その11・・・③資力確保の方法2(保険)のつづき・・・
保険の概要・・・
肝心の対象となる費用は?
① 修補に要する直接費用
② 調査費用(修補金額の10%または10万円のいずれか高い額。ただし、実額または
50万円のいずれか小さい方を限度)
③ 仮住居・移転費用(50万円を限度)
その他、保険法人によって、求償権保全費用や争訟費用が対象になります。
・・・・とありました。
で・・・その保険法人は・・
④保険法人一覧 5社の「保険法人」から自由に選択・・・と
「住宅瑕疵担保責任保険」を引き受ける特定保険法人は下記の5法人が指定されています。
(平成21年1月13日現在)いずれも、全国を対象に業務を行っており、またあらゆる
規模、工法、構造の住宅を引き受けることとされています。このため事業者のみなさまは、
この中から自由に選択して保険契約を締結することができます。・・・・・と
(この資料自体が、業者向けに作られているのでこういう言葉になったと思います。)
指定保険法人一覧は・・・・(かっこ)内が保険商品名です。
(株)住宅安心保証 (あんしん住宅瑕疵保険)
(財)住宅保証機構 (まもりすまい保険)
(株)日本住宅保証検査機構 (JIOわが家の保険)
(株)ハウスジーメン (住宅瑕疵担保責任保険)
ハウスプラス住宅保証(株) (ハウスプラスすまい保険)・・・・となっています。
ネーミング・・・らしいですね??(笑)
素朴な疑問!?・・・
保険と名がつくものの概念・・・・保険加入者が自信を守るため?ある種のお守り!?(笑)
家の保険って・・・
火災保険も地震保険も家財保険も・・・みんな自身で入る・・お守り!?
瑕疵担保保証という名の保険・・・これに業者、売主が入る・・・
責任という名の保険??・・・・
私は・・・ん?って思いましたが・・・わたしだけ???
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① 修補に要する直接費用
② 調査費用(修補金額の10%または10万円のいずれか高い額。ただし、実額または
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③ 仮住居・移転費用(50万円を限度)
その他、保険法人によって、求償権保全費用や争訟費用が対象になります。
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「住宅瑕疵担保責任保険」を引き受ける特定保険法人は下記の5法人が指定されています。
(平成21年1月13日現在)いずれも、全国を対象に業務を行っており、またあらゆる
規模、工法、構造の住宅を引き受けることとされています。このため事業者のみなさまは、
この中から自由に選択して保険契約を締結することができます。・・・・・と
(この資料自体が、業者向けに作られているのでこういう言葉になったと思います。)
指定保険法人一覧は・・・・(かっこ)内が保険商品名です。
(株)住宅安心保証 (あんしん住宅瑕疵保険)
(財)住宅保証機構 (まもりすまい保険)
(株)日本住宅保証検査機構 (JIOわが家の保険)
(株)ハウスジーメン (住宅瑕疵担保責任保険)
ハウスプラス住宅保証(株) (ハウスプラスすまい保険)・・・・となっています。
ネーミング・・・らしいですね??(笑)
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家の保険って・・・
火災保険も地震保険も家財保険も・・・みんな自身で入る・・お守り!?
瑕疵担保保証という名の保険・・・これに業者、売主が入る・・・
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