一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」

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土地購入時の注意

2009年11月27日 15時59分34秒 | 住宅ノウハウ・実例
▲境界だけでなく、ブロック塀の高さと構造にも注意


先日、2009年11月22日 土地購入前の注意

に書いた以外の注意事項も早めに教えて欲しい、とのメールを頂いています。

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本日は、他の実例写真で説明しましょう。

上記の写真にで、ブロック塀が写っています。

前回も少し触れましたが、これは何段積みでしょう?

7段以上あるのがわかりますか?

ブロック塀は、6段までなら、「控え壁」無しで積めますが
これを越えると、「控え壁」を必要とします。

「控え壁」がない場合、どうなるのか?

この土地の場合もそうですが、
6段以下にカットしないといけません。

これがそうです。

▼上部をカットして、6段積みとしました。
この上にアルミフェンスを取り付けることは可能です。




これをしないと、建築確認申請で、現場確認することなく仮にOKが出て

着工できても建物完成後の検査済証を受け取ることができません。

そうすると何が問題か?

一番が、ローンを借りる場合、
特にネット銀行の場合、検査済証がないと融資が降りない場合があります。

これに引っ掛かると、あてにしていたローンが最後で入らない
わけですから困りますね。

その他にも、その建物は工事中ということで、未完了のままとなっています。

違反建築では、そのケースが多く、自由に住むことはできますから
実質一番困るのは、検査済証が必要な場合だけということになります。

みなさんが、新築なさる場合は、できるだけ検査済証は取得してください。

どこで違反をしているか、工事業者だけが知っていて
皆さんが知らないまま住んでいた

ということもあります。

では、「今回の場合はブロックを壊す費用を見込めば良いのですね?」
という質問が来そうですが、

それが簡単にできない場合があります。

ア)そのブロックが隣地と共有である場合

イ)そのブロックが隣地の者である場合

ウ)そのブロックが擁壁を兼ねている場合


隣地のOKが出ない場合や、
ウ)の場合は、工事上無理な場合もあります。

工事業の判断は、プロに聞かないとわからないと思いますが、
皆さんの知識としてお知らせしておきます。


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こんにちは、ミタス一級建築士事務所の清水です。
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