前回は刑事事件の判決について、実刑と執行猶予付き判決の違いについて書きました。
今回は、刑事事件の判決にどんな人が立ち会うのかについてです。
判決は、裁判官が読み上げますので、裁判官が立ち会うのは当然です。
判決を受けるのは、被告人ですから、被告人も立ち会います。
そのほかには、検察官が必ず立ち会うこととなっています。
それから、書記官という人もいます。
書記官というのは、なじみが少ないですが、法廷が撮影されたときに、裁判官の手前、一段下のところにいる人です。
裁判所の職員で、文字どおり書記役をこなします。
このほかに弁護人も立ち会います。
被害者は現在は法廷で立ち会う権限がありませんが、被害者参加制度が2008年12月までには施行されますので、それ以降は立ち会う権限がでてきます。
被害者参加制度についてご興味のある方は、過去記事”被害者参加制度(改正刑事訴訟法)の成立”もご参照下さい。
被害者参加制度は、改正刑事訴訟法では、被害者側の弁護士は自費でしか依頼できないようになっていますが、11月6日の朝日新聞記事(下記に引用)では、公費での負担も早期に検討されるということです。
公費での依頼ができれば、法廷への被害者の立会いの権利を広く保障することになると思います。
(朝日新聞記事より引用)
犯罪被害者給付金の引き上げ決定 政府の推進会議
2007年11月06日18時51分
政府の犯罪被害者等施策推進会議(会長・町村官房長官)は6日、首相官邸で会合を開き、犯罪被害者等給付金の最高額を引き上げることなどを柱とする支援策を、有識者検討会の最終報告に基づいて決定した。
犯罪被害者等給付金は殺人など「故意」の犯罪の被害に遭いながら、加害者から損害賠償などを受けられない被害者や遺族に支払われる。遺族給付金の最高額は現在1570万円だが、自動車損害賠償責任保険(自賠責)の支払い限度額である3000万円程度まで引き上げる。また、障害給付金も現行の1850万円から4000万円程度に引き上げる。
また、犯罪被害者が刑事裁判で意見を述べることができる「被害者参加制度」の導入に向け、被害者を支援する弁護士の費用を公費で負担する制度を、早期に検討する。
今回は、刑事事件の判決にどんな人が立ち会うのかについてです。
判決は、裁判官が読み上げますので、裁判官が立ち会うのは当然です。
判決を受けるのは、被告人ですから、被告人も立ち会います。
そのほかには、検察官が必ず立ち会うこととなっています。
それから、書記官という人もいます。
書記官というのは、なじみが少ないですが、法廷が撮影されたときに、裁判官の手前、一段下のところにいる人です。
裁判所の職員で、文字どおり書記役をこなします。
このほかに弁護人も立ち会います。
被害者は現在は法廷で立ち会う権限がありませんが、被害者参加制度が2008年12月までには施行されますので、それ以降は立ち会う権限がでてきます。
被害者参加制度についてご興味のある方は、過去記事”被害者参加制度(改正刑事訴訟法)の成立”もご参照下さい。
被害者参加制度は、改正刑事訴訟法では、被害者側の弁護士は自費でしか依頼できないようになっていますが、11月6日の朝日新聞記事(下記に引用)では、公費での負担も早期に検討されるということです。
公費での依頼ができれば、法廷への被害者の立会いの権利を広く保障することになると思います。
(朝日新聞記事より引用)
犯罪被害者給付金の引き上げ決定 政府の推進会議
2007年11月06日18時51分
政府の犯罪被害者等施策推進会議(会長・町村官房長官)は6日、首相官邸で会合を開き、犯罪被害者等給付金の最高額を引き上げることなどを柱とする支援策を、有識者検討会の最終報告に基づいて決定した。
犯罪被害者等給付金は殺人など「故意」の犯罪の被害に遭いながら、加害者から損害賠償などを受けられない被害者や遺族に支払われる。遺族給付金の最高額は現在1570万円だが、自動車損害賠償責任保険(自賠責)の支払い限度額である3000万円程度まで引き上げる。また、障害給付金も現行の1850万円から4000万円程度に引き上げる。
また、犯罪被害者が刑事裁判で意見を述べることができる「被害者参加制度」の導入に向け、被害者を支援する弁護士の費用を公費で負担する制度を、早期に検討する。