前回、加害者側代理人が裁判で提出する「答弁書」や「準備書面」という書面について、被害者側からすれば、事実誤認というか、事実をわざとねじ曲げているのではないかというような記述もあること、そのような記述をみても、できるだけ感情的にならずに冷静に反論すべきことを書きました(→過去記事)。
ところで、このような書面は誰が書いているのかということが気になる方がおられるかもしれません。
「答弁書」や「準備書面」は、加害者側代理人の名前、つまり、弁護士名で提出されます。
そうすると、文責は明らかに弁護士が負うわけです。
もっとも、弁護士は、「甲山乙男代理人」という記載を必ずしますから、弁護士が書いた書面の効果は、甲山乙男さん(加害者)にも及ぶわけです。
では、加害者はこの弁護士が書いた書面の内容をわかっているのでしょうか。
これはケースバイケースだと思います。
というのは、弁護士がその作成した書面を送るかどうかは、委任契約の内容によるからです。
弁護士は、依頼をされているのですから、報告義務というものが存在します。
ただ、この報告義務というものについて、民法では、
依頼者の請求があるときは、弁護士は依頼された事務の状況を報告しなければならない
と書いてあるので、
”「依頼者の請求」がない限りは、報告をしなくても法律上はよい”
ということになっています。
そうすると、加害者がどれだけ弁護士に「請求」しているかということになりますが、これはあまり期待できないかもしれません。
加害者側代理人の中には、ひとつひとつ作成した書面を加害者側に送っている方もいるかもしれませんが、この辺は弁護士のやり方にまかされており、必ずしても加害者側にすべての書面が届けられているわけではないのだということは、被害者の方は知っておかれた方がよいかもしれません。
なお、私の場合は、作成した訴状や準備書面のみならず、加害者側から提出された書面も必ず依頼者である被害者やその家族にお送りすることにしてあります。
ところで、このような書面は誰が書いているのかということが気になる方がおられるかもしれません。
「答弁書」や「準備書面」は、加害者側代理人の名前、つまり、弁護士名で提出されます。
そうすると、文責は明らかに弁護士が負うわけです。
もっとも、弁護士は、「甲山乙男代理人」という記載を必ずしますから、弁護士が書いた書面の効果は、甲山乙男さん(加害者)にも及ぶわけです。
では、加害者はこの弁護士が書いた書面の内容をわかっているのでしょうか。
これはケースバイケースだと思います。
というのは、弁護士がその作成した書面を送るかどうかは、委任契約の内容によるからです。
弁護士は、依頼をされているのですから、報告義務というものが存在します。
ただ、この報告義務というものについて、民法では、
依頼者の請求があるときは、弁護士は依頼された事務の状況を報告しなければならない
と書いてあるので、
”「依頼者の請求」がない限りは、報告をしなくても法律上はよい”
ということになっています。
そうすると、加害者がどれだけ弁護士に「請求」しているかということになりますが、これはあまり期待できないかもしれません。
加害者側代理人の中には、ひとつひとつ作成した書面を加害者側に送っている方もいるかもしれませんが、この辺は弁護士のやり方にまかされており、必ずしても加害者側にすべての書面が届けられているわけではないのだということは、被害者の方は知っておかれた方がよいかもしれません。
なお、私の場合は、作成した訴状や準備書面のみならず、加害者側から提出された書面も必ず依頼者である被害者やその家族にお送りすることにしてあります。