こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
今回は自筆証書遺言の検認についてご説明させていただきます
自筆証書遺言は、遺言を作成する人が、遺言の内容、日付、氏名の全て自筆で記載し、捺印をする遺言です。
2019年1月13日から、財産の明細(財産目録)については自筆でなくても、
パソコンで作成したり、通帳や登記簿謄本などのコピーをつけることも可能になりました。
自筆証書遺言のルール変更に関する記事はこちら ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20190408
この自筆証書遺言を作成した人がお亡くなりになった後、
遺言の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認申立をしなくてはなりません。
遺言書の開封は検認の手続きで行いますので、決して開封はせずにそのままの状態で大切に保管しておいてください
検認手続きの流れとしましては
①家庭裁判所(遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に遺言書検認申立書と必要書類(戸籍謄本など)を提出します。
②裁判所より検認期日の通知がなされます。
※この検認期日に申立人と相続人は裁判所に出向きます。
※遺言書の保管者は検認期日に遺言書を持参します。
③検認期日では、申立人や相続人立会いのもと、遺言を開封し、遺言の内容や印鑑、氏名、日付などを確認します。
※相続人は、検認期日当日に都合が悪ければ欠席することも可能です。
④検認手続きが終了しましたら、遺言書検認済証明申請書を提出し、検認を受けた旨の証明書を添付してもらいます。
この検認済証明書を添付された遺言書をもって、初めて銀行や相続遺贈の登記を行うことができるのです
ただし、裁判所によっては、検認手続きを特定の曜日にしか行なっていないケースもあり、
検認申立から期日まで1ヶ月から2ヶ月程度かかることもあります。
検認を受けなければ遺言の内容を実行することはできませんので、その期間は動けないということになります。
そのため、遺言者がお亡くなりになった後、遺言の保管者や見つけた相続人は、速やかに遺言書検認申立をしてくださいね
なお、検認の手続きは遺言書の効力を認めるものではないので、
たとえ検認手続きを行ったとしても、遺言書の内容が不明確でトラブルになったり、
法律で定められた要件を満たしていなければ無効となります。
また、遺言作成の過程などで無効な事項があれば裁判などで争うことができます。
なお、公正証書遺言はこのような検認手続きを行う必要がありませんので、
遺言者がお亡くなりになった後すぐに遺言の内容を実行することができます。
法律改正で、2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことが可能となり、
法務局に保管してもらった自筆証書遺言は検認手続きが不要となります。
現時点では、遺言者がお亡くなりになった後、直ちに遺言の内容を実行させたいという場合は、
公正証書遺言を作成する必要がありますのでご注意くださいね
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
生前整理講座情報
ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。
●「今から始める生前整理 ~相続の現場から考える幸せなエンディングとは~」
●「後悔しない!エンディングノート作成講座」
生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)
日程・申込方法など詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/