名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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若者食いつぶす“ブラック自治体” 地域おこし協力隊のトンデモ実態

2016-06-20 | 労働ニュース
7年間で200億円という巨額が投入された、安倍首相肝煎りの地方創生事業「地域おこし協力隊」。取り組む自治体が広がる一方で、“地域おこし”とは程遠い、トンデモ話が全国各地から出てきている。

 隊員側が、自治体の対応に戸惑うケースもある。

 滋賀県内で隊員になった木村智樹さん(28)は、「活動は観光施設での接客とPRのはずが、実態はただのブラック企業だった」と憤る。施設内の掃除はもちろん、職員用トイレの便器磨きにも明け暮れた。

「丁寧に作業すると、『ゆっくりしないで!』と急かされて。次から次へと雑用を押し付けられました」

 木村さんは結局2カ月で“除隊”を余儀なくされた。

 11年から14年までの3年間、長崎市で協力隊として活動していた小島健一さん(40)。長崎の離島、池島の魅力を発信したいという思いから、協力隊に志願した。だが、初日から驚きの連続だったという。

「市が用意してくれた住居を確認しに行ったところ、あまりに傷んでいてとても住める状況ではない。さらに活動予算がないと、隊員の活動は大幅に制限されるにもかかわらず、見積もりを出す締め切り日すら教えてくれなかった」

 最初のうちは隊員から市に要望等を伝える場が月に一度は設けられていたが、いつの間にかなくなった。「こんなことをやってほしい」という要求もなく、完全に放置状態。地域の住人はおろか、活動に関与する他部署の人の紹介すらしてくれなかった。

「活動期間中は、ほとんどメールのやり取りで、月報を出すのと1年に一度経過報告を出すぐらい。出しても特に反応がないし、必要性に疑問を持ちながら書いていました」

 任期を終えるとき、市の担当者から、市長をはじめ市議会議員らが参加する報告会でスピーチしてほしいと頼まれた。「悪い面も話して良いなら」という条件で登壇し、「受け入れ側が変わらないとだめだ」と思いの丈をぶつけたという。

「ここで自分が言わなかったら、次の代の人たちが同じ目にあうと


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転職を検討する理由「給与」がトップ――給与交渉をしたことがある人は?

2016-06-20 | 労働ニュース
転職を検討する理由は何ですか? 20~50代のビジネスパーソンに聞いたところ「給与」(61%)と答えた人が最も多く、次いで「仕事内容」(49%)、「残業・休日数」(30%)であることが、エン・ジャパンの調査で分かった。


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男子大学生ブラックバイトで初提訴 未払い800万の請求を求める!

2016-06-20 | 労働ニュース
男子大学生ブラックバイトで初提訴 未払い800万の請求を求める!
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「性同一性障害の公表を強要された」会社員が提訴へ

2016-06-20 | 労働ニュース
 戸籍上は男性で、愛知県内の工場に勤める40代の会社員が、性同一性障害であることを社内で公表するよう強要されたと主張し、会社側に損害賠償を求めて提訴することがわかりました。

 提訴するのは、愛知ヤクルト工場に勤務する40代の会社員です。代理人の弁護士によりますと、この会社員は戸籍上は男性、心の性は女性で、おととし1月に性同一性障害の診断を受け、会社側に来客用のトイレを使いたいなどと希望しました。

 会社側は、これを認めたものの、性同一性障害であることを工場の全従業員140人に公表するよう強要するなどしたということです。会社員は「精神的苦痛を受けた」と主張して、330万円の損害賠償を求めて今月28日に裁判所に提訴することを決めました。

 愛知ヤクルト工場は、「特別な配慮をする以上

「性同一性障害の公表を強要された」会社員が提訴へ
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シャープが3度目の希望退職を募集予定 実態は強制解雇?

2016-06-20 | 労働ニュース
シャープが3度目の人員削減を計画との報道

 シャープは、鴻海からの出資完了を機に現社長が退き、鴻海から戴氏が社長に就任する予定です。
2012年に3,000人、2015年に3,200人を希望退職により人員を削減しましたが、さらに7,000人もの人員を削減すべく3度目の希望退職を募る予定とのことです。

3度も希望退職を募集してもいいのか?

 既に2回の希望退職で、6,000人以上を削減しているのですから、これ以上希望退職を募集したところで、希望する人もなく実態は強制ではないのか、という疑問も湧いてきますが、問題はないのでしょうか?

 会社の経営状態が思わしくなく従業員を指名解雇することを「整理解雇」と言いますが、日本においては、過去の判例でこれを合法とするには、以下4要件が必要とされています。

1. 人員削減の必要性
 単なる経営不振ということではなく、人員削減をしなければ経営が行き詰まるなどの理由があること。
2.解雇回避努力義務
 希望退職者を募集、配置転換、出向など、解雇を回避するための努力を事前に行うこと。
3.解雇者選定の合理性
 解雇する人員が、主観ではなく合理性があること。
4.解雇手続きの妥当性
 解雇される者と十分に話し合いを行い、納得を得るための努力を尽くしていること。

 シャープの3度目の希望退職募集を上記に当てはめてみますと、指名解雇をする前に2の解雇回避努力をする、ということになります。一般的には、退職金の上乗せなどを伴って募集をしますが、これで7,000


シャープが3度目の希望退職を募集予定 実態は強制解雇?
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