#自治体債権管理
破産法の免責許可決定について教えてください。
Q 免責許可決定は会社でも出ますか?
⇒免責許可決定は個人に対してだけです。
会社には免責制度の適用はありません。
破産手続きの終了により、会社は消滅し、債権はその時点で消滅すると解されています。
#自治体債権管理
Q 会社は破産開始決定が出た時点で解散になると思っていたのですが、違うのですか?
⇒会社は破産開始決定が出た時点で解散します(会社法471条1項)。しかし、解散したからといって、債権が消滅するのではありません。解散と法人格の消滅は別だからです。
#自治体債権管理
Q 会社が解散しても、会社は残っているということですか?
⇒そうです。清算の目的の範囲内で破産手続が終了するまで会社は存続しているのです。
破産法35条
「他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは,破産手続による清算の目的の範囲内において,破産手続が終了するまで存続するものとみなす。」
#自治体債権管理
Q 免責許可決定は債権者に届きますか?
⇒債務者には届きますが、債権者には届きません。破産開始決定は債権者に届きますが、免責許可決定は債権者には来ないのです。また、免責許可決定が出たとの連絡も債権者には届きません。
#自治体債権管理
Q どうしたら免責許可決定が出たことを知ることができますか?
⇒地裁の担当の書記官に問い合わせるか、又は債務者に代理人が付いていれば、その代理人に確認する方法もあります。
#自治体債権管理
Q 免責許可決定が出たら、自治体として債権を放棄してよいのでしょうか?
⇒その自治体の債権管理条例によりますが、一般的には、「債務者が当該債権につきその責任を免れたとき」と規定されているので、免責許可決定の確定が必要です。
#自治体債権管理
Q 免責決許可定が確定したか知るためにはどのようにしたら良いでしょうか?
⇒地裁の担当の書記官に問い合わせるのが良いと思います。債務者に代理人がついていても、免責決許可決定の確定までは意識していないことが多いです。
#自治体債権管理
Q なぜ地裁の書記官に確認するのがよいのですか?
⇒免責許可決定がでたことは官報に掲載されます。債権者はそれを見て確認しなさいというのが法の立て付けです。地裁の担当書記官は、官報への掲載手続きを行い、いつ免責決定が確定したかを確認していますので、書記官に確認するのが一番確実なのです。