先日、2009年11月22日 土地購入前の注意
に書いた以外の注意事項も早めに教えて欲しい、とのメールを頂いています。
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本日は、他の実例写真で説明しましょう。
上記の写真にで、ブロック塀が写っています。
前回も少し触れましたが、これは何段積みでしょう?
7段以上あるのがわかりますか?
ブロック塀は、6段までなら、「控え壁」無しで積めますが
これを越えると、「控え壁」を必要とします。
「控え壁」がない場合、どうなるのか?
この土地の場合もそうですが、
6段以下にカットしないといけません。
これがそうです。
▼上部をカットして、6段積みとしました。
この上にアルミフェンスを取り付けることは可能です。
これをしないと、建築確認申請で、現場確認することなく仮にOKが出て
着工できても建物完成後の検査済証を受け取ることができません。
そうすると何が問題か?
一番が、ローンを借りる場合、
特にネット銀行の場合、検査済証がないと融資が降りない場合があります。
これに引っ掛かると、あてにしていたローンが最後で入らない
わけですから困りますね。
その他にも、その建物は工事中ということで、未完了のままとなっています。
違反建築では、そのケースが多く、自由に住むことはできますから
実質一番困るのは、検査済証が必要な場合だけということになります。
みなさんが、新築なさる場合は、できるだけ検査済証は取得してください。
どこで違反をしているか、工事業者だけが知っていて
皆さんが知らないまま住んでいた
ということもあります。
では、「今回の場合はブロックを壊す費用を見込めば良いのですね?」
という質問が来そうですが、
それが簡単にできない場合があります。
ア)そのブロックが隣地と共有である場合
イ)そのブロックが隣地の者である場合
ウ)そのブロックが擁壁を兼ねている場合
隣地のOKが出ない場合や、
ウ)の場合は、工事上無理な場合もあります。
工事業の判断は、プロに聞かないとわからないと思いますが、
皆さんの知識としてお知らせしておきます。
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こんにちは、ミタス一級建築士事務所の清水です。
住まいに興味のある方も、無い方も何となく役立つか、
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