これ!どう思います?

マスコミがあまり報道しない様な問題を、私なりに考えてみます。

日本国憲法 (その7)

2019-06-08 17:00:31 | 民主主義
 今回は、第四章の"国会"についての第2稿です。 今回も批判を覚悟して書きました。反対意見の方のコメントを期待しています。

【持論(4) :一票の格差】
第44条 :両議員の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

 有権者(選挙人)については、この第44条にしか規定されていません。法律の基本は、『やってはいけない事』を規定します。『やって良い事』は書きません。即ち、一票に格差を設けても違法にはならないのです。”投票の価値”を平等にする件は、憲法は明記していません。

 国政選挙の度に、一票の格差に関する訴訟が起こされ/判決が出ますが、私は判事達は馬鹿ではないか?と何時も思います。裁判とは法律に違反しているか?どうか?を決めるものです。法律に書いていなければ、合法です。私が裁判官だったら、『違憲とは言えないが、一票の格差がなくなる様に法律を制定/改正すべきである!』と判決します。憲法、法律、条令を制定するのは、選挙で選ばれた議員で、決して裁判官では有りません。『違憲状態』との判決は、越権行為だと思います。

(私の提案) 私は、投票価値の平等は重要だと考えていますが、現在のルールの延長線では達成が難しいと思います。投票価値を平等にするためには、思い切った発想の転換が必要です。何年かに一度、選挙区を”分割したり”、”くっ付けたり”するのは、無駄です。

 全有権者数を全議席数で割った値が『100』だとします。100の選挙区で当選した議員には『1票』の投票権を与え、90の選挙区の議員には『0.9票』、120の選挙区の議員には『1.2票』と言う様に、国会における議員の投票権に差を設けるのです。(比例区で当選した議員には1票を与えます。) 世界で多分、こんな制度を採用している国は無い様ですが、一考の価値は有ると思われませんか?

 国会の採決の集計が煩雑になるとの批判が有りそうですが、投票をデジタル化すれば現在より簡単に/短時間に投票/集計ができます。階段を登って投票箱に木の札を入れるのは時代遅れです。目立ちたがり屋の議員が、時々”牛歩戦術”をやりますが、スマートとは言えません。

 『一票の格差を縮めると、人口の少ない地方の要求が無視される』との主張が有りますが、少数者の意見を国会が汲み上げるのは、別の問題です。現在、格差が2以下なら許容されそうですが、都市部の有権者が『1票』だとすると、地方の人に『2票』与えても良い事になります。今まで、格差は大きかったですが、過疎地の人達の意見が尊重されて来たとも思えません。私の案では、地方議員の”数”は現状とほぼ変わりませんから、地方の要求を主張する議員の数は減りません。

【持論(5) :議員の定数】
 議員の定数は、第43条の2項で『両議院の議員の定数は、法律でこれを定める』となっています。
 増税をする時に、『国民に痛みを要求するのだから、国会議員の定数を減らす』と言う方がおられます。 『議員一人当たり年間どの程度の金が税金で負担しているのか?』調べているのですが、分かりません。『3億円/年・人』程度だと言う記事が有りました。この値が正しいとすると、100人減らしても300億円の削減になり、国家予算の”0.03%”にしかなりません。

(私の提案) 両院にはそれぞれ17の委員会があり、各党には党首、幹事長等々の役職があり、与党には大臣、副大臣の役職も有ります。国会がちゃんと機能出来る様に、憲法に『議員の定数は〇数~×数とし、具体的な定数は法律で定める』と明記した方が良いと考えます。

(余談) 現在の国会議事堂の本会議場は、ほぼ衆参同じ広さになっている様です。ウィキペディアによると、設計時の議席数は衆参同じ”635席”です。議事堂が竣工した1936年の人口は7,000万人でした。2018年の人口は80%も増えているのです。1936年の衆議院の定数は"466"で、現在は”465”です。人口比では、大幅に減らした事になっています。

【持論(6) :二世議員】
 二世議員でも立派に活躍されている方もいますから、二世の出馬を法律で禁止するのは反対です。然し、俗に言われる『三バン(地盤・看板・鞄)』の存在は明らかです。『三バン)』が、優秀な人材を蹴落とす、強力な武器になっていることも事実だと思います。

 ”三バン”の”鞄(金)”には相続税が掛かりません。相続税を払わないで受け継いだ”金”で、二世が選挙運動をするのは、現在の法律では禁止されていませんが、公序良俗には反すると思います。最低、『”鞄”を禁止するか?議員が亡くなったり、辞めたりしたら、政党の支部に移すか、国庫に収納する』と改めるべきです。

(私の提案) 野党の殆どは、現在、既に政党の支部が選挙運動をしている様です。憲法に、「個人の後援会(政治団体)を禁止し、政党の支部が選挙費用を負担して選挙運動をしなければならない」と明記すべきです。

 ○○党の議員の父親が急死して、それまで政治に殆ど関係の無かった息子/娘が、”弔い合戦”だと言って立候補するのは賛成出来ません。志のある優秀な青年が、その地方で○○党の政治活動をしていたとします。急に二世の選挙運動をする様に言われたら、彼は自棄酒を呑む以外に無いです!

 既成政党に属さないで立候補したい人は、新しい政党を立ち上げれば、立候補出来ます。政党を離脱したら議員の資格が無くなる様にすべきです。政党が選挙運動をして当選したのですから!

【持論(7) :選挙区制と多党化】
 民主主義の根幹の一つは、少数政党にも議席と発言のチャンスを与え、最後は多数決で決める事です。日本には二大政党の時代は来ないと私は確信を持って言います。現在は多過ぎる程、政党が有ります。多少の合併が有るかも知れませんが、複数の政党が存在すると言う前提で、憲法を見直すべきです。

 選挙で各政党が得た得票数に応じて議席を配分すると、一見民主主義の様に思えますが、安定数の政党(与党)が出来る確率が少なくなり、考え方がかなり違う複数の政党が連立政権を立てざるを得ないケースが多くなります。国会が紛糾して何も決定出来なくなる恐れがあります。 然し、1選挙区の定員が一人の”小選挙区”にすると、死に票が増え、少数政党が議席を確保出来なくなってしまいます。

(私の提案) 私は、現在の衆議院で採用している、小選挙区比例代表並立制に賛成しますが、比例の定数をもう少し削減した方が良いと思います。但し、比例区はブロックでは無くて、全国区にして、少数政党に配慮するのです。 比例区の定数は、最低○○%の得票を得た政党には1議席与えられる値にするのです。

 ○○%の具体的数字は、民主主義を維持するのに重要ですから、党利党略に囚われずに国会で審議して決める必要が有ります。 例えば、『1%』と決めたら、比例区の定数を100人、『0.5%』なら200人となります。

(小選挙区制の欠点) 小選挙区制の欠点は、政党支持率が少し増減しただけで、政党の議席数が大幅に増減する可能性がある事です。

(中選挙区制と大選挙区制の欠点) 同じ選挙区内に政党が複数の候補者を立候補させるために、選挙区内に派閥を作る必要がありました。派閥を維持/拡大するために莫大な裏金が必要になったのです。(その凄まじさは、官庁向け商売をされた方に聞いて下さい。) 最も支持率の高い政党でも、過半数を得る事が難しい点も、欠点だと思います。

(余談) 近年、野党が分裂したり合併したり目まぐるしいです。野党議員が、離党したり、党を移ったりしています。私は、○○党のA候補に投票したのに、××党に移っられると戸惑ってしまいます。次の選挙でA氏が××党から立候補したら多分別の人に投票します。A氏は、自分の人気だけで当選したのだと自惚れていませんか? 少なくとも、比例区で当選した議員は、離党したら議席を失うと法律に明記すべきです。

【持論(8) :一院制も検討しては?】
第42条 :国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。(両院の比較を下に整理して置きます。)

★ 解散 :衆議院=有り、参議院=無し
★ 任期 :衆議院=4年、参議院=6年
★ 被選挙人 :衆議院=25歳以上、参議院=30歳以上
★ 選挙区 :衆議院=小選挙区比例代表並立制、参議院=中選挙区比例代表並立制
★ 定員 :衆議院=465、参議院=242
★ 比例区定員 :衆議院=176(38%)、参議院=96(40%)
★ 比例区 :衆議院=10ブロック、参議院=全国区

(私の提案;A) 日本の国民性の悪い点は、「物事がなかなか決められ無い」ことだと思います。衆議院でやっと可決したのに、参議院でまた同じ様な議論する必要は無いと思います。”ねじれ国会”にメリットが有ると思われますか?私は参議院を廃止すべきと考えています。

(私の提案;B) 参議院の権限を大幅に縮小して、選挙区選挙を廃止してブロック・比例代表選挙だけにしては? 支持率の少ない政党も、現在よりは議席が確保しやすくなります。

 法案は現在とは逆に、参議院に提出し、→参議院の意見書を添付して→衆議院に廻し、→衆議院で審議/修正/議決する方式です。 ブロック・比例代表にすれば、参議院議員は地元に帰って選挙運動する必要が有りませんから、参議院は常設でも問題ないでしょう! 参議院の委員会には、大臣や官僚のトップは原則として出席する必要が無いとします。

 三権分立の重要性と意味を国会議員の皆さんは、少し誤解している様に思います。”内閣”には各行政機関を指揮監督する重要な仕事もあります。両院の委員会に、当然の事の様に、多忙な大臣や官僚のトップを呼ぶのは止めましょう!必要最小限にすべきです。私のA案かB案にすれば、大臣と官僚のトップの執務時間を増やす事が出来ます。

(余談) 衆議院は、明治時代に貴族院に対して考え出された造語で、『皆の衆の議会』と言う意味か?と思います。英語では『House of Representatives(代表者の議会)』です。参議院は終戦後に貴族院に代わって設けられましたが、『参』にどういう意味を持たせた造語なんでしょうか? 『参議』は太政官の官職の名称ですから、『参議院』と言う名称は相応しく無いと思います。 昔は、『良識の府』と言われていましたが、現在は『第二衆議院』と呼ばれても可笑しく無い状態です。

【持論(9) :選挙カーの禁止?】
 定員の多いい市会議員選挙の時は、選挙カーに”うるさい!”と叫びたくなる事が有りませんか? 18歳から選挙権が与えられる様になっていますから、若者にも受け入れられる、スマートな選挙運動方法を工夫したら、より有利な選挙運動になると思います。選挙カーを禁止してみてはどうでしょうか?

 関西学院大学の三浦麻子教授が赤穂市長選で選挙カーの効果を調査して、論文を発表しています。家の近くまで選挙カーが来た候補者に投票する傾向が見られたそうです。『まあ、そんなものだろう!』思いましたが、悲しいです! 現在でも多くの有権者は、名前と顔で投票するのです。
 三浦麻子教授の論文の概要は、次で検索して下さい。 『https://www.kwansei.ac.jp/press/2017/press_20170407_015918.html』

(余談) 選挙カーは街宣車の分類に入って、税金の安い”8ナンバー”なんです。従って、右翼の街宣車も”8ナンバー”で税金は安いのです。大音響で走り回る彼らが、税の優遇を受けるのは納得出来ませんが、共産党も街宣車を走らせていますから、片方を規制するわけにはいきません。

【ウグイス嬢の賃金】
 これも憲法の問題では有りませんが、近年、公職選挙法に規定されている額以上にウグイス嬢に支払ったと言う問題が報じられますが、アルバイトの賃金が高くなっているのに法律の金額を変更しない方が悪いのでは? 犯罪を誘発する様な法律は、絶対に有ってはなりません。

(余談) ウグイス嬢は、単なる女学生のアルバイトだろうと誤解されている方が多いですが、彼女達は訓練を受けた専門家だと思った方が良いです。展示会やイベントでマイク片手に活躍している若い女性を見掛けた事が有ると思いますが、彼女達はそんな仕事もしています。彼女達は、容姿は普通以上で、結構頭の良い機転の利く女性です。 私が勤務していた会社が展示会をする時、何時もお願いしていた女性が、なんと、私の同僚(部下)になった男性社員の彼女でした。彼は入社間もなく彼女と結婚しました。彼女は結婚後、展示会やイベントに女性を派遣する会社を立ち上げたので、私はその業界について知識を得る事が出来ました。ウグイス嬢は、安い金では雇えませんよ!



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