例えば、交通事故で小学生の子どもを失い、しかも母親はその事故を目前で見ていて、精神的に打撃を受け、以後仕事をするにも差し障りがあるような状態になった場合、交通事故の加害者に、母親が休業損害や後遺症による逸失利益を、請求できるでしょうか。
実際に、上記のようなケースで母親がPTSDを発症したとして、裁判になったものがあります。(東京地裁 平成15年12月18日 判決交通民集36巻6号1623頁)
結論としては、母親の休業損害や、後遺症による逸失利益は認められない、慰謝料のみ認めるという判断となりました。
その理由としては、母親は交通事故の直接の被害者ではない。母親が被った損害は、事故により直接生じたものではなく、二次的、間接的なものだというのです。
このような二次的、間接的な損害を間接障害といい、裁判所は間接障害については、被害者の近親者の慰謝料請求は認めるが、そのほかは原則として認めないという態度をとっています。
それもあってか、このケースでは母親は、自分がPTSDであるという主張をしていたのですが、裁判所はPTSDかどうかは判断しない、端的に母親の精神的打撃がどのようなものかを、判断すれば足りるとしました。
その上で、
母親の慰謝料 600万円
父親の慰謝料 200万円
と判決をしました。(別に、被害者本人の慰謝料が1800万円認められています)
両親の慰謝料が異なるというのは珍しいですが、母親が交通事故を目撃して、ことのほか精神的打撃を受けており、仕事が出来なかった時期があることを、考慮してのものと思います。
実際に、上記のようなケースで母親がPTSDを発症したとして、裁判になったものがあります。(東京地裁 平成15年12月18日 判決交通民集36巻6号1623頁)
結論としては、母親の休業損害や、後遺症による逸失利益は認められない、慰謝料のみ認めるという判断となりました。
その理由としては、母親は交通事故の直接の被害者ではない。母親が被った損害は、事故により直接生じたものではなく、二次的、間接的なものだというのです。
このような二次的、間接的な損害を間接障害といい、裁判所は間接障害については、被害者の近親者の慰謝料請求は認めるが、そのほかは原則として認めないという態度をとっています。
それもあってか、このケースでは母親は、自分がPTSDであるという主張をしていたのですが、裁判所はPTSDかどうかは判断しない、端的に母親の精神的打撃がどのようなものかを、判断すれば足りるとしました。
その上で、
母親の慰謝料 600万円
父親の慰謝料 200万円
と判決をしました。(別に、被害者本人の慰謝料が1800万円認められています)
両親の慰謝料が異なるというのは珍しいですが、母親が交通事故を目撃して、ことのほか精神的打撃を受けており、仕事が出来なかった時期があることを、考慮してのものと思います。