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日本国憲法 第十五条

2016年09月20日 13時46分48秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利でる。

② すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証する。

④ すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a8a6f08166ec98da074ad5cf962bee47

憲法  第十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/31b434f3b9970ef03c86a8964a49d962

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