前回、飲酒運転の厳罰化 という記事で、2007年9月19日施行の道路交通法改正について書きました。
厳罰化の目的は、飲酒運転の撲滅ということにあります。
厳罰化それ自体は、飲酒運転を減らすことにある程度は貢献するとは思います。
しかし、弁護士として日々様々な事案に接していますと、厳罰化しただけでは、人々の心まですべて変えることはできないこともまた思い知らされます。
ですから、飲酒運転がゼロにならないまでも、さらに減らしていくためには、厳罰化や取り締まりの強化ということだけでなく、他の方面への活動も必要であろうと思います。
例えば。
アルコール依存への対応もそのひとつでしょう。
アルコール依存への対応策については、法務省も動き出しています。
(以前書いた「法務省、刑務所などでの断酒指導を強化へ」という記事も参考にしてください)
また。
公共交通機関の少ない地方では、飲酒すれば、車で移動するしかないわけですが、それを誰が運転するのかという問題が生じてきます。
飲酒していない身内や友人が送ってくれればよいですが、そういうことが期待できない場合、運転代行やタクシーを使うようにできるかどうかというのは、その地域の一種の”飲酒文化”にかかわる問題かもしれません。
厳罰化の目的は、飲酒運転の撲滅ということにあります。
厳罰化それ自体は、飲酒運転を減らすことにある程度は貢献するとは思います。
しかし、弁護士として日々様々な事案に接していますと、厳罰化しただけでは、人々の心まですべて変えることはできないこともまた思い知らされます。
ですから、飲酒運転がゼロにならないまでも、さらに減らしていくためには、厳罰化や取り締まりの強化ということだけでなく、他の方面への活動も必要であろうと思います。
例えば。
アルコール依存への対応もそのひとつでしょう。
アルコール依存への対応策については、法務省も動き出しています。
(以前書いた「法務省、刑務所などでの断酒指導を強化へ」という記事も参考にしてください)
また。
公共交通機関の少ない地方では、飲酒すれば、車で移動するしかないわけですが、それを誰が運転するのかという問題が生じてきます。
飲酒していない身内や友人が送ってくれればよいですが、そういうことが期待できない場合、運転代行やタクシーを使うようにできるかどうかというのは、その地域の一種の”飲酒文化”にかかわる問題かもしれません。