以上のように、全労働者の平均賃金を認めた東京高裁及び大阪高裁は、
1 「近い将来に男女の平均賃金の格差が解消するという見込みがあるとは言いがたい」
という認識については共通しているものの
2 未就労年少者の将来の可能性や女性の労働環境の改善
という見地から、全労働者の平均賃金を認めたものといえます。
これに対し、あくまで女子の全年齢平均賃金を適用すべきだとする高裁判決は、上記の1項、つまり男女の平均賃金の格差が解消する見込みはないという点を重視しているのです。
いずれの見解を採用しても不合理ではないと最高裁が述べてしまっている以上、どちらの結論を採る裁判官にあたるかで勝敗が決せられてしまうのが現状といえるでしょう。
改善の方向性を示している裁判例が出てきたことは、重視されるべきで、被害者側としては挑戦を重ね、全労働者の平均賃金を認める裁判例を多く出していくことが必要になります。
そのためには、女性の労働環境の改善という点を粘り強く証拠によりアピールする必要があります。
(続)
1 「近い将来に男女の平均賃金の格差が解消するという見込みがあるとは言いがたい」
という認識については共通しているものの
2 未就労年少者の将来の可能性や女性の労働環境の改善
という見地から、全労働者の平均賃金を認めたものといえます。
これに対し、あくまで女子の全年齢平均賃金を適用すべきだとする高裁判決は、上記の1項、つまり男女の平均賃金の格差が解消する見込みはないという点を重視しているのです。
いずれの見解を採用しても不合理ではないと最高裁が述べてしまっている以上、どちらの結論を採る裁判官にあたるかで勝敗が決せられてしまうのが現状といえるでしょう。
改善の方向性を示している裁判例が出てきたことは、重視されるべきで、被害者側としては挑戦を重ね、全労働者の平均賃金を認める裁判例を多く出していくことが必要になります。
そのためには、女性の労働環境の改善という点を粘り強く証拠によりアピールする必要があります。
(続)