日本国憲法 第四章 国会
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第四十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/92c3882d171604cbb4637046de0ae71a
憲法 第四十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b534a83f5abf62acbf7976e9ac6264cd
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