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「相続登記の義務化」の開始まで、残り1年となりました。
相続登記とは、
お亡くなりになった方名義の不動産を、相続人の名義に変更する登記です。
現在は、この相続登記をする期限はないのですが、
2024年(令和6年)4月1日から、
相続登記が義務化されることになり、
「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に」に
相続登記をする必要があります。
2024年(令和6年)4月1日までにお亡くなりになった方の場合は、
2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をしなくてはなりません。
最近、新聞で取り上げられたり、
法務局や司法書士会でも広報に力を入れているので、
ご存じの方が少しずつ増えてきたように感じます。
そこで、
「家族が亡くなったのに、まだ土地建物の名義変更をしていないので、すぐに相続登記をしなくては」と
慌てて、相談会などに来られる方もおられるのですが、
「2027年(令和9年)3月31日が期限ですよ」とお伝えすると、少し安心なさるようです。
とはいえ、
いずれは近いうちに、相続登記をしなくてはならないので、
急ぐ必要はありませんが、
早めにされることをお勧めしています。
ご家族が近くにおられればよいのすが、
遠方に住んでおられる相続人の方がいらっしゃると、
なかなか相続についてお話する機会がないかもしれません。
そのため、ご家族が帰省されたり、お電話する機会などに、
お話をなさってはいかがでしょうか。
SchluesseldienstによるPixabayからの画像
相続登記の義務化については、
下記のブログにも記載していますので、
よろしければ、ご覧くださいね。
2024年4月1日、相続登記が義務化されます - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その2~ - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その3~ - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その4~ - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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