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090306 「住宅瑕疵担保責任法人」なる言葉の登場!? 資力確保の保険とは!?

2009年03月06日 06時10分50秒 | 住宅瑕疵担保履行法関連
その10・・・③資力確保の方法2(保険)・・・保険法人と「保険契約」を締結
ポイント:
国土交通大臣から指定された
「住宅瑕疵担保責任法人」と
保険契約を締結します・・・・とあります。

大臣が指定・・・そういう意味での大臣の重さってありますよね・・・
大臣・・・一度その要職に就いたからにはその任の全うという意味で任期をしっかり!?
(この手の指定や承認・・国の指定する物って・・・本当に数多いと思います。大変な事!?)

さて・・・話を戻して(笑)
「保険」は、「住宅瑕疵担保責任法人」に保険料を支払い保険締結をするものです。
売主等が瑕疵の補修を行った場合に、その要した費用に対して保険金が支払われます。
万が一、売主等が倒産等により補修が出来ない場合には、住宅購入者に直接保険金が支払
われるものです。
 住宅は、極めて個別性・現場性の高いものであり、とても高額なものです。このため、
保険の引き受けにあたっては、適切に保険の運営を行うため、建築士等による現場検査が
不可欠です。
そこでこのような検査能力をもち、あわせて保険引受を行う者を「住宅瑕疵担保責任法人」
として国土交通大臣が指定します。
この保険法人は、全国を対象に業務を行うことになっています。
・・・と謳っています。

保険の概要とすると
申込先・・・・国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任法人」(後日明記しますね)
保険料・・・・個々の指定保険法人が設定(これも後日・・・)
支払われる保険金の上限・・・2000万円以上
てん補率・・・①売主等へは80%以上
        ②売主倒産時に買主等へは100%
例 1000万円の補修額が必要な場合の保険金支払金額
①の場合保険金支払額 (1000万-10万円)× 80%=792万円
②の場合保険金支払額 (1000万-10万円)×100%=990万円
*免責金額(戸建住宅の場合)・・・10万円(その10万円が予め引かれたのが上記の式)

・・・となっています。なるほど・・でその支払いの対象は?・・・つづく・・・

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