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婚姻の目的は「生殖」なの?

2022年02月15日 | 生活

 国側の主張に「差別的」と原告が批判 同性婚訴訟、提訴から3年

「東京新聞」2022年2月15日 

 同性カップルを巡っては、東京都がパートナーシップ制度の導入を進めるなど行政の取り組みが広がりをみせるものの、異性カップルと同等の権利が保障されるまでの道のりは険しい。同性婚を認めないのは婚姻の自由を保障する憲法に違反するなどとして、全国の同性カップルらが国に損害賠償を求めて各地で複数の訴訟を提起してから、14日で3年が経過。東京地裁で続く審理では、原告側と国側の対立が深まっている。(奥野斐)
東京地裁に入る「同性婚訴訟」の原告ら=9日、東京・霞が関で

東京地裁に入る「同性婚訴訟」の原告ら=9日、東京・霞が関で

◆国「男女の婚姻と同等とみる社会的な承認ない」

 「文字どおり、自分の目を疑った」。東京の同性婚訴訟の原告代理人を務める寺原真希子弁護士は、9日の東京地裁での意見陳述で、国側の主張をこう批判した。
 国側は、昨年10月に提出した書面で「男性と女性が子を産み育てながら共同生活を送る関係に対し、特に法的保護を与えること」(自然生殖可能性のある関係性の法的保護)が婚姻制度の目的と説明。子を産む意思や可能性がない男女も「自然的かつ基礎的な集団単位」として社会的な承認があり、男女に限る合理性はあるとした。
 逆に、同性婚は議論の途上にあり「(男女の婚姻と)同等の関係とみる社会的な承認がないのだから、同性婚を定めていないことには合理性がある」と正当化した。さらに同性婚を認める法整備は「立法府に裁量がある」と矛先をかわした。

◆原告「国の主張こそが差別や偏見を助長」

 対する原告側は「こうした国の主張こそが差別や偏見を助長する」と、驚きを隠さない。婚姻の目的は「子をもつ意思や可能性にかかわらず、親密な2人の関係に法的な保護を与えること」と強調した上で、同性カップルにも生殖補助医療で子をもうけ、子育てするケースなどがあるとした。
 また、同性婚の社会的な承認が進まないのは「国が同性カップルを婚姻制度から排除した結果」と反論、国側の主張を「差別を容認し、極めて不当だ」と非難した。寺原弁護士は取材に「同性婚を認めるべきだとの社会的承認があることは、複数の調査などが示している」と指摘した。
 さらに原告側は、裁判所に対し「少数者の人権救済は司法の責務だ」と理解を求めている。

◆識者「婚姻に生殖は必須という考え方は一般的なのか」

 同性婚訴訟は、東京地裁など全国5つの地裁・高裁で争われている。昨年3月の札幌地裁判決(原告側が控訴、札幌高裁で審理中)では、同性婚を認めない民法などの規定が「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると判断。「異性愛と同性愛の差異は性的指向の違いのみ」とし、合理的根拠を欠く差別的取り扱いにあたるとした。
 東京都立大の木村草太教授(憲法学)は「札幌地裁判決により、争点は『婚姻と生殖の関係』に絞られた」と指摘。「婚姻に生殖は必須という考え方は一般的なのか。結婚式で『子どもを産めなかったら離婚しなさいね』などと言えばハラスメント(嫌がらせ)だ。生殖関係の有無にかかわらず、愛し合って共同生活を送っていれば婚姻だとするのが国民意識ではないか」と問い掛ける。

勉強しない裁判官。いつまで経っても進歩がない。

家の前、段切していった。

 

 

 

 



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