専決処分とは、本来は議会が議決しなければならない事件を、時間的に議会を招集する暇がない場合に限り、行政運営の滞りを防ぐため例外的に町長が議会の議決に代わり意思決定することです。
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長の専決処分
●地方自治法第180条
議会の委任にもとづくもの→専決処分できる事項を定めている
*芽室町は「町議会の議決により指定された町長の専決処分事項」に規定あり
議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専
決することができる。この場合、長はこれを議会に報告しなければならない。
●地方自治法第179条
地方公共団体の長は、以下の場合、その議決すべき事件を処分できる。
(1)議会が成立しないとき
(2)会議を開くことができないとき
(3)特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき
(4)議会において議決すべき事件を議決しないとき
6月議会初日、地方税法改正に伴う「町税条例等中一部改正」および「都市計画税条例中一部改正」について承認を求める議案が提案されました。
専決処分をした後に招集される議会で、これらの条例改正を専決処分したという報告と議会の承認を求めなくてはなりませんので、今回の提案となりました。
地方税法改正は3月31日、施行は4月1日です。
芽室町議会は通年議会制を導入しているので、議長の権限でいつでも会議を開くことができます。会期は5月1日から翌年の4月30日までとしていて、5月7日は令和3年度の初議会でした。
町は「地方自治法第179条の規定により専決処分する」と提案理由を説明したので、4つある専決処分の要件のどれにあてはまるのかを確認し、町長の専決処分に対する見解と今後の対応について質疑しました。
町は「時間的余裕がない」ことを理由にあげましたが、町が町税条例と都市計画税条例を専決処分は5月7日と5月10日(まさに臨時議会が開かれている日!)であり、客観的理由にはなりませんね。
町長が「主観的に」時間的余裕がないとして専決処分したものとわたしは判断して、反対討論をして不承認としました。(採決では賛成多数でしたが‥)
今年は3年に一度行われる固定資産税評価替えの年であったとか、町長や副町長が反省して謝罪しているから、とかそういった話ではなくて、専決処分すれば議会が議決したのと同じ法律的効果が発生するわけで、その運用について議会は慎重にみていかなくてはならないのだと思います。そして、安易な専決処分には議会は毅然とした態度を取る。それが二元代表制の一翼を担う議会の責任ではないでしょうか。
コロナ禍にあって「議会を開く時間的余裕がない」として長の専決処分が安易に増えることはあってはなりません。
議会がチェック機能を果たす時はまさに今ですね。
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長の専決処分
●地方自治法第180条
議会の委任にもとづくもの→専決処分できる事項を定めている
*芽室町は「町議会の議決により指定された町長の専決処分事項」に規定あり
議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専
決することができる。この場合、長はこれを議会に報告しなければならない。
●地方自治法第179条
地方公共団体の長は、以下の場合、その議決すべき事件を処分できる。
(1)議会が成立しないとき
(2)会議を開くことができないとき
(3)特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき
(4)議会において議決すべき事件を議決しないとき
6月議会初日、地方税法改正に伴う「町税条例等中一部改正」および「都市計画税条例中一部改正」について承認を求める議案が提案されました。
専決処分をした後に招集される議会で、これらの条例改正を専決処分したという報告と議会の承認を求めなくてはなりませんので、今回の提案となりました。
地方税法改正は3月31日、施行は4月1日です。
芽室町議会は通年議会制を導入しているので、議長の権限でいつでも会議を開くことができます。会期は5月1日から翌年の4月30日までとしていて、5月7日は令和3年度の初議会でした。
町は「地方自治法第179条の規定により専決処分する」と提案理由を説明したので、4つある専決処分の要件のどれにあてはまるのかを確認し、町長の専決処分に対する見解と今後の対応について質疑しました。
町は「時間的余裕がない」ことを理由にあげましたが、町が町税条例と都市計画税条例を専決処分は5月7日と5月10日(まさに臨時議会が開かれている日!)であり、客観的理由にはなりませんね。
町長が「主観的に」時間的余裕がないとして専決処分したものとわたしは判断して、反対討論をして不承認としました。(採決では賛成多数でしたが‥)
今年は3年に一度行われる固定資産税評価替えの年であったとか、町長や副町長が反省して謝罪しているから、とかそういった話ではなくて、専決処分すれば議会が議決したのと同じ法律的効果が発生するわけで、その運用について議会は慎重にみていかなくてはならないのだと思います。そして、安易な専決処分には議会は毅然とした態度を取る。それが二元代表制の一翼を担う議会の責任ではないでしょうか。
コロナ禍にあって「議会を開く時間的余裕がない」として長の専決処分が安易に増えることはあってはなりません。
議会がチェック機能を果たす時はまさに今ですね。