「死にたい」と家族に・・・電通社員の女性が過労死(16/10/07)
世にブラック企業が蔓延するなか、「安定・安心」と思われていた公務員の職場もブラック化が進行しているという。現場で働く人々を直撃、その非人間的な労働環境の実態をリポートした!
◆自分が働いていたハローワークに並ぶことに
時任玲子さんは、大阪府内のハローワークの非正規相談員を9年間務めた。仕事上の信頼も厚く、上司からはキャリアコンサルタント資格の取得を勧められたこともあり「ずっと働ける」と思っていた。その資格取得のため、時任さんは、娯楽を断ち、食事も質素に抑えて捻出したお金を勉強につぎ込み、合格した。得意の英語を生かしての外国人への対応でも頼られた。
ところが、’11年3月29日、時任さんは突然、同年度末(2日後)に雇い止めになると告げられた。それまで、任期1年の雇用契約を更新すること8回。なぜ突然クビになるのか。思いつくのは、セクハラに遭った同僚女性の支援のため、加害者である上司と対峙したことだ。この上司と懇意の男性が人事権を握っていた■
◆自分が働いていたハローワークに並ぶことに
時任玲子さんは、大阪府内のハローワークの非正規相談員を9年間務めた。仕事上の信頼も厚く、上司からはキャリアコンサルタント資格の取得を勧められたこともあり「ずっと働ける」と思っていた。その資格取得のため、時任さんは、娯楽を断ち、食事も質素に抑えて捻出したお金を勉強につぎ込み、合格した。得意の英語を生かしての外国人への対応でも頼られた。
ところが、’11年3月29日、時任さんは突然、同年度末(2日後)に雇い止めになると告げられた。それまで、任期1年の雇用契約を更新すること8回。なぜ突然クビになるのか。思いつくのは、セクハラに遭った同僚女性の支援のため、加害者である上司と対峙したことだ。この上司と懇意の男性が人事権を握っていた■
◇過労死防止法に基づき厚労省
2014年11月施行の過労死防止法に基づき、厚生労働省が初の「過労死白書」(16年版)をまとめ、政府が7日、閣議決定した。厚労省によると、過労死をテーマにした同様の報告書は世界でも例がない。厚労省は長時間労働の実態や対策を紹介することで、過労死防止に向けた取り組みを加速させたい考えだ。
14年6月に議員立法で成立した過労死防止法は、過労死を巡る状況と政府の対策について国■
2014年11月施行の過労死防止法に基づき、厚生労働省が初の「過労死白書」(16年版)をまとめ、政府が7日、閣議決定した。厚労省によると、過労死をテーマにした同様の報告書は世界でも例がない。厚労省は長時間労働の実態や対策を紹介することで、過労死防止に向けた取り組みを加速させたい考えだ。
14年6月に議員立法で成立した過労死防止法は、過労死を巡る状況と政府の対策について国■
落語を聞いて過労死問題を考えて-。落語家桂福車さん(55)=大阪市=が11月22日、神戸・元町である「過労死等防止対策推進シンポジウム」で、新作「エンマの願い」を披露する。過労死を扱った「エンマの怒り」を改作し、神戸市の遺族らが過労死等防止対策推進法の成立に奔走した姿を盛り込んだ。(段 貴則)
同法は2014年11月に施行され、毎年11月が「過労死等防止啓発月間」となった。「怒り」「願い」を書いた落語作家の小林康二さん(76)=大阪市=は「法律づくりに遺族がどれほど努力したかを■
同法は2014年11月に施行され、毎年11月が「過労死等防止啓発月間」となった。「怒り」「願い」を書いた落語作家の小林康二さん(76)=大阪市=は「法律づくりに遺族がどれほど努力したかを■
2013年4月に施行された改正労働契約法の「無期転換の5年ルール」は、もともとは非正規雇用者を守るために立案されたものでした。しかし、非常勤講師を数多く抱える大学法人などをはじめとした非正規雇用者を多く抱える一部の企業・団体に、この法案を免れるために、あらかじめ5年上限の雇用契約規定をつくる「雇い止め」という動きがありました。
これは契約社員やアルバイト・パート社員なども非正規雇用者にとっては、他人事ではない問題です。そこで、労働問題に詳しい星野法律事務所の星野宏明弁護士に、この雇い止め問題について伺いました。
■自分の勤務先に雇い止め問題が起こったら、何をすべき?
有期雇用の非正規雇用を大量に抱える業界では、大学の非常勤講師と同じような雇い止めの問題が起こる可能性があります。自分の勤務先に雇い止め問題が起こった場合、まず何をすべきなのでしょうか。
「本来、有期の雇用契約では、契約期間が終了したら雇用契約が終了するのが民法の大原則です。ところが、現実には有期の1年契約が何らの更新手続もなく漫然と事実上何年も更新し続けられていることがよくありました。
そうすると、何年もしたころには、労働者の側で更新への期待、このままずっと働けるという期待をいだき、生活の基盤となっている状態になります。これを突然、契約期間が終了したからと更新を打ち切られると、生活が崩壊■
これは契約社員やアルバイト・パート社員なども非正規雇用者にとっては、他人事ではない問題です。そこで、労働問題に詳しい星野法律事務所の星野宏明弁護士に、この雇い止め問題について伺いました。
■自分の勤務先に雇い止め問題が起こったら、何をすべき?
有期雇用の非正規雇用を大量に抱える業界では、大学の非常勤講師と同じような雇い止めの問題が起こる可能性があります。自分の勤務先に雇い止め問題が起こった場合、まず何をすべきなのでしょうか。
「本来、有期の雇用契約では、契約期間が終了したら雇用契約が終了するのが民法の大原則です。ところが、現実には有期の1年契約が何らの更新手続もなく漫然と事実上何年も更新し続けられていることがよくありました。
そうすると、何年もしたころには、労働者の側で更新への期待、このままずっと働けるという期待をいだき、生活の基盤となっている状態になります。これを突然、契約期間が終了したからと更新を打ち切られると、生活が崩壊■