みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

思い出箱と思い出の品

2021-06-10 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

一般社団法人生前整理普及協会のHPが変更になりました。

講座のスケジュールや申し込みの欄が大きく変更しており、

各講師のプロフィールが見られるようになっています。

 

当事務所代表の宮家史子も講師として、掲載させていただいております。

 

そこで、プロフィールにアップした写真について、

少し説明をさせていただこうかと思います。

 

講師のプロフィールとして掲載した写真はこちら ↓ ↓ ↓




奥にある緑色の箱は、「思い出箱」です。

 

生前整理アドバイザー2級認定講座では、

思い出を集めるためのものとして、「思い出箱」をご紹介しています。

一人でも抱えることができるミカン箱サイズの箱に、

自分の大切なものを収納するようにお伝えしています。

 

そのときに、お見せしている私の思い出箱です。

 

好きな緑色の箱に、

花柄のマスキングテープで飾っています。

ごちゃごちゃしたものは苦手なので、あくまでもシンプルに。

 

その前に並べているのが、

思い出箱の中に入れている御朱印帳です。

 

このブログでも

神社やお寺に参拝したことを何度も書かせていただいていますが、

神社仏閣巡りが好きなので、御朱印を集めています。

 

その御朱印帳を、思い出箱の前に並べてみました。

神社バージョンとお寺バージョンのもの、それぞれ2冊です。

 

御朱印帳を集め始めたのは、平成28年からなのですが、

今までは順調に集まっていたのに、

令和2年以降のものがありません。

 

去年から遠方に行くことがなくなりましたので、

参拝しているのは、度々訪れている神社やお寺ばかり。

 

親しみのある神社仏閣にお参りするのも落ち着いていいのですが、

新たな御朱印がなかなか集まらず...

 

ということで、

生前整理指導員のプロフィールをご覧になった方が

「何の写真だろう」と思われることのないように

ブログでご説明させていただきました

 

このブログに到達していただけるとよいのですが

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


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理想の自分に近づくために...

2021-06-07 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

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何度かこのブログでも書かせてもらっている

生前整理アドバイザー認定指導員のための「講師力向上塾」

スマイルクリエイト代表の大竹由美子先生の講座が終了しました。

 

宿題が多く大変だったのですが、

自分自身を振り返り、

今後どのような目標を立てて進んでいくべきか

じっくりと考える貴重な経験をさせていただきました。

 

また、他の講師たちがどのように考え、行動していこうとしているのかを聞くことで、

「自分も頑張らないといけない」と励みになることはもちろん、

それぞれの得意分野を知ることができて、

新たな人脈を作ることができました。

 

地域もそれぞれ、

仕事もそれぞれ、

生活環境もそれぞれ違うけれど、

「生前整理を広めていこう」という同じ志をもつ講師たちが、

励み励まし合いながら、ともに進んでいくことができたらいいなと思います

 

大竹先生の講座の課題であった「人に自分のいいところを100個聞く」では、

自分が目指し、心がけていた点を評価してもらっていたという確証を得ることができました。

ブログ「自分のいいところは…」はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20210429

 

それを強みとして、大切にして、これからも努力していきたいです。

 

PexelsによるPixabayからの画像

 

また、けっこう思い付きで、あれこれと始めてしまうのですが、

よく言えば、フットワークが軽いということになるのでしょうが、

ちゃんと検証していなかったなと反省もしました

 

実は、やり始めたものの、きちんとPDCAでの振り返りをしていませんでした。

PDCAは、本で読んで知ってはいましたが、

「しないといけないな~」と思いつつ、ほったらかしになっていました

 

大竹先生の講座を受けて、PDCAの重要性を再認識したので、

今後はきちんと振り返り、

特におろそかになっているC(評価)A(改善)をしていこうと思います。

 

いずれにしても、

漠然とやりたいと思っていることを、きちんと言葉とし、

先生や講師仲間の前で発表したことで、

「やらなくては」という覚悟ができたという感じです

 

でも、無理せず、少しゆる~く、一歩一歩進んでいこうと考えています

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

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突然、相続人になってしまったら

2021-06-03 10:00:00 | 生前整理・相続

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最近、しばしば

相続放棄の裁判所提出書類作成に関するお問い合わせやご相談をお受けすることがあります。

 

被相続人(お亡くなりになった人)名義の空き家空き地があるなどして、

役所からの手紙が届いたり、

また、貸金業者からの督促状が届いて、

初めて、ご自身が相続人であることを知ったということも多いです。

 

場合によっては、「被相続人とは会ったこともない」ということさえあります。

 

被相続人のことや生活状況を知っていれば、

何となく、かなりの借金があるのではないか…など、うすうす感じることもあるのでしょうが、

全くどんな人か分からない場合は、

その方の権利義務を引き継ぐのはかなり不安なのではないかと思います。

 

被相続人の資産より負債の方が多いため相続したくない、

被相続人と交流がなかったため、財産の額が分からないし、一切かかわりたくない

などといった場合、

家庭裁判所に、相続放棄の申述をする必要があります。

 

家庭裁判所で、相続放棄の申述が受理されることで、

相続人ではないことになり、

被相続人の資産を引き継がないのはもちろん、

負債も引き継がないことになるのです。

 

ただし、相続放棄の手続きを取る前に、

被相続人の財産を処分、

例えば、預金を引き出したり、借金の返済をした場合は、

相続を承認したことになるので、相続放棄ができなくなりますので、ご注意ください。

 

被相続人の財産の額がよく分からず、

相続した方がいいのか、放棄をした方がいいのか分からない場合は、

相続人であることを証明するための戸籍謄本などをひと通りそろえて

金融機関や信用情報機関などに問い合わせをして、調査をしていただきます。

 

その調査に時間がかかる場合は、

家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすることができます。

 

Angelo GiordanoによるPixabayからの画像

 

特に、負債の有無を確認するには、

信用情報機関に、被相続人の信用情報の開示請求することが必要不可欠です。

 

ただし、親戚や知人友人から借り入れをしていることもありますので、

負債の全てが信用情報に登録されているとは限りません。

つまり、後から知らなかった負債が出てくる可能性があるかもしれないということ。

 

相続財産を調査するのは大変ですし、

財産の額にかかわらず、とにかく関わりたくない

後から、何があるか分からない...という理由から、

調査をなさらずに、放棄をされる方もいらっしゃいます。

 

「相続放棄」や「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をするには、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にて手続きをする必要があります。

 

役所や貸金業者から手紙が届いて、

驚いて、「どうしよう」「ほかの相続人と相談しようかな」と悩んでいるうちに、

あっという間に時間が経ってしまいますので、

どうしたらいいのか悩まれた場合は、手紙を放置せずに、

お早めに、お近くの弁護士や司法書士にご相談くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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