トヨタ自動車を定年退職した愛知県内の男性(63)が、再雇用をめぐり大幅な職務変更などの不当な提示を受けたとして、同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は28日、男性の訴えを退けた一審判決を一部変更し、同社に127万円の支払いを命じた。
藤山雅行裁判長は判決理由で、同社が男性に再雇用後の業務として、定年前の事務職とは異なる清掃作業などを提示したことを「実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘。定年後の適正な継続雇用を求めた改正高年齢者雇用安定法に反する、と判断した。
判決によると、男性は大学卒業後、同社で事務職として勤務し、2013年に定年退職。再雇用を希望したが、大幅な職務変更を提示された。トヨタ自動車は「当社の主張が認められず残念。今後の対応は、判決内容を精査した上で判断したい」とコメ
トヨタに賠償命令 名古屋高裁、再雇用で別職種提示
藤山雅行裁判長は判決理由で、同社が男性に再雇用後の業務として、定年前の事務職とは異なる清掃作業などを提示したことを「実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘。定年後の適正な継続雇用を求めた改正高年齢者雇用安定法に反する、と判断した。
判決によると、男性は大学卒業後、同社で事務職として勤務し、2013年に定年退職。再雇用を希望したが、大幅な職務変更を提示された。トヨタ自動車は「当社の主張が認められず残念。今後の対応は、判決内容を精査した上で判断したい」とコメ
トヨタに賠償命令 名古屋高裁、再雇用で別職種提示