こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
遺言は、自由に書くことができますが、
書いた事柄のすべてを相続人が実行しないといけないということではありません。
法的な拘束力があるのは、財産処分や身分関係、遺言執行に関する事項、祭祀承継者の指定など、
法律で定められた事柄に限られます。
逆に言えば、法的な拘束力はないですが、
遺言を作成するにあたり、自分の気持ちを自由に書くことができるのです。
(このような記載を「付言事項」と言います。)
例えば、
残された家族へのメッセージやこの遺言書を作成するに至った理由などです。
もちろん、「葬儀・告別式や納骨をどのようにしてほしいか」といったことについて書くこともできますが、
特に、葬儀・告別式はお亡くなりになった直後のことで、
相続人がそれまでに遺言を確認することは現実的ではありませんので、
遺言ではなく、エンディングノートに記載して、親しい親族に伝えておくことが望ましいと思います。
遺言作成にあたり、親しい方に相談される方もいらっしゃいますが、
作成者ご自身が内容を決めて、作成するものです。
いろんな事情を考慮して、作成されたはずなのです。
ところが、遺言をされた方がお亡くなりになった後に、相続人が遺言を開封して、
ある相続人にとって納得できない内容が書かれてあった場合、
相続でもめてしまったり、親族関係がバラバラになってしまうこともあるかもしれません。
良かれと思って作成した遺言が原因で、親族がバラバラになってしまうのはとても残念なことです。
でも、残された親族への感謝のメッセージや、
どうしてこの遺言を作成したのか、その時の気持ちはどうだったのか...ということが書いてあれば、
遺言の内容を受け止められるかもしれません。
もちろん、こういったことは遺言としてではなく、手紙で残したり、エンディングノートに書いてもいいかと思います。
遺言を単なる法的な文書とするだけではなく、
気持ちを込めることで、親族関係が円滑になることもあるでしょう。
そのためにも、ぜひ付言事項を書き加えることも検討していただければと思います
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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