雲の合間から見えた富士山山頂が少しだけ白く見える
・2014年4月から、薬剤師法施行規則の一部を改正する省令が施行
とあるので調剤薬局に飲み残しの調剤薬を持ち込んで今回受け取る薬を減らして欲しいと伝えると
薬剤師の一存ではできません!
医師の承認が無いと数量を減らすことはできないとのこと、
確かに改正された規則にも医師の承諾なしには数量の変更はできないことになってる
厚労省では医療費の増大に悲鳴を上げてるとは言っても
全て医師の一存に任されてる実態を垣間見た
飲み残しの薬があることを医師に伝えてる患者は多くないだろう
飲み残しの薬が発生する原因は飲み忘れ、外泊時に持ち歩いてなかったりなどいろいろ諸事情がある
結局飲み残しは捨てることになり国費の負担はそれほど減らないだろう
飲み残しの薬の処分はゴミとして捨てる
包材は各市町村の指示に従って処分し薬は燃やせます等がネットで調べると書かれてる