こんにちは。
本日も、 みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
以前に、遺贈についての投稿をさせていただきましたが、今回は第3弾です。
今までの遺贈に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓
★ 遺贈って相続とどう違うの?
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20191017
★ 遺贈でできること~条件・期限付、負担付遺贈~
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20191021
ということで、今回は、遺贈による寄付についての投稿です。
遺贈とは、遺言でする贈与のことを言います。
遺言をすることで、相続人だけでなく、相続人以外の人や団体にも、財産を譲り渡すことが可能となります。
例えば、相続人ではないけれど、お世話になった親族、友人や大切な人、お世話になった団体やお寺・神社などなど。
一般的に、遺贈を寄付として利用することを「遺贈寄付」と言います。
インターネットで「遺贈寄付先」と検索すると、
ユニセフ
国境なき医師団
NPO法人フローレンス(子供の貧困・母子支援などに取り組む団体)
セーブ・ザ・チルドレン(子どもたちのための民間の国際援助団体(NGO))
などが上位に出てきました。
他にも、寄付の受け入れ先はたくさんあります。
一例として、医療、福祉、教育、防災に関する分野などに携わる団体や、
縁のある都道府県・市町村に寄付をすることも可能です。
寄付先はとても重要な問題ですし、
どのように手続きをしたらよいのか、どのように遺言を書いたらいいのか…と、悩まれる方も多いと思いますので、
以下のような遺贈寄付の相談窓口を利用されてもいいかと思います。
公益財団法人日本財団 遺贈寄付サポートセンター https://izo-kifu.jp/
一般社団法人 全国レガシーギフト協会 https://izoukifu.jp/consideration/consul/
もちろん、当事務所でもご相談をお受けしています。
そのためにも、ご自身の大切な財産をどのように使ってもらいたいのか、
どのような分野や団体に寄付をしたいのかを考えていただくことがとても大切です
また、遺贈寄付は、財産の一部だけでも可能なので、
ご自身が支援したい団体があれば、財産のうちの一部でもいいので、寄付するのもいいのではないかと思います。
ご自身の大切な財産を、最後の社会貢献として活用していただくのは、とても素晴らしいことですね
遺贈寄付は、身寄りのない富裕層のための制度ではありません。
遺言を作成するほど、大きな金額を寄付することはできないし...、と思われる方は、
エンディングノートなどで、ご親族に寄付をお願いしておくのもいいかと思います。
但し、不動産など現物での寄付を希望する場合は、
売却して、換金する必要があることが多いのでご注意くださいね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど
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