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被保護者に滞納国保税分納は直ちに執行停止を!

2013年03月06日 20時10分25秒 | インポート

 ようやく春らしい日差しになってきましたネ!このまま気温が上昇すると家の前の“雪山”(除雪による堆積雪)も溶け出すのに・・・。近所の方が「渡辺さんは議会で忙しいから・・・」と少しずつ“雪山”を削ってくれて大助かりです!

さて、今日で予算委員会の審査は2日目に入りました。昨日の質問の続編を書き込みしようと思いましたが、今日の民生費の私の質疑でちょっとしたハプニングが起きたので、その内容を書き込みます。

最近のマスコミ報道では“生活保護バッシング”が掲載されていますが、私は生活保護法第57条「公課禁止」について質問しました。

「公課禁止」とは、「被保護者は保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない」と明記されています。

こうした条文があるなか、現在(2013.3.4)生活保護受給者のなかで、国民健康保険税を生活保護受給前に滞納していた135世帯に少額分納をさせていることが明らかになりました。

憲法第25条に基づき生活保護法では「最低限度の生活を保障する」と被保護者に公費を使っていますが、支給された保護費から国保税のような“公課”を支払うことは、「最低限度の生活保障」の原則を奪うものです。私の質問に対して、担当部局も「議員のご指摘通りであり、そうしたことを知ったのは昨日です」と答弁されました。私は、「生活保護を申請した時に、税金などを含めた借金など詳細に聞き取りしているのに・・・全く知らなかったことでは済まされない」と直ちに執行停止を求めました。答弁を聞いていた他の委員から、「担当部局との連携があるんだから答弁調整すべき」という私語が入り、委員長の仕切りで答弁調整の休憩発言で審議が中断。(私は時計を見ながら、午後5時前に質疑を終える予定でした!)

その後、議員控え室に生活保護の担当部局と国民健康保険の担当部局の職員が来て、双方の意見調整がはじまりました。(詳細は書けません!)

30分後に再開した委員会で、生活保護を担当する部長さんから、「法の趣旨に則り、今回の事案について、繰り返さないように関係部局と連携を密にして対応します」と答弁され、国民健康保険を担当する部長さんからは、「今後、法の趣旨を踏まえ、被保護者に対し、改めて丁寧な説明を行い、直ちに滞納処分の執行停止の措置をとる」と答弁されました。

委員会審議が中断した経緯のなか、委員長からは厳しい口調で「・・・部局間の連携不足がないように」と異例の注意発言がありました。今日の審議は午後5時半を過ぎて休憩し明日へ。