求め、地方公共団体に最も 有利な価格で申込みをした者を契約の相手方とする方式であって、国・地方問わず 従前からこの方式が契約締結の際の基本原則とされています。
一般競争入札は、広く門戸を開放し、多数の者を競争に参加させることにより、 公正な競争を維持するとともに経済的に有利な者を選択できるという利点はあるが、 不信用、不誠実な者等の契約の相手として適当でない者が一般競争入札に参加した 場合には、契約の適正な履行の確保が得られないおそれがあります。
このため、地方公共団体の入札契約手続を規定する地方自治法においては競争入札に参加しようとする者に対して、必要な資格等を定めることができるとされています。