前回、「通勤時の交通事故と労災申請」という題で、労災申請で会社側が申請自体を渋ることがあることを書きましたが、なぜそのようなことが起こるのか、考えてみました。
本来、会社側は労災申請の適用要件があれば、申請自体を拒否できないのですが、申請を渋るには何か理由があるのではないかと思ったのです。
実際には、労災の担当者が本心を話してくれなければ、わからないことなので、以下は、推測ですが、厚生労働省の通達に原因があるのではないかと思うに至りました。
問題の通達は、労災からの支払いと自賠責保険の支払いとのどちらを先にするべきかということに関するもので、厚生労働省の通達では、
「原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号)
となっています。
「通達」というのは、役所と役所の間の取り決めをいうもので、被害者(労働者)は通達にしばられることはありません。
しかし、労働基準監督局は、この通達に縛られるため、労災と自賠責保険とでは自賠責保険の支払いを労災保険の給付に先行させるようにします。そして、そのことは労働基準監督局から、会社の労災担当者にも運用上伝わっているのではないでしょうか。
上記の通達は、あくまで労災と「自賠」のどちらを先に支払うかに関するものであり、任意保険についてのものではありませんが、この通達がもたらす影響が、会社の方にまで及んでおり、正確に会社の担当者が通達の趣旨を理解していないと、通勤時の交通事故での労災申請に及び腰になってしまうのではないかと思います。
本来、会社側は労災申請の適用要件があれば、申請自体を拒否できないのですが、申請を渋るには何か理由があるのではないかと思ったのです。
実際には、労災の担当者が本心を話してくれなければ、わからないことなので、以下は、推測ですが、厚生労働省の通達に原因があるのではないかと思うに至りました。
問題の通達は、労災からの支払いと自賠責保険の支払いとのどちらを先にするべきかということに関するもので、厚生労働省の通達では、
「原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号)
となっています。
「通達」というのは、役所と役所の間の取り決めをいうもので、被害者(労働者)は通達にしばられることはありません。
しかし、労働基準監督局は、この通達に縛られるため、労災と自賠責保険とでは自賠責保険の支払いを労災保険の給付に先行させるようにします。そして、そのことは労働基準監督局から、会社の労災担当者にも運用上伝わっているのではないでしょうか。
上記の通達は、あくまで労災と「自賠」のどちらを先に支払うかに関するものであり、任意保険についてのものではありませんが、この通達がもたらす影響が、会社の方にまで及んでおり、正確に会社の担当者が通達の趣旨を理解していないと、通勤時の交通事故での労災申請に及び腰になってしまうのではないかと思います。