2月は「相談登記はお済みですか月間」です。
相談登記には、いつまでにしないといけないという期限がありませんので、 不動産の所有者がお亡くなりになった後、名義変更がなされず、旧所有者名義のままになっていることが多いのです。
売却や貸金の担保にいれるなど、何らかの処分をする必要がなければ、旧所有者名義のままでも不都合はありませんが、 いざ売却などをする場合は、必ず相談登記をしなくてはなりません。
所有者がお亡くなりになってから長期間が経過しますと、書類の保存期間が経過して戸籍などの一部が発行されなかったり、さらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、相続人の一部の方が行方不明になるなど、不都合な事態が生じるケースがあります。
そのため、出来るなら早めに相続登記をされることをお勧めしています。
今月15日、16日(10時~16時)には、兵庫県司法書士会主催の電話による相続登記相談(無料)も予定されていますので、ぜひご利用ください。
当事務所のHPはこちら → http://www.moth-ps.com/nareji/miyake/
相談登記には、いつまでにしないといけないという期限がありませんので、 不動産の所有者がお亡くなりになった後、名義変更がなされず、旧所有者名義のままになっていることが多いのです。
売却や貸金の担保にいれるなど、何らかの処分をする必要がなければ、旧所有者名義のままでも不都合はありませんが、 いざ売却などをする場合は、必ず相談登記をしなくてはなりません。
所有者がお亡くなりになってから長期間が経過しますと、書類の保存期間が経過して戸籍などの一部が発行されなかったり、さらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、相続人の一部の方が行方不明になるなど、不都合な事態が生じるケースがあります。
そのため、出来るなら早めに相続登記をされることをお勧めしています。
今月15日、16日(10時~16時)には、兵庫県司法書士会主催の電話による相続登記相談(無料)も予定されていますので、ぜひご利用ください。
当事務所のHPはこちら → http://www.moth-ps.com/nareji/miyake/