KAZUの雑記帳

足の向くまま 気の向くままに


                   

日本国憲法 第九十七条

2017年11月10日 15時07分41秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第十章  最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保証する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第九十六条  http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/61f0dcbcb2514fa0e73db0a7ba4abc80

憲法  第九十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/5c31f3dbb3d272b4433cf5bf75b5a66d 

 

日本国憲法だけを閲覧する時は画面左側の「カテゴリー」から「日本国憲法」をクリックして下さい。