みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

相続登記のことなら司法書士へ

2021-11-11 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

先日、神戸新聞にこのようなものが載っていました。

兵庫県司法書士会の広告です

 

兵庫県司法書士会では、

神戸新聞のテレビ欄の下に、このような広告を出しています。

 

大きさは、2×3.5センチと小さめなのですが、

毎日掲載していますし、

しかも、テレビ欄の下なので、目にしていただけるのではないかと思います。

 

広告の内容は、日によって異なっており、

この日は、相続登記に関するもので、女優の高橋惠子さんの写真付きです。

 

現在、日本司法書士連合会は、

相続登記推進のイメージモデルとして、高橋惠子さんを起用し、

ポスターの作成など、様々な広報を行っています。

 

その広報活動の一つとして、

JR四ツ谷駅の東京駅方面快速ホーム前に、

高橋惠子さんを起用した日本司法書士連合会の大型広告を掲載されていたようなので、

目にされた方もおられるかもしれませんね。

私自身は、生でこの広告を見たことはありませんが…

 

ちなみに、

神戸新聞のテレビ欄の下の兵庫県司法書士会の広告では、

相談会の案内をすることもありますので、

神戸新聞を購読されている方は、気を付けてご覧いただければ幸いです

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

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相続した不動産を処分するには

2021-11-08 10:00:00 | 生前整理・相続

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不動産登記のご依頼があるとき、

お亡くなりになった方の名義のまま、登記をできないかとご質問されることがあります。

 

例えば、売却するとき、

住宅ローンを完済したので、抵当権の抹消をするときなどです。

 

結論から言うと、

不動産をお亡くなりになった方の名義のまま、

売却したり、抵当権を抹消することはできません。

いったん、相続人の方に、その名義を変更する必要があります。

 

というのは、

不動産の名義、つまり不動産の登記簿上の所有者はお亡くなりになった方のお名前であったとしても、

お亡くなりになった時点をもって、事実上の所有者は相続人の方に変更になっているからです。

単に、名義を変える登記をしていないだけ…という状態なのです。

 

そのため、まずは、相続人の方名義に変更してから、

不動産の売ったり、

住宅ローンなどの抵当権を抹消するという登記を行います。

 

SchluesseldienstによるPixabayからの画像

 

遺言書がなくて、相続人名義に変更する場合は、

①民法で定められた法定相続分の割合によって、相続人全員の共有名義にするか、

②相続人全員では話し合って、法定相続分とは異なる分け方をするか

をご検討いただくことになります。

 

①の法定相続分割合による場合は、

例えば、相続人が妻と子供がA・Bの2人だった場合は、

妻が2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1の割合で、不動産の登記簿の所有者が変更されます。

 

②は、相続人全員の話し合い、つまり遺産分割協議を行い、

そこで決めた方名義に、所有者を変更します。

遺産分割協議に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

そもそも、遺産分割協議って?

遺産分割協議~相続人に未成年者がいる場合~

 

そして、新たに所有者となった方から、売却などの手続きを行うのです。

 

そのため、相続人の皆さまの中で、不動産の名義をどなたにするのかが決まらなければ、

お亡くなりになった後、すぐに名義変更をすることはできません。

その結果、その後の手続きが遅れてしまうことになりますので、お急ぎの方はご注意くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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ワーク・ライフ・バランスの実現を目指して

2021-11-04 10:00:00 | 効率化

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「ワーク・ライフ・バランス」という言葉があります。

 

一般的に「仕事と生活の調和」と訳されており、

やりがいを感じながら働きつつも、

趣味や余暇を楽しんだり、子育て・介護の時間を確保するなど、

仕事と生活のバランスを取って、

健康で豊かな生活の実現を追求していくことを目指していくことです。

 

でも、実際は、

毎日仕事に追われている、

安定した仕事に就けず、経済的に困窮している、

仕事と家事・子育て・介護などの両立に苦しんでいる

など、多くの方々が悩まれているのではないでしょうか。

 

私自身、毎日時間に追われ、

ワークライフバランスが崩れているな…と思うこともしばしば。

やりたいことは、いろいろあるのに、

中途半場になってしまうことのもどかしさを、日々感じています

 

ワークライフバランスというと、

フレックスタイム制・短時間勤務制

テレワーク

育児休暇・介護休暇

長時間労働の削減など

行政や企業の取り組みのようなイメージがありますよね。

 

このようなことに積極的に取り組んでいる会社に勤務されている場合は、

ご自身の勤務形態を見直していただくことが可能です。

しかし、ワークライフバランスの重要性は理解しているけれども、

実際はなかなか難しい…といった会社も多いのではないでしょうか。

 

PexelsによるPixabayからの画像

 

では、個人でできる取り組みはなんでしょうか。

個人的には、

自分の仕事への取り組む姿勢を見直し、

さらなる効率化を目指すことに努めています。

 

具体的には、導線の見直したり、

パソコンやソフトの効率的な使い方を調べるようにしています。

といっても、パソコンやソフトの効率的な使い方を、

自分で調べるのは限界がありますし、時間もかかるので、プロに聞くようにしています

日々、努力ですね。

 

少なくとも、探し物に時間を取られることのないよう、がんばっていきます

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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生前整理講座で得られるもの

2021-11-01 10:00:00 | 生前整理・相続

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一般社団法人生前整理普及協会の生前整理アドバイザー2級認定講座を開催しています。

講座を実施すると、毎回、自分自身にも新たな気づきがあります。

 

2級講座は300分、5時間の講座です。

講座の内容はこちら ↓ ↓ ↓

https://seizenseiri.net/seminar/adviser/#g2

 

長時間の講座なのですが、

じっくりとお話をお聞きしていると、時間はあっという間に過ぎてしまいます

 

この講座では、

生前整理実践帳(エターナルノート)に、

過去のこと、大切な人のこと、やりこ残したこと、これからのこと…などを

時間をかけて書いていただきます。

ご自身にしっかりと向き合っていただくのです。

 

書いていただいた内容は、できる範囲で、感想を含めて、お話しいただいています。

 

ご自身がこれからやっていきたいと思うこと

あこがれている人のことなど

みなさん、少しはにかみながらも、キラキラとお話ししてくださるのです。

 

それをお聞きするたびに、

そういう考え方もあるのか

そういう生き方も素敵だな

そういうことにもチャレンジしていきたいな…と、気づかされることが多々あります。

 

もちろん、様々な勉強会で、

講師の体験談などを聞いて、情報の引き出しを増やすように努めていますが、

やはり、考えは千差万別で、

講座を実施するたびに、得るものがあるのです。

 

ありがたいことに、いろんなご意見にふれることで、

自分の世界が少し広がっていくように感じています。

 

 

また、講座では

私自身が生前整理を始めたからこそ、

勇気をもってチャレンジしたこと

チャレンジしていることもお話しし、

一歩を踏み出すことへのエールを送っています

 

そして、その一方で、

自分がその発言することで、自分自身に対して「やるぞ」宣言をしていることになり、

発言した以上、やならくてはと自分自身を鼓舞しているのです。

 

これからも、

できる限りのことをしっかりとお伝えできるよう、

日々、自己研鑽していきたいと思います

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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