南斗屋のブログ

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飲酒運転の厳罰化(2007年9月19日、改正道路交通法の施行)

2007年09月24日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 飲酒運転やひき逃げの罰則強化が、9月19日から施行されています。
 
 警視庁のサイトを見たのですが、まだ、更新がされていないのか、罰則がどうなったのかについての情報は載せられていません。
 あまり参考になりませんが、ご覧になりたい方は→こちら

 千葉県警では、もっと情けないことに、本日現在では「作成中」ということでした。
 これまた全然参考になりませんが、ご覧になりたい方は→こちら

 ホームページを作成するよりは、取り締まりをやった方がPRになると考えているようですね。
 実際、法施行日の9月19日午前0時から、各警察は取り締まりを行っていたそうで、翌20日の新聞には一斉にその記事が出ていました。

 ところで、肝心の法改正の内容ですが、このNPOのサイトが見やすく、かつわかりやすいです。
 →こちら

 酒気帯び運転は、今回の改正で
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
になりました。

 私が弁護士になりたてのころは、
  3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
だったはずです。

 当時の検察庁・裁判所の運用は、ほかに前科がないとすると、
酒気帯び運転1回目 罰金5万円で起訴→罰金5万円の命令
酒気帯び運転2回目 罰金5万円で起訴→罰金5万円の命令
ただし、2回目になると、裁判官から、「この次やったら、もう罰金では収まりませんよ。次は裁判所の法廷に呼び出されることになりますよ」と諭されることが入ったそうです。
そして、
 酒気帯び運転3回目にして、正式裁判で起訴。
 懲役3ヶ月求刑で
 裁判官は、おおむね執行猶予3年をつける。

というようなものでした。
 飲酒運転のあまりの刑の軽さに唖然としていた思い出があります。

コメント (1)
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