名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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トヨタに賠償命令 名古屋高裁、再雇用で別職種提示(中日新聞)

2016-10-01 | 労働ニュース
トヨタ自動車を定年退職した愛知県内の男性(63)が、再雇用をめぐり大幅な職務変更などの不当な提示を受けたとして、同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は28日、男性の訴えを退けた一審判決を一部変更し、同社に127万円の支払いを命じた。

 藤山雅行裁判長は判決理由で、同社が男性に再雇用後の業務として、定年前の事務職とは異なる清掃作業などを提示したことを「実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘。定年後の適正な継続雇用を求めた改正高年齢者雇用安定法に反する、と判断した。

 判決によると、男性は大学卒業後、同社で事務職として勤務し、2013年に定年退職。再雇用を希望したが、大幅な職務変更を提示された。トヨタ自動車は「当社の主張が認められず残念。今後の対応は、判決内容を精査した上で判断したい」とコメ
トヨタに賠償命令 名古屋高裁、再雇用で別職種提示
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事務職に清掃業提示は違法 トヨタに賠償命令、高裁(西日本新聞)

2016-10-01 | 労働ニュース
 トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性(63)が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は28日、請求を棄却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じた。地位確認は認めなかった。

 裁判長は判決理由で、全く別の職種の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断。高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。

 トヨタ自動車は「主張が認められず残念。今後の対応は判決を精査して判断する」と
事務職に清掃業提示は違法 トヨタに賠償命令、高裁
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再雇用を巡りトヨタに賠償命令、継続雇用制度について(企業法務ナビ)

2016-10-01 | 労働ニュース
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本件で一審名古屋地裁は事務職での「スキルドパートナー」の基準を満たしていないとするトヨタ自動車側の主張を認めました。しかし二審名古屋高裁は定年後にどのような労働条件を提示するかについては企業に一定の裁量があると認めた上で適格性を欠くなどの事情がない限り別の業務の提示は法の趣旨に反するとしました。そして本件の1年雇用の清掃業務の提示は継続雇用の実質を欠き通常解雇と新規採用に当たり、社会通念上労働者には到底受け入れがたいものとして違法と判断しました。継続雇用制度の内容とその運用に関しては高年齢従業員の雇用の安定確保という法の趣旨の範囲内で企業に裁量が認められるということです。そして法の趣旨の範囲内であるかは社会通念に従って判断されると言えます。また多くの企業では同業務での再雇用でも賃金は大幅に減額している場合が多いと思われますが、今年5月には東京地裁で経営状況等の特段の事情がない限り正規社員と再雇用で格差を設けることは労働契約法20条に違反するとの判決が出ております。高年齢者の再雇用については本件高年齢者雇用安定法だけでなく労働契約法による規制にも注意を払う必要があると言えるでしょう。
再雇用を巡りトヨタに賠償命令、継続雇用制度について
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再雇用で別業務は違法 名古屋高裁、トヨタに賠償命令 (日本経済新聞)

2016-10-01 | 労働ニュース
 トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性(63)が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は28日、訴えを棄却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じた。地位確認は認めなかった。

 藤山裁判長は判決理由で、全く別の業務の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断した。高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。

 男性は最長5年の雇用が認められる社内制度で事務職としての再雇用を求めたが、1年契約のパート労働で清掃業務を提示され、拒否していた。

 男性は取材に「会社の違法性を認めた画期的な判決だ」と話した。

 トヨタ自動車は「主張が認められず残念。今後の対応は判決を精査して判断する」としている。

 藤山裁判長は、定年後にどんな労働条件を提示するかは企業に一定の裁量があるとした上で「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定法に反する」と指摘した。

 今年1月の一審名古屋地裁岡崎支部判決は「男性は事務職で再雇用されるための基準を満たしていなかった」とする会社側の主張を認め、男性の請求を退けていた。

 判決によると、男性は大学卒業後、トヨタ自動車に入社し、2013年7月に定年退職した。

 高年齢者雇用安定法は希望者を65歳まで雇用するよう企業に義務付けている。〔共同〕
再雇用で別業務は違法 名古屋高裁、トヨタに賠償命令 (日本経済新聞)
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再雇用巡りトヨタ敗訴、127万円支払い命令(読売新聞)

2016-10-01 | 労働ニュース
 定年後の再雇用を巡り、不当な業務内容を提示されたとして、元トヨタ自動車社員の男性(63)(愛知県豊田市)が同社に200万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審の判決が28日、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)であり、請求を棄却した1審・名古屋地裁岡崎支部の判決を変更し、同社に約127万円の支払いを命じた。

 判決によると、事務職として働いていた男性は、2013年、60歳の定年を迎えるのを機に、雇用期間が最長5年の「スキルドパートナー」職としての再雇用を希望した。しかし、同社は、能力が同職種として再雇用される基準に達していないとして、原則1年雇用のパートタイム職を提示。その業務内容が社内の清掃だったため、男性は拒否し、再雇用されなかった。

 判決理由で藤山裁判長は、「再雇用の業務内容がそれまでと全く違い、社会通念上、労働者にとって到底受け入れがたいものだ」と指摘。継続雇用などの措置を講ずるよう義務づけた改正高年齢者雇用安定法の趣旨に明らかに反しており、違法だとした。

 トヨタ自動車は「当社の主張が認められず
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