日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利でる。
② すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証する。
④ すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a8a6f08166ec98da074ad5cf962bee47
憲法 第十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/31b434f3b9970ef03c86a8964a49d962