みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

お悩みパーフェクト相談会を行います

2019-09-12 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

今年も恒例の「お悩みパーフェクト相談会」が実施されます

詳細は下記のとおりです。

          記

開催日時 令和元年9月21日(土)午後1時~午後4時

受付時間 第1部受付 午後1時~午後2時 

     第2部受付 午後2時30分~午後3時30分


開催場所 神戸市勤労会館7階大ホール(神戸市中央区雲井通5丁目1-2)

     078-232-1881

     https://www.kobe-kinrou.jp/shisetsu/kinroukaikan/#h2435

相談料  無料

連絡先  兵庫県行政書士会 078-371-6361(平日9:00~17:00)

 

これは、

弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士の10業種が

一堂に会する相談会です。

ご相談の内容に応じて、必要な専門家がチームでお話をお聞きします。

こんな機会はめったにありませんよ

 


詳細は、こちらのHPをご覧ください。

https://www.shihohyo.or.jp/topics/post_2421/

 

私たちが普段の相談会でお聞きしていても、

司法書士の業務範囲を超えるご相談や対応できないご相談(税金、年金や境界確定など)は、お答えすることができず、

それぞれの専門家にご相談するようお伝えしなければならないので、大変心苦しく思っています。

でも、この相談会なら多くのご相談に対応することができます

ぜひ、ご利用くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。

●「今から始める生前整理 ~相続の現場から考える幸せなエンディングとは~」

●「後悔しない!エンディングノート作成講座」

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 日程・申込方法など詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/

 

 


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遺言書の検認って何するの?

2019-09-09 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

今回は自筆証書遺言の検認についてご説明させていただきます

 

自筆証書遺言は、遺言を作成する人が、遺言の内容、日付、氏名の全て自筆で記載し、捺印をする遺言です。

2019年1月13日から、財産の明細(財産目録)については自筆でなくても、

パソコンで作成したり、通帳や登記簿謄本などのコピーをつけることも可能になりました。

自筆証書遺言のルール変更に関する記事はこちら ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20190408

 

この自筆証書遺言を作成した人がお亡くなりになった後、

遺言の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認申立をしなくてはなりません。

遺言書の開封は検認の手続きで行いますので、決して開封はせずにそのままの状態で大切に保管しておいてください

 

検認手続きの流れとしましては

①家庭裁判所(遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に遺言書検認申立書と必要書類(戸籍謄本など)を提出します。

②裁判所より検認期日の通知がなされます。

 ※この検認期日に申立人と相続人は裁判所に出向きます。

 ※遺言書の保管者は検認期日に遺言書を持参します。

③検認期日では、申立人や相続人立会いのもと、遺言を開封し、遺言の内容や印鑑、氏名、日付などを確認します。

 ※相続人は、検認期日当日に都合が悪ければ欠席することも可能です。

④検認手続きが終了しましたら、遺言書検認済証明申請書を提出し、検認を受けた旨の証明書を添付してもらいます。

この検認済証明書を添付された遺言書をもって、初めて銀行や相続遺贈の登記を行うことができるのです

 

ただし、裁判所によっては、検認手続きを特定の曜日にしか行なっていないケースもあり、

検認申立から期日まで1ヶ月から2ヶ月程度かかることもあります。

検認を受けなければ遺言の内容を実行することはできませんので、その期間は動けないということになります。

そのため、遺言者がお亡くなりになった後、遺言の保管者や見つけた相続人は、速やかに遺言書検認申立をしてくださいね

 

なお、検認の手続きは遺言書の効力を認めるものではないので、

たとえ検認手続きを行ったとしても、遺言書の内容が不明確でトラブルになったり、

法律で定められた要件を満たしていなければ無効となります。

また、遺言作成の過程などで無効な事項があれば裁判などで争うことができます。

 

なお、公正証書遺言はこのような検認手続きを行う必要がありませんので、

遺言者がお亡くなりになった後すぐに遺言の内容を実行することができます。

 

法律改正で、2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことが可能となり、

法務局に保管してもらった自筆証書遺言は検認手続きが不要となります。

 

現時点では、遺言者がお亡くなりになった後、直ちに遺言の内容を実行させたいという場合は、

公正証書遺言を作成する必要がありますのでご注意くださいね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。

●「今から始める生前整理 ~相続の現場から考える幸せなエンディングとは~」

●「後悔しない!エンディングノート作成講座」

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 日程・申込方法など詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/

 

 


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輝く講師を目指して!

2019-09-05 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

先日、一般社団法人生前整理普及協会の兵庫県ゆるい勉強会がありました。

今回のテーマは、「輝く講師へ!「生前整理アドバイザー2級認定講座」開催へスタートダッシュ!」です

受講生が順番で「生前整理アドバイザー2級認定講座」の一部分を行い、それを指導員同士で見て、意見交換を行いました。

といっても、時間の関係上、実演?は一人3分程度となったのですが。

 

私が担当したのは、「葬儀の流れ」です。

自分なりに調べたこと、経験したことを交えてお話ししました。

 

実際に、他の指導員の講座の一部分を見ることができたのは、とても勉強になりました

小道具を準備されている指導員さんもおられたので、参考になります。

また、先輩指導員の方々からもいろいろとアドバイスしていただけたので、とてもありがたかったです。

…、かなり緊張しましたけれど

 

勉強会終了後は、恒例のランチタイム

今回は、神戸三宮東急REIホテルです。


 
メインのお料理を選んで、後はバイキングで好きなものをいただくハーフバイキングスタイル

サラダ、パン、ライス、スープ、ドリンク、デザートといろいろあります。

私が選んだのは、クワトロプレートです。


 

前菜2種、お魚料理、お肉料理がセットになっています。

写真が下手なので、おいしさが全く伝わりませんね

とてもおいしくて、大満足だったのですけれど

 

これからも、皆さんにいい講座を提供できるよう、スキルアップに努めなくては!と実感した勉強会でした。

このような機会を準備してくださった先輩指導員の皆さまに感謝です

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。

●「今から始める生前整理 ~相続の現場から考える幸せなエンディングとは~」

●「後悔しない!エンディングノート作成講座」

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 日程・申込方法など詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/

 


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オーディオブックにチャレンジしてみませんか

2019-09-02 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

読書好きな方は多いかと思いますが、本は保管する場所に困りますよね。

そのため、読まなくなった本は手放して行く必要があります。

買ったけれど最後まで読まなかった本、思ったような内容ではなかった本、

書いてあることを実践し、役割が終わった本、

状況が変わって、今の自分には必要なくなってしまった本などなど。

 

手放す方法としては、廃棄するだけでなく、

有効に活用するための方法として、ブックオフなどの古本の買取業者に売却したり、寄付をするなどの方法があります。

これも、生前整理の大切な作業です。

それに、必要な本だけを手元に残しておくと、読みたい本をすぐに見つけることができますね。

 

本の寄付に関する投稿はこちらをごらんください。 ↓ ↓

 https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20181226

 

ただ、今は紙の本だけではなく電子書籍やオーディオブックといったものがあり、

これらを利用すると保管場所の問題は解決できます

電子書籍は Kindle やスマホ、タブレットで文字を読むのですが、オーディオブックは音声を聞きます。

スマホやタブレットで聞くことができますので、とてもお手軽です

 

私は、約2年前から、オーディオブックも利用しています。

オーディオブックのいいところは、

・本がかさばらない

・何かをしながら聞くことができる(家事をしながら、歩きながら、満員電車に乗りながら、寝ながらなど)

・再生速度を早くすることができる

・小説がイキイキとして面白い

小説をオーディオブックで聞くとナレータの方の演技力にびっくりします

感情がこもっていて、なおかつお一人で何役もの登場人物の声色を使い分けられるのです

まるでラジオ小説を聞いているような感じで、とてもおもしろいです。

 

もちろんデメリットもあります。

・ぼーっとしていたらいつの間にか話がどんどん進んでいく。

聞いていなくても、ボーとしていても、音声がスーッと流れていってしまいます。

書籍だと戻って何度も読み直すことができますが、

オーディオブックの場合は戻るボタンを押して戻らなくてはいけません。

内容が難しくて理解できなかった場合、何度も何度も戻るのはとても面倒です。

・途中で寝てしまったら、どこまで聞いたのかが分からなくなる。

・ 線を引いたり、書き込んだり、付箋を貼ったりすることができない。

・図やイラストを見ながら聞くことができない。

オーディオブックでは、図やイラストはPDFファイルで提供されることがあります。

あらかじめ印刷しておくとか、ダウンロードしておくことで見ながら聞くことは可能かもしれませんが、

とても面倒です。

 

これらのような理由から、

小説や一般的な実務書などはオーディオブックが向いていると思いますが、

ビジネス書や専門的なものなどじっくり考えながら読む必要があるものは、本の方が良いのではないかと思います。

 

また、扱っている業者によって、様々な特徴があります。

取扱い冊数はどれくらいなのか、購入にするのか聴き放題プランにするのか、費用はいくらか、返品できるのかなど。

それぞれ良いところ、悪いなところがありますので、ご自身の使い方に合わせて選んでいただければと思います。

 

1か月無料で体験できるところもありますので、興味がある方はぜひ試してみてくださいね。

audiobook.jp  ((株)オトバンク)  https://audiobook.jp/

audible(amazon) https://www.audible.co.jp/

  

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。

●「今から始める生前整理 ~相続の現場から考える幸せなエンディングとは~」

●「後悔しない!エンディングノート作成講座」

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

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