みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

戸籍といっても・・・

2020-04-09 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

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今回は、戸籍についての投稿です。

以前に、戸籍謄本と戸籍抄本の違いについて、お伝えいたしました。

その投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20200319

 

時々「戸籍の違い」について、ご質問いただくことがありますので、

今回は、こちらを整理していきましょう。

 

戸籍といっても、厳密に言えばいくつかの種類があります。

戸籍記録事項証明書、改製原戸籍、除籍です。

 

まず、現在のものから。

現在の戸籍は、「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」の2種類があり、

横書きでコンピューター化したものです。

「戸籍全部事項証明書」は、その戸籍に属している人全員の記載があるもの

「戸籍個人事項証明書」は、一部の特定の人だけが記載されています。

 

コンピュータ化する前のものが、「改製原戸籍」です。

「げんこせき」と言うと、現在の戸籍との区別が紛らわしいので、

一般的には「はらこせき」と言うことが多いです。

こちらは、ひと昔前?の用紙を横長に使った、縦書きのものです。

この原戸籍をコンピュータ化して書き換えたものが、戸籍全部事項証明書・一部事項証明書となるのです。

ちなみに、このコンピュータ化する時期は、市区町村によって異なっています。

 

一方、除籍とは、その戸籍に属していた人がいなくなった戸籍です。

いなくなった理由としては、

本籍地を変えた(例えば、大阪から神戸に本籍を移した。)

戸籍に入っている人が、結婚、養子縁組、死亡などで、全員その戸籍からいなくなった(除籍された)

などがあります。

除籍になるポイントは、「その戸籍に属している人全員がいなくなった」ということ。

全員がいなくなると、その戸籍は、除籍謄本や除籍全部事項証明書となります。

お一人でもその戸籍に残っている場合は、戸籍全部事項証明書のままです。

 

相続手続きの際には、

お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本をご用意いただく必要があるのですが、

戸籍全部事項証明、改製原戸籍謄本、除籍謄本...と、厳密に請求する必要はなく、

「出生から死亡まで」といった感じで請求していただければ、該当するものが取得できます。

 

他の市町村から本籍を移していた場合は、

さかのぼって、過去に本籍を置いていた市町村に請求していきます。

役所が遠方にある場合は、郵送請求もできますよ。

多くの役所のホームページで、戸籍の郵送請求の仕方が説明されていますし、

申請書のダウンロードもできます。

 

必要な時は、一度、該当する市役所などのホームページをご確認くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


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